中野区・杉並区で経験豊富な相続専門家が無料相談を実施中。

中野・杉並の相続専門税理士。低価格で高品質なサービスを心がけています。相談無料。

相続支援・対策は実績豊富な菅原会計事務所にお任せください

ブログ

2020年6月12日 金曜日

課税される助成金・されない助成金

国税「新型コロナQ&A」 課税される助成金・されない助成金

◆Q&Aで助成金の課税・非課税を例示
 国や地方公共団体は、新型コロナウイルス禍に関連し、様々な融資制度や補助金・助成金等の取組みを行っていますが、国税庁「Q&A」(問9)に、その助成金等の個人課税(所得税)の取扱いが示されています。

◆「非課税」の明文規定があるか?ないか?
 「税法」や「その他法令」の中に非課税の明文規定があるものは、課税されません。
1.所得税法の非課税
①東京都認証保育所の保育料助成金
②企業主導型ベビーシッター利用助成の割引券 (令和2年3月休校の特例措置分120枚まで。最大26万4,000円)など
2.租税特別措置法の非課税
①簡素な給付措置(臨時福祉給付金)
②子育て世帯臨時特例給付金
③年金生活者等支援臨時福祉給付金
3.税法以外の法令で非課税と規定
①雇用保険の失業等給付(雇用保険法)
②生活保護の保護金品(生活保護法)
③児童(扶養)手当(児童手当法など)
④被災者生活再建支援金(同再建法)
⑤特別定額給付金(新型コロナ特措法)
⑥子育て世帯への臨時特別給付金(同)

◆課税されるものは事業・一時・雑に区分
 法令で非課税規定がないものは、残念ながら所得税が課税対象となります。
1.事業所得等に区分されるもの
 業務に関連して、収入補償や人件費補填を目的として支給されるものは、事業所得の収入金額となります。
(今回コロナ関連で創設された助成金)。
①小学校休業等対応助成金
②小学校休業等対応支援金
③雇用調整助成金
④持続化給付金
⑤感染拡大防止協力金(東京都)など
 ①~③は、収入と費用の両建てとなり、実質所得はゼロとなります。
2.一時所得に区分されるもの
 臨時的に所得水準が下がった方に対する一時支給は一時所得となります。(特別控除50万円以下は課税されません)
①すまい給付金
②地域振興券
3. 雑所得に区分されるもの(1・2以外)
 企業主導型ベビーシッター利用助成の割引券(特例措置分以外・通常時のもの)

投稿者 菅原会計事務所 | 記事URL

2020年6月5日 金曜日

新型コロナ禍でも事業継続をするために持続化給付金の活用

◆持続化給付金とは
 新型コロナウイルスの感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧とするために、事業全般に広く使えることを目的とする給付金です。支給額は最大で法人は200万円、個人事業主は100万円です。昨年1年間の売上からの減少分を上限とします。
◎売上減少分の計算方法
 前年の総売上(事業収入)-(前年同月比でマイナス50%月の売上×12か月)

◆支給対象
 新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高が前年同月比で50%以上減少している者が対象となります。
 法人は資本金10億円未満であることです。つまり、中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者なら活用できます。また、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人についても幅広く対象となります。

◆申請方法
 持続化給付金の申請手順は下記のとおりとなります。
①持続化給付金のホームページへアクセス
②申請ボタンを押して、メールアドレスなどを入力
③入力したメールアドレスに、メールが届いていることを確認して本登録
④IDとパスワードを入力するとマイページが作成されます。そこに基本情報、売上額、口座情報を入力します。
⑤必要書類を添付
・2019年の確定申告書の控え
・売上減少となった月の売上台帳の写し
・身分証明書の写し(個人事業主)
※スマホの写真画像でもOKです(できるだけきれいに撮ってください)
 その後は持続化給付金事務局で申請内容を確認した後に、2週間程度で給付通知書を発送し、登録の口座に入金予定です。

 必要とされる方に幅広く活用できるように2兆円を超える予算が組まれています。
 2019年に創業した方や、一定期間に偏在している方には特例があります。また、一度給付を受けた方は、再度給付申請することができないのでご注意ください。

投稿者 菅原会計事務所 | 記事URL

2020年5月29日 金曜日

生産性革命推進事業の特例措置

中小企業向け経産省 令和2年度補正予算

◆生産性革命推進事業とは
 令和元年度の補正で予算措置された事業で、いわゆる「ものづくり補助金」「小規模事業者持続化補助金」「IT導入補助金」を指し、総額3,600億円の予算がついています。今回の新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えるため、令和2年度の補正予算として特別枠を設け、新たに700億円が追加される見込みです。

◆影響を受けた事業者への特例措置
 特例措置は下記の3点です。
①特別枠で優遇されます
 新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えるために前向きな投資を行う事業者への支援内容を拡充します。
②申請要件が緩和されます
 ものづくり補助において、付加価値額や給与支給総額、事業場内最低賃金といった事業計画内の目標値の達成時期が1年間猶予されます。
③遡及適用されます
 交付決定日前に発注した事業に要する経費についても対象となります。

◆各補助事業の拡充の内容
①ものづくり補助金
 中小企業等が感染症の影響を乗り切るための、新製品・サービス・生産プロセスの改善に必要な設備投資等の支援について、補助率が1/2から2/3へ引き上げとなる予定です。
②小規模事業者持続化補助金
 小規模事業者等が感染症の影響を乗り越えるために、経営計画を策定して取り組む販路拡大等の取り組みについて、補助上限が50万円から100万円へ引き上げとなる予定です。
③IT導入補助金
 中小企業等が感染症の影響を乗り越えるための、ハードウェア(PC、タブレット端末等)のレンタルも含めたITツール導入について、補助率が1/2から2/3へ引き上げとなる予定です。
※事業の詳細は、経済産業省のHPで公表されています。

投稿者 菅原会計事務所 | 記事URL

2020年5月22日 金曜日

スマート税務行政とチャットボット

◆スマート税務行政とは
 スマート(smart)とは、活発な、賢明な、という意味で、最近の標語の「超スマート社会」は、サイバー空間と現実社会が高度に融合した社会として、ロボット、人工知能、ビッグデータ、IoTなどを駆使する未来像のことです。
 国税庁は、スマート税務行政の実現に向けてとして、この1月から「チャットボット(chatbot)」の導入を始めました。チャットボットとは対話(chat)とロボット(bot)という2つの言葉を組み合わせたもので、対話を行うロボットのことです。

◆チャットボットに誘う入口
 国税庁のホームページに行くと、チャットボットに誘う入口が案内されています。現在のチャットボットは試験導入で、電話相談や訪問相談の代替措置として,税務当局側の人員不足や繁忙期における円滑な対応についての課題解決を図るため、土日、夜間等の日時にとらわれない相談チャネルとして、導入するものとされています。
 試験導入では、令和元年分の所得税の確定申告のうち、医療費控除や住宅ローン控除、ふるさと納税などの各種控除を中心に、給与収入や年金収入がある方の「よくある質問」に対応しています。

◆税務相談を担当している「ふたば」
 「ふたば」という名前のついたチャットボットの画面では、次のように展開されて行きます。
①アイコンをクリックするとチャットウィンドウが開く。
②チャットウィンドウに質問を入力すると、AIが自動回答する。
③適切な回答ができないような質問をされた場合は、AIからチャット上にメニューボタンが複数表示されることによる逆質問で、質問内容を補完する。
 今後は、相談事例を蓄積して、回答範囲を拡大していく予定としていますが、ロボット自身も、自己学習を積み重ねていくでしょうから、ゆくゆくはベテランの電話相談員のような対応ができるようになるのだと期待されます。
 チャットボットの画面でも、利用者の意見により改善を進め、AI(人工知能)の学習を行うことで、回答の精度が向上していきます。最初は、うまく答えられない質問もあるかもしれませんが、温かい目で成長を見守ってください、とメッセージしています。

投稿者 菅原会計事務所 | 記事URL

2020年5月15日 金曜日

令和2年税制改正 資産課税編

令和2年税制改正 資産課税編

◆所有者不明土地等に係る措置(固定資産税)
 土地・家屋の固定資産税は、原則として土地の「所有者」(登記簿上の所有者)に課税されますが、昨今の「所有者不明土地等」の増加に伴い、次の措置が設けられます。
(1)「現に所有している者」の申告制度化
 市町村長は、その市町村内の土地・家屋について、登記簿に「所有者」として登記がされている個人が死亡している場合には、その土地・家屋を「現に所有している者」(現所有者)に、条例で定めるところにより、賦課徴収に必要な事項を申告させることができることとなりました。
(2)所有者不明土地等の「使用者」に課税
 市町村は、調査を尽くしてもなお固定資産の所有者が一人も明らかとならない場合には、その「使用者」を所有者とみなして固定資産課税台帳に登録し、固定資産税を課することができることとされました。

◆国外財産調書制度等の見直し(相続税等)
(1)相続直後の調書等への記載の柔軟化
 相続開始年の年末に有する国外財産に係る国外財産調書については、相続・遺贈により取得した国外財産(相続国外財産)は記載しないで提出できるようになりました。
(2)提出がない場合等の加算税等の見直し
 国外財産調書の提出がない場合の過少申告加算税の加重措置の適用対象に、相続国外財産に対する相続税の修正申告等があった場合等が追加されました。
 また、国外財産調書に記載すべき国外財産に関する書類の提示・提出がない場合の加算税の軽減措置・加重措置の特例が創設されました。

◆その他の改正(相続税・贈与税)
(1)農地等の納税猶予制度の対象拡大
 特例適用農地等の範囲に、三大都市圏の特定市の市街化区域内に所在する農地で、地区計画農地保全条例(仮称)により制限を受ける一定の地区計画の区域内に所在するものが追加されます。
(2)医業継続に係る納税猶予制度の延長
 適用期限が3年延長されます。
(3)相続税の物納の特例の対象拡大
 適用対象となる登録美術品の範囲に制作者が生存中である美術品のうち一定のものが追加されます。

投稿者 菅原会計事務所 | 記事URL

月別アーカイブ