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2017年1月27日 金曜日

平成28年分贈与税確定申告

平成28年分贈与税確定申告

 

投稿者 菅原会計事務所 | 記事URL

2017年1月23日 月曜日

相続税財産評価Q&A36

相続税財産評価Q&A36 セットバック
Q48
 セットバックが必要な宅地については減額が受けられるそうですが、そもそもセットバックとはどのようなものでしょうか?また、減額をうける場合の注意点について説明してください。 
A48
 接道義務を満たすための建築基準法上の道路は、交通、防災、日照等の役割を満たすため原則として幅員4m以上でなければなりません。セットバックとは、建築基準法第42条第2項に規定されている幅員4m未満の道路(通称2項道路といいます。)に接している土地で、将来建物の建て替えの際に道路中心線から2mの位置まで後退し道路の一部として提供することを「セットバック」といいます。相続税財産評価通達では、このセットバック部分について通常の評価額の70%相当を控除します。将来建て替えの際に道路として提供しなければなりませんが、それまでは自分の土地として使用できるため30%相当の評価額となります。

 建築基準法上の2項道路に該当するかどうかは区(市)役所で調査しないとわかりません。役所の建築課等で建築基準法上のどの道路の扱いになっているか確認する必要があります。ちなみに中野区には道路台帳がありません。区役所では、2項道路かどうかの確認はできますが、セットバック部分の面積は現地で実測しなければなりません。

 セットバック部分の面積は、通常は道路の中心線から2mまで後退する部分が該当します。ところが、道路の反対側が河川や水路、学校などの公共機関である場合は、こちらが一方的に後退しなければならず「向かい側の道路境界線から4mの後退」となります。また、道路の反対側がセットバック済みの場合もありますので注意が必要です。この場合も向かい側の道路境界線から4mの後退となります。セットバック済みかどうかは、公図や現地でわかる場合もありますが、役所で確認すべきです。やはり道路台帳のない中野区では、向かい側の建築計画概要書等で確認しなければならず大変です。

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2017年1月20日 金曜日

相続税調査で狙われる海外資産

平成27年度の相続税の実地調査1万1935件のうち、海外資産を持っている人への調査は859件だったことが国税庁の発表で明らかになりました。以下の記事をご覧ください。

相続税調査で狙われる海外資産

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2017年1月16日 月曜日

相続税財産評価Q&A35

相続税財産評価Q&A35 造成中の宅地
Q46
 田を埋め立てて宅地を造成中に相続が発生しました。造成費の一部に未払いがありますがどうなりますか?また、造成費支払いのための借入金の利子も造成費に含めて構いませんか? 
A46
 造成中の宅地の価額は、その土地の造成工事着手前の地目により評価した価額に、造成にかかる費用現価の80%相当額を加算して評価することとされています。

 費用原価とは、課税時期までに投下された費用を、課税時期の現在価値に引き直した金額とされており、投下されてしまえば未払いのものも含みます。同時に未払金は債務控除の対象となります。また逆に未投下部分に対して支払ったものは造成費から除きますが、前渡金として相続財産を構成します。

 造成費とは例えば、埋め立て費、土盛り費、土止め費、地ならし費等をいい、課税時期まで引き直した金額によります。したがって、借入利息は含まれません。

 また、実務上投下した造成費が不明等の場合には、毎年、各国税局で公表している財産評価基準書の「宅地造成費」に、投下割合等を乗じて算出するなどしても差し支えないものと考えます。

Q47
 宅地造成事業の施行後、道路、公園、緑地等の公共施設用地が造成事業者名義で残っている場合がありますが、このような土地も評価しなければなりませんか?

A47
 開発許可を受けた開発行為により設置された公共施設用に供する土地は、本来公共施設の管理者に帰属するものであることから、課税時期において造成事業者の名義になっている場合は、評価しないこととされています。開発許可を要しない一団の宅地造成事業が施行された場合についても、これに準じて取り扱うこととされています。

 また、分譲を完了した後、ごみ置き場や急傾斜地などがそのまま造成事業社名義で残った場合もその部分だけでは独立して処分できる可能性のない土地については、評価しなくても差し支えないものとして取り扱われます。

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2017年1月13日 金曜日

相続税額の2割加算と養子

相続税額の2割加算制度と養子

相続税申告誤りの指摘の多い2割加算制度
 相続税の基礎控除引き下げにより、課税対象者が大幅に増加し、国税庁では申告書の内容に誤りがあると疑われる場合に、納税者に文書を送付し申告書の見直しを促していますが、特に指摘の多いのが「相続税額の2割加算」のようです。

相続税額の2割加算
 「相続税額の2割加算」とは、相続又は遺贈により財産を取得した者が、被相続人の一親等の血族及び配偶者、以外の者である場合に、相続税額を2割加算するとするものです。
 一親等の血族とは父母や子を指します。このため、それ以外の者、すなわち、被相続人の兄弟姉妹が相続等で財産を取得した場合や、血縁関係がない者などに遺贈があった場合等に2割加算があるということになります。
 また、孫も2割加算の対象ですが、被相続人の子が相続開始以前に死亡するなどし、代襲相続人となっている場合には2割加算は不要です。

一親等の法定血族でも孫養子は
 一親等の血族には「養子」も含まれますが、例外があり、被相続人の直系卑属で被相続人の養子になっている者、つまり”孫養子”は2割加算対象外に含まれません(代襲相続人は除く)。
 「養子」に2割加算はないが、”孫養子”に限っては2割加算があるというこの取扱いのところに間違いが多いようです。

孫養子類似の一親等の法定血族だが
 国税庁の質疑応答事例に「被相続人の直系卑属でない者が養子となっている場合」の事例があり、ここでは「子の配偶者」が養子となっている場合に2割加算がないことを示しています。
 すなわち、”孫養子”以外の「養子」は一親等の血族に含まれるため、例えば、「孫の配偶者」や「養子の養子縁組前の子(養子の連れ子)」が養子となっていても2割加算は不要です。

◆代襲相続でも2割加算される例
 国税庁の質疑応答事例には、代襲相続した孫やひ孫で、遺贈があるので代襲相続人の地位を放棄した場合、この相続放棄者には2割加算除外の適用がない、という珍事例も紹介しています。(代襲相続の規定では放棄をなかったものとするとしていない。)

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