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2018年2月16日 金曜日

事業承継税制が抜本的見直し

下記の記事をご覧ください。記事提供:エヌピー通信社

事業承継税制が抜本的見直し

投稿者 菅原会計事務所 | 記事URL

2018年2月9日 金曜日

会社分割の要件緩和 創業者の会社貸付金の相続対策

◆会社分割を利用して貸付金の整理
 平成29年の税制改正で分割型分割の適格要件が一部緩和されました。その内容はこうです。
 単独新設分割型分割にあっては、分割後の株式の保有関係は、分割後にその同一の者と分割承継法人との間にその同一の者による完全支配関係(支配関係含む)が継続することで足り、分割後のその同一の者と分割法人との間の完全支配関係の継続が不要とされました。
 そこで、改正後の単独新設分割型分割を利用して創業者の会社貸付金の整理を試みてみます。

◆同族会社と同一の者
 この「同一の者」は、親族が単位となりますので、同族会社の場合、親族で株式を保有している例が殆どだと思われますので、いわゆる、会社と同一の者による完全支配関係が成立します。適格要件は満たします。
 例えば、甲社は、創業者60%、配偶者10%、子30%の割合で株式を保有されていたとします。この場合、甲社は、「同一の者」による完全支配の関係にあります。

◆創業者の貸付金の整理
 具体的な手続きはここからです。甲社は、創業者からの借入金6千万円があり、債務超過でその返済も不能の状態にありますが、現在、事業は縮小しながらも継続して営んでいます。
 ここで、甲社は分割法人となり、継続している事業を新設分割により乙社分割承継法人に承継させ、その後、甲社を解散・清算することにしますが、改正後は、同一の者と甲社分割法人との完全支配関係の継続が要件とされませんので、適格要件は満たしており、それは可能と考えます。
 甲社は清算の段階で、創業者から6千万円相当額の債務免除を受け、その免除益が計上されることになりますが、既に甲社には残余財産がありませんので、原則として、期限切れ欠損金の利用により、甲社に債務免除益による課税は生じません。
 結果として、創業者の会社への貸付金6千万円相当は相続財産から消えます。
 但し、創業者の債務免除により当該者から他の株主への「みなし贈与課税」が生ずる余地はあるかもしれません。
 なお、この改正は、平成29年10月1日以後に行われる分割から適用されます。

投稿者 菅原会計事務所 | 記事URL

2018年1月29日 月曜日

相続税財産評価Q72 雑種地③市街化調整区域内

相続税財産評価 雑種地③ 評価方法(市街化調整区域内)
Q88
市街化調整区域内の雑種地の評価方法について教えてください。
A88
(1)基本的な考え方
雑種地(ゴルフ場用地、遊園地等用地、鉄軌道用地を除きます)の価額は原則として、その雑種地の現況に応じ評価対象雑種地と状況が煩似する付近の土地について評価した1㎡当たりの価額を基礎とし、この土地と評価対象雑種地との位置、形状等の条件の差を考慮して算定した価額に、その雑種地の地積を乗じて評価します。

(2)評価対象雑種地と状況が類似している土地の価額
市街化調整区域内に存する雑種地を評価する場合に、状況が類似している土地の地目を判定するときは、評価対象地の周囲の状況に応じて下記によります。

農地比準、山林比準又は原野比準により評価する場合
その雑種地の周囲の状況が純農地、純山林、純原野である場合には、通常は宅地化への期待益を含まないことから付近の宅地の価額を比準するのではなく、付近の純農地、純山林又は純原野の価額を基礎として位置、形状等の条件の差を考慮して評価することになります
 
宅地比準により評価する場合とその斟酌割合
その雑種地の周囲の状況が宅地に類似するものとして「宅地比準」により評価する場合には、付近の宅地価額(近傍宅地価格)を基礎とします。しかし、評価対象地は市街化調整区域内に存する現況雑種地として、課悦時期において立地基準や建築不可、用途制限等の法的規制を受けることから、既に建物敷地の用に供され有効利用されている宅地とは評価の前提を異にしています。そこで、この差を「勘酌割合(減価率)」として評価に織り込むこととされています。
{近傍宅地の1㎡あたりの価額×評価対象地の画地調整率×(1-斟酌割合)
-1㎡あたりの宅地造成費}×地積

宅地比準における法的規制等(開発行為の可否、建築制限、位置等)に係るしんしゃく割合(減価率)は、市街化の影響度と雑種地の利用状況によって個別に判定することになりますが、下記のしんしゃく割合によっても差し支えありません。
イ 家屋の建築が全くできない場合・・・50%
ロ 沿道サービス施設や物品小売業店舗の建築が可能な場合・・・30%
ハ 宅地と同様の取引実態がある地域、条例指定区域内にある場合・・・0%

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2018年1月26日 金曜日

国税庁:e-Taxの利用に関するアンケート調査結果を公表!

 国税庁は、2017年2月から5月にかけて国税電子申告・納税システム(e-Tax)ホームページ及び確定申告書等作成コーナーにおいて実施した「e-Taxの利用に関するアンケート調査」結果(有効回答数4万3,674人)を公表しました。

 それによりますと、利用した手続き(複数回答)は、確定申告時の調査からも「所得税申告」が97.1%と最多、次いで「申請・届出手続き」が7.2%、「納税手続き」が4.8%と続きました。
 e-Taxや確定申告書等作成コーナーを利用するきっかけでは、「国税庁のホームページ」が54.1%と最多、次いで「税務署からの案内文等」が15.6%と続きました。

 また、e-Taxを利用しようと思った理由(複数回答)では、「税務署に行く必要がないから」が85.6%と最多、次いで「税務署の閉庁時間でも申告書等の提出(送信)ができるから」が70.4%、「申告書の作成・送信が容易だから」が61.1%と続きました。

 事前手続きについて「スムーズにできた」との回答割合は、「開始届出書の送信(利用者識別番号の取得)」が69.8%、「事前準備(ルート証明書のインストール、信頼済みサイトの登録)」が68.1%、「電子証明書やICカードリーダライタの取得・設定」が64.5%、「電子証明書の初期登録」が63.2%となりました。

 また、2017年1月から、マイナンバーカードでマイナポータルにログインしますと、e-Taxの利用者識別番号や暗証番号を入力せずに、メッセージボックスの情報確認や、納税証明書、源泉所得税、法定調書などに関する手続きが利用できる「マイナポータルのアカウントによるe-Taxへの認証連携」が始まりましたが、その認知度は15.7%となりました。

 さらに、地方税ポータルシステム(eLTAX)を利用しますと、給与・公的年金等の支払をする事業者が別々に提出する必要があった支払報告書と源泉徴収票を一括作成し、必要な提出先にそれぞれ提出できることの認知度は17.1%となりました。
 

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2018年1月22日 月曜日

小規模宅地の「家なき子」特例厳格化

小規模宅地特例平成30年4月1日以降厳格化

記事提供:エヌピー通信社

 2018年度税制改正大綱で、不動産を使った代表的な相続税対策である「小規模宅地特例」について、適用要件が厳格化されることになりました。同特例は、一定規模以下の宅地にかかる相続税評価額を引き下げる制度。被相続人が住んでいた土地なら330平方メートルまでの部分の課税価格が8割、貸付事業に使っていた土地なら200平方メートルまでの部分の価格が5割、それ以外の事業のための土地なら400平方メートルまでの価格が8割引となります。

 制度の本来の趣旨は、住んでいた家を相続税負担によって出ていかざるを得なくなることにならないよう、宅地に大幅な評価減を認めることで残された家族の生活を守るものです。ただし親から宅地を相続する子が親と同居していなくても、持ち家がない時には、特例が適用されることになっています。

 そこで、子がもともと持っていた自分の家を親族らに贈与した上で借り受け、形式上の「家なき子」となって特例措置を使う税逃れが横行していました。特例適用による税収減の概算は16年度で1350億円と、3年で実に倍近くまで伸びているのが実情です。

 こうした経緯を踏まえ18年度大綱では、(1)相続開始前3年以内に、3親等以内の親族か関係のある法人が所有する家に住んでいたことのある人、(2)相続開始時に住んでいた家を、過去に所有していたことがある人――については、小規模宅地の特例を認めないとしました。見直しの内容は18年4月以降に相続や遺贈で取得した宅地に適用されます。大綱では、「本来の趣旨を逸脱した悪用を防止する」と強い口調で、見直しの理由を説明しています。

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