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2018年3月16日 金曜日
国税庁:2016事務年度の贈与税調査事績を公表!
国税庁は、2016事務年度の贈与税調査事績を公表しました。
それによりますと、2016事務年度(2017年6月までの1年間)において、3,722件(前事務年度比3.0%増)の実地調査が行われ、3,434件(同2.5%増)から1,918億円(同883.9%増)の申告漏れ課税価格を把握しました。
そして、追徴税額は加算税を含め453億円(前事務年度比823.8%増)にのぼりました。
申告漏れ課税価格及び加算税の大幅増加は、大口事案があったための特異なもので、この影響から1件あたりでも申告漏れ課税価格は5,153万円、追徴税額は1,218万円と高額になっております。
また、国税当局では相続税の補完税である贈与税の適正な課税を実現するため、積極的に資料情報を収集するとともに、贈与税の無申告事案の積極的な調査に努めた結果、申告漏れのうち80.3%が無申告事案でした。
上記は、贈与金額が少ないことなどの理由から申告しない納税者が多いことがうかがえます。
申告漏れ財産をみてみますと、「現金・預貯金等」が全体の73.1%(2,725件)、「有価証券」が9.9%(369件)、「土地」が3.5%(129件)、「家屋」が41件(1.1%)となりました。
そもそも贈与税の申告漏れ事案の端緒は、相続税調査時の被相続人の預貯金等状況の確認等の場合が多く、事例では相続税調査の際、相続人Aから「被相続人から現金を贈与されたことがあるが、申告をしていなかったので期限後申告をしたい」との申し出があったケースで、調査官から他に贈与がないかの確認を受けた相続人はないと回答したが、被相続人名義の預金口座から不明出金があったことからAへの贈与税の調査が行われました。
調査の結果、被相続人名義の預金口座からの不明出金について、A名義の預金口座へ入金されている事実が把握され、相続人Aは、この預金も贈与税の申告対象となることを知りながら、税負担を少なくするため贈与の一部のみを調査官に話したことが明らかとなり、Aに対して申告漏れ課税価格約3,000万円について重加算税を含め約1,200万円が追徴課税されております。
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|2018年3月9日 金曜日
総務省:2016年度のふるさと納税に関する現況調査を公表!
総務省は、すべての地方公共団体(1,788団体)を対象に実施した「ふるさと納税に関する現況調査」結果(有効回答数:都道府県47団体、市区町村1,741団体)を公表しました。
それによりますと、2017年3月までの1年間(2016年度)のふるさと納税の寄附額は2,844億888万円にのぼり、前年度(1,652億9,102万円)の約1.7倍、寄附件数も1,271万780件で前年度(726万93件)の約1.8倍となったことが明らかになり、寄附額は4年連続で過去最高を更新しました。
ふるさと納税とは、自分の生まれた故郷や応援したい自治体に対する寄附金のうち2,000円を超える部分について、一定の上限まで、原則所得税・個人住民税から全額が控除されます。
寄附件数や寄附額が増加した背景としては、寄附者に送る返礼品の充実に加え、2015年度税制改正での個人住民税等が減税される寄附上限額の約2倍に引上げ、5つの自治体まで確定申告不要とする「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の導入などがあるとみられております。
ふるさと納税が増加した理由について、寄附を受け入れた各自治体にたずねてみますと、「返礼品の充実」が57.1%で最多、次いで「ふるさと納税の普及、定着」が57.0%と続き、以下、「収納環境整備(クレジット納付、電子申請の受付等)」(41.8%)、「HP等の広報の充実」(32.4%)、「2015年度における制度拡充(ふるさと納税枠の倍増、ふるさと納税ワンストップ特例制度の創設)」(30.1%)などの理由が挙げられております。
各地方公共団体の返礼品は、94.2%(1,684団体)が「返礼品を送付している」と回答し、返礼品を送付する仕組みを設けていない104団体(5.8%)のうち、43団体(2.4%)が「今後の返礼品送付を検討中」としております。
なお、2016年度のふるさと納税受入等に伴う「返礼品の調達に係る費用」は、全団体合計で109億810万円となっており、ふるさと納税寄附額(2,844億900万円)に占める割合は38.4%となりました。
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|2018年2月27日 火曜日
相続税財産評価Q&A74 家屋の評価①
相続税財産評価 家屋の評価①
Q90
父は死亡前に家屋を増築するため、建築業者と500万円で工事請負契約を締結し、その工事が約2分の1程度完成したときに死亡しました。死亡までに父が建築業者に支払った金額は250万円です。
この場合、この増築中の家屋はどのように評価するのでしょうか、
なお、この家屋の従前の固定資産税評価額は2,000万円で、付近には状況の類似した家屋はありません。
A90
従前の家屋の相続税評価額に、増築に係る部分の価額(費用原価の70%相当額)を加算して評価します。
家屋の評価は原則として、固定資産税評価額に一定倍率を乗じて評価します。また、建築中の家屋については工事進行度合いに応ずる費用相当額の70%相当額で評価します。しかし、ご質問のように増築中の家屋については固定資産税評価額が付されていないため、評価基本通達にその評価方法が示されていないことから、評価基本通達5(評価方法の定めのない財産の評価)に基づき評価することとなります。
この「増改築等に係る家屋の状況に応じた固定資産税評価額が付されていない家屋の価額」は、従前の家屋の固定資産税評価額にその増築に係る部分の価額として、その増築に係る家屋と状況の類似した付近の家屋の固定資産税評価額を基としてその付近の家屋との構造、経過年数、用途等の差を考慮して評定した価額(ただし、状況の類似した付近の家屋がない場合には、その増築に係る部分の再建築価額から課税時期までの間における償却費相当額を控除した価額の100分の70に相当する金額)を加算した価額(課税時期から申告期限までの間に、その家屋の課税時期の状況に応じた固定資産税評価額が付された場合にはその固定資産税評価額)により評価することになります。
したがって、ご質問の場合、
①従前の家屋の評価額・・・2.000万円(固定資産税評価額×1.0)
②増築部分の評価額・・・500万円×1/2(工事進行度合)×70/100=175万円
③①+②=2,175万円
となります。
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|2018年2月20日 火曜日
相続税財産評価Q73 雑種地④
相続税財産評価Q73 雑種地④
Q89
駐車場の敷地を借り受けています。この敷地にアスファルト舗装をしておりますが、地上権に準ずる権利として、賃借権を評価すべきでしょうか?なお、権利金の授受及び賃借権の登記はありません。
A89
アスファルト舗装だけでは、堅固な構築物の所有を目的とする地上権に準ずる権利とはなりません。
雑種地の価額の評価上控除すべき賃借権の価額は、その賃貸借契約の内容、利用の状況等を勘案して評定した価額によって評価することを原則とします。しかし、簡便的に地上権に準ずる権利と地上権に準ずる賃借権以外の賃借権とに区分して、それぞれ評価することも認められています。
(1)地上権に準ずる賃借権
雑種地の賃借権を地上権に準ずるものとして評価できるものの具体例は、①賃借権につき登記がされているもの、②設定の対価として権利金等の授受がされているもの、③堅固な構築物の所有を目的とするものの3つが例示されています。このことから、地上権に準ずる権利としての賃借権は、地上権と比較しても十分法的に保護されるべき権利でなければなりません。具体例としては、バッティングセンター、立体駐車場、アンテナ塔など堅固な建物・構築物の敷地が挙げられます。
賃借権の評価額は、その雑種地の自用地としての価額に、賃借権の残存期間に応じ次に掲げる割合を乗じて計算した金額とされています。
・残存期間が5年以下・・・5%
・ 5年超10年以下・・・10%
・ 10年超15年以下・・・15%
・ 15年超 ・・・20%
(2)地上権に準ずる賃借権以外の賃借権
地上権に準ずる賃借権以外の賃借権に該当する具体例としては、法人などに一括で貸している駐車場、資材置き場、中古車展示場用地、コインパーキング、トランクルーム(レンタルコンテナ、貸し倉庫)などの簡易なプレハブなどの敷地が挙げられます。
質問の場合のアスファルト舗装だけでは、法的に保護されるべき賃借権として不十分であり、地上権に準ずる賃借権以外の賃借権として評価すべきであると思われます。
この場合の賃借権の評価額は、その雑種地の自用地としての価額に、賃借権の残存期間に応じ(1)に掲げる割合の2分の1に相当する割合を乗じて計算した金額とされています。
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