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2020年12月4日 金曜日

国税庁:2019年度査察白書を公表!

 国税庁は、2019年度査察白書を公表しました。
 それによりますと、同年度に査察で摘発した脱税総額は前年度を4.4%下回る約120億円で、全国の国税局が査察に着手した件数は150件となり、前年度(166件)を下回りました。
 継続事案を含む165件(前年度182件)を処理(検察庁への告発の可否を最終的に判断)し、そのうち70.3%(同66.5%)に当たる116件(同121件)を検察庁に告発しました。

 2019年度は、消費税の輸出免税制度を利用した消費税受還付事案(11件告発)や自己の所得を秘匿し申告を行わない無申告ほ脱事案(27件告発)などに積極的に取り組み、無申告ほ脱事案は過去5年間で最多となりました。
 近年、査察における大型事案は減少傾向にあり、2019年度の脱税総額119億8,500万円は、ピークの1988年度(約714億円)の約17%にまで減少し、1件当たり平均の脱税額は7,300万円となりました。
 告発分の脱税総額は前年度を17.0%下回る92億7,600万円となり、統計が残る1972年度以降、過去最少となり、1件当たり平均の脱税額は8,000万円となりました。

 告発分を税目別にみてみますと、「法人税」が前年度から9件増の64件で全体の約55%を、脱税総額でも約56億円で約61%をそれぞれ占めました。
 「所得税」は同3件増の17件(脱税総額約16億円)、「消費税」は同9件減の32件(同約20億円)、「源泉所得税」は同7件減の3件(同約0.6億円)、「相続税」は0件(前年度1件)となりました。

 告発件数の多かった業種は、「建設業」(前年度28件)と「不動産業」(同14件)がともに19件で最多となり、次いで「人材派遣」が10件(同5件)となりました。
 なお、2019年度の査察では、国際事案を25件告発したほか、近年、投資用不動産販売やインターネット広告関連など、市場が拡大する分野や時流に即した脱税事案等、社会的波及効果が高いと見込まれる事案に対しても積極的に取り組んでいます。

 いわゆるマルサと呼ばれる査察は、脱税でも特に大口・悪質なものが強制調査され、検察当局に告発されて刑事罰の対象となります。

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2020年11月27日 金曜日

住宅ローン完済による抵当権抹消

◆住宅ローン完済
 ご自宅である不動産を購入するとき、だいたいの方は金融機関でローンを組んで購入するのが一般的です。
 金融機関と金銭消費貸借契約を締結し、抵当権設定契約も併せて締結します。
 金銭消費貸借とは、お金を貸してくれる人とお金を返す約束をしてお金を借りることです。
 抵当権設定契約とは、お金を借りた際に購入した不動産を担保に出すことです。ローンの返済が滞ったり、ローンが支払えなかったり、契約違反をしたりすると、抵当権が実行され競売手続きに移行して差押えされ、最終的には競売で競り落とした人が払った代金でローンを払うことになります。金融機関は法律の手続きを利用し強制的に貸したお金を回収することになります。
 このようなトラブルがなく、長年にわたりローンを支払い完済になった場合には、その抵当権を抹消する手続きを自分でしなければなりません。なぜかというと借入時の「抵当権設定契約証書」には「登記にかかる費用は全て債務者と所有者が負担する」とあるからです。

◆抵当権抹消の必要書類
 ローンを完済すると、金融機関から抵当権の抹消に必要な書類が、郵送なり手渡しなりで手元に届くことになります。
 その書類の中身は、抵当権の抹消に必要な書類は渡したから後は自分でやるか司法書士に頼んでやってねという感じです。
 具体的に渡される書類は、①抵当権解除証書(登記原因証明情報)、②登記識別情報(登記済証)、③委任状、④その他、原契約書等ローンを組んだ時の書類を渡されるのが一般的です。その中で①~③は登記にて使用し、申請書を作成して登記申請します。

◆抵当権抹消登記の必要性
 ローンを完済したからとそのまま放置しておくと、いろいろなデメリットが出てきます。いざ抵当権抹消登記をしようとしたときに、上記金融機関から渡された書類が紛失している等が考えられます。また、ローンを完済しているのに抵当権を抹消していないとその不動産を売却することができません。ローンを完済しているのに抵当権だけついているのも気持ちのいいものではありません。ローンを完済したら速やかに抵当権の抹消をすることをお勧めします。

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2020年11月6日 金曜日

所有者不明土地、「利用者課税」へ

 所有者不明の土地が全国で増えている問題を受けて、土地利用者に固定資産税を課す新ルールの運用基準を総務省が固めたことが分かりました。一時的利用ではなく年間を通して居住する場合などを利用者と定義し、所有権を持っていなくても課税対象とします。

 新ルールでは、所有者が分からない時には、土地を実際に利用している人に固定資産税を課します。一時的な利用は該当せず、継続して居住したり事業を営んだりと、年間を通して利用しているケースが対象となります。実務では、住民票や電気・ガスの利用、家財の保有状況などから総合的に判断するそうです。

 賃貸借関係がある時は、借り主ではなく貸し主が利用者と判断されます。複数人が共同利用していれば連帯して納税義務を負い、土地家屋の一部のみを利用していると特定できれば、該当部分のみが課税対象となります。

 利用者による納税が済んだ後に本当の所有者が特定されたとしても、それまでの自治体による所有者調査に落ち度などがない限り、利用者から徴収した固定資産税を返還するなどの措置は行わないとのことです。

 固定資産税を所有者でなく利用者に課す制度は、20年度税制改正で導入が決まりました。具体的な判断基準が決定されたことを受け、近く各自治体にガイドラインとして提示する方針です。2021年度の課税からの適用を目指します。

記事提供:エヌピー通信社

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2020年10月30日 金曜日

国税庁 新型コロナウィルス対応等当面の措置を改定

国税庁は、新型コロナウィルス対応等当面の措置に関するFAQを更新しました。主なFAQでは、マスク購入費用やPCR検査費用の医療費控除の適用などが追加されています。詳しくは下記のリンクをご覧ください。

国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ

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2020年10月23日 金曜日

国税庁:年末調整手続きの電子化に係るFAQを公開!

 国税庁は、年末調整手続の電子化に係るFAQ(よくある質問)を同庁ホームページ上に公表しております。
 2018年度税制改正において、2020年分の年末調整から生命保険料控除、地震保険料控除及び住宅借入金等特別控除に係る控除証明書等について、書面による提出又は提示に代えて、従業員が勤務先へ電子データにより提供できるようになり、この年末調整手続の電子化に係るFAQはこれを受けた施策の一つです。

 国税庁は、2019年10月に電子化に向けた専用ページ「年末調整手続きの電子化に向けた取組みについて(2020年分以降)」を開設しており、FAQは同ページに掲載されており、FAQには、年末調整手続きの電子化の概要や勤務先と従業員それぞれの年末調整の電子化に向けた準備、マイナポータル連携を利用した控除証明書等データの取得方法などのほか、年末調整控除申告書作成用ソフトウェア(以下:年調ソフト)についての詳しい情報も盛り込まれております。

 年調ソフトとは、年末調整関係書類について、従業員が控除証明書等データを活用して簡便に作成し、勤務先に提出する電子データ又は書面を作成する機能を持つ国税庁が無償で提供するソフトウェアで、手持ちのパソコンやスマートフォンにダウンロードすれば誰でも使うことができます。

 パソコン版の年調ソフトの従業員への配付方法としては、各従業員が国税庁ホームページ等からダウンロードする方法のほか、勤務先が一度ダウンロードし、各従業員に配付することも可能です。
 パソコン版の年調ソフトには、「管理者メニュー」があり、「管理者メニュー」から、「給与の支払者の名称」、「給与の支払者の法人番号」、「給与の支払者の所在地」を設定の上、各従業員に配付すれば、上記項目の各従業員の入力事務を省略できます。

 年調ソフトには、マイナポータル連携及び各種控除証明書等データのインポート、控除証明書等データの内容について自動入力、控除額の自動計算、年末調整申告書のプレビュー表示及び印刷、扶養控除や配偶者(特別)控除など各種控除の該当有無の自動判定などの機能がありますので、ご利用されます方はご確認ください。

投稿者 菅原会計事務所 | 記事URL

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