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2019年1月11日 金曜日

仮想通貨の相続税申告が簡素化

記事提供:エヌピー通信社

 国税庁は11月下旬、相続で仮想通貨を取得した時の申告方法を簡素化することを発表しました。これまで仮想通貨の相続税申告については統一された取り扱いが定められていなかったため、相続人が各交換業者のサイトにログインするなどして残高を調べるしかありませんでした。

 国税庁が定めた新たな方法では、相続で仮想通貨を得た相続人は、各交換業者に仮想通貨の残高証明書の交付を依頼できるようになります。業者は依頼に基づき、相続開始日における残高証明書や取引明細書を発行し、相続人は各業者から交付された証明書を税理士に渡すことで相続税の申告書を作成するというもの。

 また国税庁は同時に、仮想通貨の税務上の取り扱いについてのQ&Aも発表しました。仮想通貨を売却した時や交換した時、仮想通貨で給与を支払った時などの税務処理を解説しています。それによれば、相続で仮想通貨を得た時の評価方法は、市場で取引され、継続的に価格情報が提供されているようなものについては、相続発生時点での市場価格に準じます。

 一方、活発な市場が存在せず客観的な交換価値を示すデータがない仮想通貨については、「仮想通貨の内容や性質、取引実態などを勘案し、個別に評価する」としています。

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2018年12月28日 金曜日

年末年始休業のお知らせ

12月29日(土)から1月6日(日)まで休業とさせていただきます。

新年は1月7日(月)より通常通り営業いたしますのでよろしくお願いします。

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2018年12月21日 金曜日

国税庁が海外口座55万件の情報入手

記事提供:エヌピー通信社

 国税庁は各国の税務当局と情報を交換する「CRS(共通報告基準)」制度によって、日本人が保有する55万件超の海外口座の情報を入手したと発表しました。日本は9月からCRSに参加し、初回の情報交換を終えたばかりです。海外口座の情報は今後も定期的に自動交換される仕組みで、富裕層が国外に持つ資産の捕捉がますます進んでいくことになります。

 「CRS(コモン・レポーティング・スタンダード):共通報告基準」とはOECD(経済協力開発機構)が策定したルールで、基準を適用する国同士が、それぞれの国の金融機関に開設された相手国居住者の口座情報を、年に一回、自動的に交換するという仕組みのこと。国税庁によればCRSを使った初回の情報交換で、64の国・地域から日本人が現地に持つ銀行口座の情報を得たそうです。逆に日本から58の国・地域に、日本国内にある口座の情報を提供しました。国税庁が情報は受け取った口座数は55万705に上ります。

 地域別で見ると、アジア・大洋州(太平洋上の国家など)が29万超と最も多く、欧米・NIS諸国(旧ソ圏)が20万超と続きました。これらの地域には資金の秘匿先として名高いシンガポールやスイス、アイルランドなどが含まれます。代表的なタックスヘイブン(租税回避地)として知られる英領バージン諸島やケイマン諸島を含む北米・中南米からも4万超の口座情報が寄せられました。

 現在、日本と自動的な情報交換を行う体制が構築されているのは88の国・地域ですが、今後さらに増加し、ナイジェリアやカメルーンなどのアフリカ諸国、フィリピンやタイなどのアジア諸国の参加も見込まれているそうです。国税庁は初回の情報交換を終えて、「受領した金融口座情報は、国外送金等調書、国外財産調書、財産債務調書、その他すでに保有している様々な情報と併せて分析」し、海外への資産隠しや国際的租税回避行為に「適切に対応していく」とコメントしました。

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2018年12月14日 金曜日

平成31年度税制改正大綱公表

与党は、平成31年度税制改正大綱を発表しました。懸案だった、人的控除等の所得税改革は進まず、消費税増税に向けた小手先の改革に終始した印象です。資産税では、小規模宅地等の減額特例の改正、民法改正にともなう配偶者居住権の評価新設などが挙げられます。詳細は下記の大綱をご覧ください。

与党税制改正大綱

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2018年12月7日 金曜日

教育資金贈与の縮小を検討

記事提供:エヌピー通信社

 教育資金の一括贈与を非課税にする特例を、2018年度末で縮小する内容で政府が検討を始めました。子・孫1人当たり1500万円というまとまった財産を贈与税なしに引き継げるというメリットから、多くのリッチ層に相続税対策として活用されてきましたが、その効果をフルに発揮できるのは今年度が最後となる可能性が高まっています。

 教育資金贈与の非課税特例は、30歳未満の子や孫への一括贈与について、教育資金であれば受け取る側1人あたり1500万円まで、贈与税を非課税とするもの。受け取った側が30歳になった時点で使い残しがあれば、残額に贈与税が課されます。13年に導入され、来年3月末が期限となっています。

 この特例については、これまで文部科学省と金融庁が制度の恒久化や30歳の年齢上限引き上げなどの拡充を求めていました。若年層への資産移転を図る狙いからも拡充がされるとの見方が強かったのですが、ここにきて一転、延長はされても恒久化はされず、制度内容も縮減に動きそうな風向きになっています。一部報道によれば、政府は来年3月末となっている期限を2年程度延長する一方で、同制度に対して「世代を超えた経済格差を固定する」との批判があることを踏まえ、贈与を受ける子や孫に所得制限を設ける案や、1500万円の非課税枠の縮小、年齢制限の引き下げなどの案を議論するそうです。年末までにまとめる税制改正大綱に盛り込み、早ければ来年4月からの実施を目指す考えです。

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