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2019年12月20日 金曜日

国税庁:申告書等閲覧サービスの一部改正を公表!

 国税庁は、「申告書等閲覧サービスの実施について」の一部改正(事務運営指針)を公表しています。

 申告書等閲覧サービスとは、申告書等をなくしてしまった場合や被相続人が生前に提出した申告書等を閲覧したい場合などに利用でき、閲覧申請者や税務署員の閲覧に係る事務負担を削減するため、2019年9月1日から閲覧時の写真撮影を認めるとともに、提出書類の見直し等を行っております。
 このサービスの利用は無料ですが、税務署の窓口で申し込むことが必要で、郵送による請求はできません。

 これまで、閲覧申請者はあくまで申告書等を見ることができるだけで、写真撮影は一切認められておらず、コピーなどの交付も認められていなかったので、申告書の内容等を記録するには、その場でメモを取って書き写す必要があり、メモをとる場合でもカメラでの撮影やスキャナーでの読み取りはできませんでした。
 それが今回の改正によって、閲覧の際、写真撮影が認められ、事務運営指針に写真撮影の際の要領等が規定されました。

それによりますと、個人情報の保護及び行政文書の適切な管理の観点から、原則、閲覧には管理運営部門の窓口担当者等が立ち会い、閲覧者が写真撮影を希望する場合、撮影はデジタルカメラ、スマートフォン、タブレット、携帯電話などその場で写真が確認できる機器に限り認めるものの、動画は音声が録音されるおそれがあるほか、申告内容等は写真で確認が可能として認めないとしております。

 また、申告書等以外の写り込みを防止する観点から、必要に応じて机上衝立が置かれ、撮影の都度又は撮影後、担当の税務署員がその場で写真を確認し、申告書等以外の写り込みがあれば、閲覧申請者に消去か撮り直しをさせるとしております。

 そして、申告書等保有部門から回付された閲覧に供する申告書等が、閲覧対象書類であることを署員が閲覧申請者に説明し確認させた後、収受日付印のある書類は、収受日付印、氏名、住所等を厚紙、封筒、カバーテープ等で覆うなど被覆した上で撮影させ、被覆により必要な金額等が隠れる場合には、その部分は書き写しをさせる(申告書等保有部門がマスキングした箇所を除く)としておりますので、ご利用になる方はご確認ください。

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2019年12月13日 金曜日

税制改正大綱決定

与党は、12日に令和2年度税制改正大綱を決定しました。下記のリンクをご参照ください。

令和2年度税制改正大綱

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2019年11月22日 金曜日

【時事解説】小規模企業における事業承継の現状と課題 その2

記事提供者:(株)日本ビジネスプラン

 では、小規模企業における事業承継問題の解決にあたっては、具体的にどのような支援が行われているのでしょうか。そこで、中小企業庁編『小規模企業白書2019年版』において、小規模事業者の後継者のマッチング支援を行う自治体の事例として取り上げられた滋賀県東近江市の取り組みについてみていきましょう。

 滋賀県東近江市は、同県の廃業率が他県と比較して高いこと、後継者不在のために黒字状態で廃業する事業者がいることに問題意識を持ち、中小企業・小規模事業者の後継者候補探しを支援する取り組みとして「まるごと東近江あとつぎさん募集事業」を実施しました。

 同市では、2018年1月に、同市の魅力をPRすることを目的に、市内の商工会・商工会議所、工業会、観光協会、JAなどを構成団体として、「まるごと東近江実行委員会」を立ち上げました。そこで、特に商工会・商工会議所から、同市の魅力を伝えることで、事業承継を支援することにつながる事業ができないかとの提案があり、同事業が進められました。

 同事業の取り組みとして、2018年11月には東京駅近郊で「事業承継個別相談会」を実施しました。この相談会は、同市内の黒字だが後継者がいない事業者と、首都圏の様々なスキルを持った人材を後継者候補としてマッチングさせることを狙いとして行われました。地道な広報活動が奏功し、各事業者はおおむね10~30件程度の相談者と面談することができました。相談会後の事業承継に関するやり取りは、商工会・商工会議所が支援しながら進めています。

 このように、小規模企業の事業承継支援にあたっては、行政機関、商工会・商工会議所などといった様々な支援機関が連携して取り組むことが重要となるのです。(了)

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2019年11月15日 金曜日

【時事解説】小規模企業における事業承継の現状と課題 その1

記事提供者:(株)日本ビジネスプラン

 わが国の企業数減少に至る主な問題・事例として、2016年現在で企業数全体の84.9%を占める小規模企業が減少していることがあげられます。企業数減少の主な要因として、後継者不在を理由に廃業せざるをえない企業の存在があること等から、小規模企業における事業承継問題の解決が喫緊の課題となっています。

 中小企業庁編『小規模企業白書2019年版』では、小規模企業における事業承継の実態や課題を「事業承継した個人事業主」と「事業承継した小規模法人の経営者」に区分して分析しています。
 同白書において、中小企業・小規模事業者の経営者を引退した者を対象に実施したアンケート調査によると、引退した経営者と事業を引き継いだ後継者の関係においては、個人事業主では親族内承継が86.4%を占めており、その大半は子供(男性)への承継となっています。他方、小規模法人では親族内承継が60.3%を占める一方で、親族外の承継も3割を超えています。

 事業承継した経営者が引退に向けて懸案事項などを相談した「外部の専門機関・専門家」についてみると、個人事業主、小規模法人ともに事業承継に係る手続きを行ううえで接点の多い「公認会計士・税理士」を相談相手とする割合が最も高くなっています。次に、個人事業主においては「商工会議所・商工会」、小規模法人においては「取引先金融機関」の割合が高くなっており、小規模な個人事業者及び法人にとって、地元の商工会議所や商工会、金融機関が事業承継の相談窓口として機能していることが示されています。

 このように、小規模企業の経営者が事業承継の課題を解決するためには、様々な専門機関・専門家と連携して経営者引退の準備をすることが重要となるのです。(つづく)

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2019年11月8日 金曜日

多様化する国税の納付手続

 最近では国税の納付手続の選択肢が増え、納税者の利便性が向上してきました。自分に合った方法を知っておきましょう。

◆窓口納付
 金融機関又は所轄の税務署の窓口で、現金に納付書を添えて国税を納付する手続です。

◆振替納税
 納税者自身名義の預貯金口座からの口座引落しにより、国税を納付する手続です。利用に当たっては、事前に税務署及び希望する預貯金口座の金融機関へ専用の依頼書を提出する必要があります。
 申告所得税及び復興特別所得税の確定申告分(第三期分)、消費税及び地方消費税の中間・確定申告分については、法定納期限よりやや遅れて引落しされますので、資金繰りに優しい納付方法です。

◆コンビニ納付(バーコード)
 税務署から送付又は交付されたコンビニ納付専用のバーコード付納付書を使用し、コンビニエンスストアへ納付を委託することにより国税を納付する手続です。

◆コンビニ納付(QRコード)
 自宅のパソコン等で作成したQRコードを使用し、コンビニエンスストアへ納付を委託することにより国税を納付する手続です。現在は「Loppi」又は「Famiポート」端末設置店舗でのみ利用可能です。

◆クレジットカード納付
 インターネット上でのクレジットカード支払の機能を利用して、国税を納付する手続です。ただし、納付税額に応じた決済手数料がかかりますので注意が必要です。

◆インターネットバンキング等
 インターネットバンキングやATM等により国税を電子納付する手続です。利用に当たっては、事前に税務署へe-Taxの利用開始手続を行う必要があります。

◆ダイレクト納付
 e-Taxにより申告書等を提出した後、納税者自身名義の預貯金口座から、即時又は指定した期日に、口座引落しにより国税を電子納付する手続です。利用に当たっては、事前に税務署へe-Taxの利用開始手続を行った上、専用の届出書を提出する必要があります。

投稿者 菅原会計事務所 | 記事URL

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