菅原会計事務所 オフィシャルブログ
2020年3月27日 金曜日
国税庁 新型コロナウィルス対応等当面の措置を公表
国税庁は、新型コロナウィルスへの対応等当面の措置を公表しました。申告・納付期限の一括延長、個別延長、納付の猶予など多岐にわたります。
詳細は、下記をご覧ください
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|2020年3月13日 金曜日
国税庁 延長された振替納税の期日公表
国税庁は、新型コロナウイルスの影響により所得税・贈与税及び個人事業者の消費税の申告期限を延長しました。また、それに伴って振替納税の期限を延長することとしてましたが、この度振替納税の期日を発表しました。下記のリンクをご覧ください。
振替納付日について
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|2020年3月6日 金曜日
「スマホで確定申告」の拡充
◆スマートフォンで申告書作成ができる
国税庁では去年から、スマートフォン専用画面を所得税の確定申告書作成サイトで展開しています。去年は「給与は1か所からで年末調整してなければダメ」「医療費控除と寄附金控除しか所得控除が入れられない」などと、制約が多すぎて、サラリーマンの方でも「これじゃ申告書が作れない」と感じた方が多かったかもしれません。
今年はそんな声を意識してか、給与所得については年末調整していないものにも、複数箇所からの支給にも対応、さらに年金や雑所得・一時所得にも対応してきました。また、所得控除に関してはすべての控除に対応しています。これで、年末調整でうっかり出すのを忘れてしまった生命保険料の控除もスマホ申告可能です。
◆e-Tax利用方法は去年と同じ2パターン
スマホから作成した確定申告書はPDFで出力されるので、印刷して郵送・税務署に持ち込みで申告もできますが、そのまま電子的に申告できるe-Taxの利用も可能です。スマホにカードリーダライタ機能がついていれば、マイナンバーカードを読み込むことによって申告が可能です。
また、リーダライタ機能がない場合は、税務署で発行してもらえる、IDとパスワードがあればe-Taxが可能になります。このあたりの方式は去年と変更はありません。
◆残念ながらできないこともある
事業所得や不動産所得があったり、住宅借入金等特別控除の初年度の申告や分離課税の申告がある場合は、スマホ専用画面で作成作業が行えません。質問に答えてゆくと、スマホ専用画面でなく、PCの申告書作成画面が出てきますが、スマホでの操作ではものすごく使いにくいので、あまりお勧めできません。
スマホ専用画面が出ないものに関しては、どうしても入力は多岐にわたり複雑ですし、参照すべき資料も多くなってきます。素直にPCで作成するか、税理士に依頼することも視野に入れたほうがいいでしょう。
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|2020年2月7日 金曜日
令和元年分確定申告 昨年と変わった点にご注意!!!
1、所得税
◆住宅ローン控除の拡充
過去の消費増税時に住宅の駆込み需要とその後の販売減を経験していることから、住宅ローン控除が拡充されました。31年10月から32年末に入居する住宅(消費税10%適用)については、控除期間が現行の10年から13年に延長されます。11年目からは計算方法が変わることに注意しましょう。
1~10年目:住宅ローン年末残高×1%(最大40万円)
11~13年目:次のいずれか少ない金額
①住宅ローン年末残高×1%
②取得価額(最大4000万円)×2%÷3
◆空き家の譲渡の特別控除(国税・減税)
適用期限が4年延長され、老人ホーム等に入所したことにより空き家になって場合においても、一定の要件を満たすものについては、適用の対象となりました。また、所有者不明土地を収用した場合の5,000万円特別控除制度が創設されました。
◆その他の改正(ふるさと納税の適正化など)
その他には、①ふるさと納税の高額返戻品禁止(返戻割合3割以下の地場産品に限定)、②仮装通貨の取得価額の計算方法の明確化(移動平均法又は総平均法)、③申告書の源泉徴収票、特定口座年間取引報告書等の添付不要化・記載事項の見直し、④森林環境税(仮)の創設、⑤公的年金等の源泉徴収見直し等が措置されています。
2、贈与税
◆個人事業者の事業用資産の納税猶予(相続税)
対象者:認定相続人(承継計画の認可)
適用期間:H31.1.1~H40.12.31
要件:①相続又は遺贈により特定事業用資産を取得し、事業を継続していくこと②申告期限までに担保提供・申請書提出
対象資産:特定事業用資産(不動産貸付事業除く)
①土地(地積400㎡まで)、②建物(床面積800㎡まで)、③一定の償却資産
※青色申告書に添付する貸借対照表に計上されているもの
承継後:継続届出書を税務署に提出
◆一括贈与非課税に受贈者の所得要件が追加
「教育資金」、「結婚・子育て資金」の一括贈与非課税については、受贈者の所得要件が設けられることとなりました。平成31年4月以後の贈与からは、受贈者の贈与前年の合計所得金額が1,000万円を超える場合には適用できません。また、23歳以上の趣味の習い事代は「教育資金」の範囲外とされました(H31.7以後の贈与より)。
◆住宅取得資金贈与の非課税
住宅用の家屋の新築等に係る対価等の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合
住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日 省エネ等住宅 左記以外の住宅
平成31年4月1日~令和2年3月31日 3,000万円 2,500万円
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