菅原会計事務所 オフィシャルブログ
2011年12月14日 水曜日
河口湖マラソン その3
ちょっと事情があり、スタート前に?中断してしまいましたがマラソンの続きです。
震えながら体を動かしているうちに、スタート地点はランナーで埋め尽くされていきます。旅館でトイレは済ましておいたのですが、念のためもう一度行こうかと思いました。しかしトイレの順番待ちの長蛇の列が見え、並べば最後尾からのスタートを覚悟しなければなりません。冬場のフルマラソンではレース中に一度はトイレに行く計算をしてますから、そのままスタートを待ちました。開会式が始まり、有森裕子さん・ノッチ・アントキノイノキらゲストから元気な挨拶がありました。皆さん河口湖1周の部(27㎞)にトライするとのことでした。ノッチはオバマ大統領に仮装して走るのか?SPはどうする???などと会話しているうちにいよいよスタートです。
スターターは、なでしこジャパンの佐々木監督で地元出身だそうです。号砲が鳴ってからスタート地点にたどり着くまで7分のロスタイムがありました。サブ4のブロックにしてはずいぶん長く(5分以内と考えていた)これも計算違いでした。
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|2011年12月2日 金曜日
河口湖マラソン その2
シャトルバスと徒歩で6時前には白み始めた空の下河口湖に到着しました。受付を経て控え室となっている旅館(座敷で着替、荷物を預け、レース終了後にはお風呂にも入れます。でもまったくお金使わずに帰ってしまいました。旅館の皆さんごめんなさい。)に到着、持参した弁当でエネルギー補充し準備が終了したのが7時前です。
軽くストレッチでもしようと外へ出てから、寒さとの戦いが始まりました。スタート位置は申告タイム順に並ぶのですが、友人のタイムではほぼ最後尾となってしまうため少しズルをして自分の申告タイム(3時間59分)のブロックへ一緒に並びました。その時点でスタートまで4~50分あったでしょうか?気温は以前として氷点下、軽量ウィンドブレーカーを着ていましたが寒くて仕方がありませんでした。
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|2011年12月1日 木曜日
河口湖マラソン その1
27日の日曜日、秋晴れの天気の中紅葉に囲まれた河口湖でフルマラソンにチャレンジしてきました。体のあちらこちらに故障を抱え、練習不足(言い訳・・・)でしたが、友人の初マラソンに付き合ってほぼ2年ぶりのレースです。
8時のスタート時間に間に合わすため、余裕を持って朝の3時半に家を出ました。3時間しか眠れませんでしたが、寝不足は計算済みです。しかし、現地に着くと5時の気温は氷点下!!!駐車中の車の水滴が凍りついていました。寒いとは思っていたのですがここまでとは考えていませんでした。
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|2011年11月30日 水曜日
年末調整の準備を!その2
◆昨年と比べて変わった点
変わった点は、主に次の2点です。
(1)扶養控除の見直し
年齢16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)に対する扶養控除は廃止とされました。
これに伴い、扶養控除の対象が、年齢16歳以上の扶養親族(控除対象扶養親族)となりました。
また、年齢16歳以上19歳未満の人の扶養控除の上乗せ部分25万円が廃止されました。これに伴い、特定扶養親族の範囲が、19歳以上23歳未満の扶養親族に変更されました。
扶養親族とは、納税者本人と生計を一にする親族(6親等内の血族、3親等内の姻族)等で、合計所得金額が38万円以下の人をいいます。
(2)同居特別障害者加算の特例見直し
年少扶養親族に対する扶養控除が廃止されたことに伴い、この加算特例も見直され、納税者の控除対象配偶者又は扶養親族(年齢に係らず)が同居特別障害者である場合には、一人につき控除額75万円とする制度に改められました。
同居特別障害者とは、控除対象配偶者又は扶養親族のうち特別障害者に該当する人で、納税者本人等と同居を常況としている人をいいます。
年末調整について、詳細は下記HPの年末調整特集をご参照ください。
http://www.kaikei-home.com/sugawara-office/
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|2011年11月28日 月曜日
年末調整の準備を!その1
今年も年末調整の時期が近づいてきました。年末調整は、給与の支払を受ける人の一人一人について、毎月の給料や賞与などの支払の際に源泉徴収をした税額と、その年の給与の総額について納めるべき税額とを比べて、その過不足額を精算する手続きです。
◆年末調整の対象者
本年中の主たる給与の収入金額が2,000万円を超える人や年の中途で退職した人は一定の場合(死亡、出国等)を除き、年末調整の対象にはなりません。対象になる人は、1年を通じて勤務している人や、年の途中で就職し年末まで勤務している人です。
◆年末調整の対象となる給与
年末調整の対象になる給与は、その年の1月1日から12月31日までの間に支払うことが確定した給与であるため、未払の給与や賞与であっても、本年中に支払の確定したものについては対象になります。一方、給与の支給日が月末締め翌月10日支払の場合は、12月分は翌年1月10日に支払われることになりますので、翌年の収入になることが確定しているため、年末調整の対象外となります。
年末調整について、詳しくは下記HPの年末調整特集をご覧ください。
http://www.kaikei-home.com/sugawara-office/
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