菅原会計事務所 オフィシャルブログ
2018年3月9日 金曜日
総務省:2016年度のふるさと納税に関する現況調査を公表!
総務省は、すべての地方公共団体(1,788団体)を対象に実施した「ふるさと納税に関する現況調査」結果(有効回答数:都道府県47団体、市区町村1,741団体)を公表しました。
それによりますと、2017年3月までの1年間(2016年度)のふるさと納税の寄附額は2,844億888万円にのぼり、前年度(1,652億9,102万円)の約1.7倍、寄附件数も1,271万780件で前年度(726万93件)の約1.8倍となったことが明らかになり、寄附額は4年連続で過去最高を更新しました。
ふるさと納税とは、自分の生まれた故郷や応援したい自治体に対する寄附金のうち2,000円を超える部分について、一定の上限まで、原則所得税・個人住民税から全額が控除されます。
寄附件数や寄附額が増加した背景としては、寄附者に送る返礼品の充実に加え、2015年度税制改正での個人住民税等が減税される寄附上限額の約2倍に引上げ、5つの自治体まで確定申告不要とする「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の導入などがあるとみられております。
ふるさと納税が増加した理由について、寄附を受け入れた各自治体にたずねてみますと、「返礼品の充実」が57.1%で最多、次いで「ふるさと納税の普及、定着」が57.0%と続き、以下、「収納環境整備(クレジット納付、電子申請の受付等)」(41.8%)、「HP等の広報の充実」(32.4%)、「2015年度における制度拡充(ふるさと納税枠の倍増、ふるさと納税ワンストップ特例制度の創設)」(30.1%)などの理由が挙げられております。
各地方公共団体の返礼品は、94.2%(1,684団体)が「返礼品を送付している」と回答し、返礼品を送付する仕組みを設けていない104団体(5.8%)のうち、43団体(2.4%)が「今後の返礼品送付を検討中」としております。
なお、2016年度のふるさと納税受入等に伴う「返礼品の調達に係る費用」は、全団体合計で109億810万円となっており、ふるさと納税寄附額(2,844億900万円)に占める割合は38.4%となりました。
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|2018年1月26日 金曜日
国税庁:e-Taxの利用に関するアンケート調査結果を公表!
国税庁は、2017年2月から5月にかけて国税電子申告・納税システム(e-Tax)ホームページ及び確定申告書等作成コーナーにおいて実施した「e-Taxの利用に関するアンケート調査」結果(有効回答数4万3,674人)を公表しました。
それによりますと、利用した手続き(複数回答)は、確定申告時の調査からも「所得税申告」が97.1%と最多、次いで「申請・届出手続き」が7.2%、「納税手続き」が4.8%と続きました。
e-Taxや確定申告書等作成コーナーを利用するきっかけでは、「国税庁のホームページ」が54.1%と最多、次いで「税務署からの案内文等」が15.6%と続きました。
また、e-Taxを利用しようと思った理由(複数回答)では、「税務署に行く必要がないから」が85.6%と最多、次いで「税務署の閉庁時間でも申告書等の提出(送信)ができるから」が70.4%、「申告書の作成・送信が容易だから」が61.1%と続きました。
事前手続きについて「スムーズにできた」との回答割合は、「開始届出書の送信(利用者識別番号の取得)」が69.8%、「事前準備(ルート証明書のインストール、信頼済みサイトの登録)」が68.1%、「電子証明書やICカードリーダライタの取得・設定」が64.5%、「電子証明書の初期登録」が63.2%となりました。
また、2017年1月から、マイナンバーカードでマイナポータルにログインしますと、e-Taxの利用者識別番号や暗証番号を入力せずに、メッセージボックスの情報確認や、納税証明書、源泉所得税、法定調書などに関する手続きが利用できる「マイナポータルのアカウントによるe-Taxへの認証連携」が始まりましたが、その認知度は15.7%となりました。
さらに、地方税ポータルシステム(eLTAX)を利用しますと、給与・公的年金等の支払をする事業者が別々に提出する必要があった支払報告書と源泉徴収票を一括作成し、必要な提出先にそれぞれ提出できることの認知度は17.1%となりました。
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|2018年1月4日 木曜日
年頭所感(2018)
明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願い申し上げます。
昨年は、「国難解散」という大義不明の衆議院解散が行われ、野党の予期せぬ分裂もあり与党が多数の議席を確保しました。早速、安倍総理悲願の憲法改正へ向けて水面下での動きが活発化しているようです。また、長射程ミサイルの開発や護衛艦の空母への改装などきな臭い話題が新聞紙上で目につきます。いま、憲法9条の改正を望んでいる国民がどれほどいるのでしょうか?憲法は、国家権力の恣意的発動を制約する役割があることを十分にわきまえて議論してほしいものです。
さて、足元を見ますとようやく中小企業にも景気回復の兆しが見えつつあります。大企業中心とはいえ3%近い賃上げが実現すれば、時間はかかってもデフレからの脱却も期待して良さそうです。来年10月の消費税増税前に、政治的に「デフレ脱却宣言」がありそうに思います。
事務所としての今年の目標は、昨年に引き続き相続対策業務の充実に注力していきたいと思います。高齢化による認知症対策として、遺言・任意後見制度・家族信託等の早めの手当てに加え、今年成立が予定されている事業承継税制の大改正の活用により、中小企業の事業承継のお手伝いを積極的に行ってまいりたいと思います。そのために今更ですが昨年末に経営革新等支援機関の認定を受けております。また、今年は、初めての審査請求をお手伝いすることになりそうです。税務調査でもめた場合でも安心してお任せいただけるような結果を勝ち取りたいと思います。
相変わらずですが、広告を含めた営業面の強化が、全くできませんでした。今年は一歩ずつでも進めていきたいと思います。
個人の目標もかわらず、目標倒れが続いている地方創生の応援とウェスト周りを太くする「筋肉再生」が今年もテーマです。
本年が皆様にとって実り多き年でありますよう祈念申し上げます。
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|2017年12月22日 金曜日
国税庁:文書回答手続きを6年ぶりに見直し!
国税庁は、事前照会・同業者団体等からの照会に対する文書回答の事務処理手続等の一部改正(事務運営指針)を明らかにしました。
文書回答は、納税者からの個別の取引等に係る税務上の取扱いについての照会に対して、文書で回答するもので、同様の取引等を行う他の納税者の予測可能性を高めるために、同庁ホームページに公表しております。
今回、文書回答手続きを6年ぶりに見直しており、すでに2017年7月から適用されております。
具体的には、
①照会対象のうち「将来行う予定の取引等」の範囲の明確化
②照会文書への記名・押印が、代表者だけでなく担当役員でも可能
③照会者が同業者団体等の場合について、取引等の当事者以外に照会できるものの範囲を拡大
④公表される照会内容の記載について、事前に国税当局と相談して照会者自らが照会内容を確認できることを明確化の4点です。
上記①は、文書回答の対象には、実際に行われた取引だけでなく、「将来行う予定の取引等」も含み、例えば、「認可申請予定の金融商品など近い将来販売を予定しているものに係る取引」など、個別具体的な資料の提出が可能なものが対象となります。
これまでも文書回答の対象でしたが、利用者が対象外と誤解していたケースもあったことから、対象範囲を明確化したものです。
前記③は、同業者団体等が照会を行う場合、これまで照会者は国・地方公共団体や業界最上部団体に限られていましたが、照会者の範囲を拡大し、照会の対象となる取引等の当事者ではなくても、その取引等と密接な関連を有する業務を行う者も照会可能になります。
例えば、地方の商品取引所が自ら開設する商品市場における取引等に係る照会を行う場合のその商品取引所がこれに該当すると例示しております。
前記④は、照会文書の内容が公表されることへの懸念や抵抗感を和らげるため、事前に国税当局と相談できるようにするものです。
なお、2016年4月から2017年3月までの1年間に寄せられた事前照会の件数は132件で、うち17件に文書回答を行い、その17件すべてが国税庁のホームページに掲載されております。
残りの115件については、照会内容が法令等で明らかであることなどを理由に、文書回答は行われなかったとしております。
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