菅原会計事務所 オフィシャルブログ
2018年10月5日 金曜日
国税不服審判所:裁決事例などを公表
国税不服審判所は、2017年12月分までの裁決事例を、同所ホームページ上に追加公表しております。
それによりますと、公表された裁決事例はのうち裁決の半数近くにおいて、納税者の主張が何らかの形で認められました。
国税通則法関係では、請求人が行った期限後申告書の提出は、調査の内容・進捗状況、それに関する請求人の認識、期限後申告に至る経緯、期限後申告と調査の内容との関連性の事情を総合考慮して判断した結果、国税通則法第66条第5項に規定する「決定があるべきことを予知してされたものでない」ことに該当するとして、所得税等に係る無申告加算税を全部・一部取り消しております。
さらに国税通則法関係において、当初から所得を過少に申告する意図を有していたと認めることはできないとして、重加算税の賦課決定処分を取り消した事例があります。
同事例では、請求人が当初から所得を過少に申告する意図を有していたことを推認させるものとまではいえず、その他、請求人の上記意図を認めるに足りる証拠はないとして、消費税等に係る重加算税の賦課要件を満たさないと判断しました。
そして、法人税法関係では、代表取締役が代表権のない取締役に分掌変更したことに伴って請求人が支給した金員について、実質的に退職したと同様の事情にあるとはいえず、法人税法上の損金算入することができる退職給与に該当しないとした事例があります。
同事例では、当該取締役は分掌変更により、実質的に退職したと同様の事情にあるとはいえないとしたもので、源泉徴収に係る所得税の納税告知処分及び不納付加算税の賦課決定処分を棄却しております。
また、消費税法関係では、請求人が行った商品券の販売は物品切手の譲渡に該当し、非課税取引に該当するとした事例があります。
同事例では、請求人は、発行を受けた商品券の同一性を保持しつつも、顧客へ販売していることから、当該商品券の販売は、消費税法別表第一第4号ハに規定する物品切手に該当し、当該取引は非課税取引であるとしたもので、消費税及び地方消費税の各更正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分を一部取消しております。
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|2018年9月7日 金曜日
国税庁:2017年分所得税等の確定申告状況を公表
国税庁は、2017年分所得税等の確定申告状況を公表しました。
それによりますと、所得税の確定申告書を提出した人は、前年を1.3%(28万7千人)上回る2,197万7千人となり、2015年から3年連続で増加しました。
申告納税額がある人(納税人員)は同0.6%増の640万8千人となり、3年連続増加し、納税人員の増加に伴い、その所得金額も同3.4%上回る41兆4,298億円でこちらも3年連続で増加しました。
申告納税額も前年を4.6%(1,416億円)上回る3兆2,037億円と、3年連続増加しました。
所得税申告者のうち、株式等の譲渡所得の申告者は前年分比10.6%増の103万1千人と2年連続で増加し、うち所得金額がある人は同81.1%増の53万3千人、所得金額は同36.7%増の3兆5,732億円と増加しました。
これら株式等譲渡所得の申告者を除く土地等の譲渡申告者は同3.8%増の51万4千人で3年連続の増加し、うち所得金額がある人は同4.5%増の34万1千人、所得金額は同6.5%増の4兆7,557億円となり、いずれも増加しました。
一方、贈与税の申告状況をみてみますと、贈与税の申告書を提出した人員は50万7千人で前年分比0.5%減となり、そのうち納税人員は36万9千人で同0.4%減少し、その申告納税額は2,077億円で同7.8%減少しました。
贈与税の申告書提出人員のうち、暦年課税を適用した申告者は同0.5%減の46万2千人となり、うち納税額がある人は同0.4%減の36万6千人、その納税額は同9.4%減の1,747億円で、1人あたりの納税額は同9.0%減の48万円となりました。
また、相続時精算課税制度に係る申告者は前年分に比べ0.8%減の4万5千人となり、うち納税額があった人は同4.1%増の4千人、申告納税額は同1.8%増の331億円で、1人あたりの納税額は同2.3%減の866万円でした。
なお、個人事業者の消費税の申告件数は同0.4%減の113万8千件、納税申告額は同0.2%減の5,931億円とほぼ横ばいで推移し、還付申告件数は同1.7%増の3万7千件、還付税額は3.3%増の357億円となりました。
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|2018年8月31日 金曜日
弔慰金でも一定範囲を超えるものは退職手当等として課税対象
弔慰金は、香典や花輪代、葬祭料といった名目で支払われることもありますが、税務上、社会通念上相当と認められるものは所得税や贈与税が課税されません。
また、被相続人が生前に勤めていた会社から相続人が受け取る金銭のうち、死亡退職金は相続税の課税対象になりますが、原則、弔慰金は課税されません。
なお、上記の「社会通念上相当と認められる金額」の範囲ですが、相続税基本通達では、亡くなった従業員に支給されるべきだった退職手当金や功労金など、その名義のいかんにかかわらず実質上退職手当金等に該当するものを除き、弔慰金として取り扱うこととしております。
具体的には、業務上死亡の場合には賞与以外の普通給与額の3年分相当額、業務上の死亡でない場合には、普通給与額の半年分相当額を非課税となる弔慰金として取り扱うとしております。
国税当局は、この範囲を超える部分は相続税の課税対象となる退職手当金等として取り扱い、その通達により弔慰金として取り扱われたものに社会通念上相当と認められる額を超える部分があれば、その部分は退職手当金等として取り扱うべきであるとしております。
したがいまして、従業員の死亡退職に伴い会社から支払われる弔慰金は原則として、社会通念上という国民感情の観点から課税の対象とはならないことになりますが、なかには課税されないことを利用して、過度な節税として使われることもあり得るので、弔慰金として妥当と判断できる一定の金額は課税しないものの、一定範囲を超える部分は過度な弔慰金と判断して課税対象になり、退職手当金等として相続税の課税対象となりますので、ご注意ください。
なお、上記の「業務上の死亡」とは、被相続人が亡くなった原因が業務中に起こったことであり、業務と関係性が深い原因がある場合には業務上の死亡と判断されます。
上記の具体例として、業務遂行中に発生した事故などにより亡くなった場合、出張中に発生した事故などで亡くなった場合、仕事が原因とされる職業病などによって亡くなった場合、通勤途中の災害などによって亡くなった場合も業務上の死亡と判断されますので、あわせてご確認ください。
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|2018年8月24日 金曜日
相続税の改正と一般社団法人
◆一般社団法人等を使った相続対策とは
「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」が施行された2008年以降、一般社団法人の設立が容易になりました。
そこで、一般的な方法としては次のような相続対策が急増しました。
(1)一般社団法人を設立する。
(2)そこに被相続人所有の不動産や自社株を移動します。
(3)相続人を理事又は理事長とする。
(2)の段階で問題となったのは、不動産や自社株を時価で売却した場合被相続人にかなりの譲渡所得が発生したり、高額な貸付金や金銭が手元に残ったりすることでした。
しかし不動産や自社株は所得税の分離課税であり、課税は20%強で済みます。また高額な貸付けは不動産収益や配当での返済や、親族理事への報酬により赤字にして債務免除することも可能でした。
更に非営利法人として認められた場合は、寄附や贈与も課税対象から外れていました。そしてこのようにして一般社団法人に移された財産は、相続財産から完全に除かれておりました。
◆今回の改正では
同族関係者が理事の過半数を占める特定一般社団法人等については、同族理事(理事でなくなった日から5年を経過していない者を含む)が死亡した場合は、その特定一般社団法人等を個人とみなして、同族理事の数で等分した当該特定一般社団法人等の財産を、死亡した理事から遺贈により取得したものとみなし相続税を課税するというものです。更に既にある一般社団法人等についても、特定一般社団法人等に該当すれば、平成33年4月1日以後の理事の死亡については適用するというものです。
対策としては次の事が考えられます
(1)被相続人対象者が理事を辞め5年を超えて長生きすること。
(2)同族理事の数を50%以内とする。と同時に被相続対象者は3年を超えて長生きすること。
(3)(1)(2)ができない時は逆に同族理事の数を増やし等分財産を少なくする。
しかし特定一般社団法人等に該当しなければ従来通りですから、これで相続対策がなくなるとは思えません。
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