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2021年3月26日 金曜日
相続税調査の件数が減少
国税庁が2019事務年度(19年7月~20年6月)に実施した相続税の実地調査の件数は、新型コロナウイルスの影響で減少しました。ただ無申告事案1件当たりの追徴税額は前年比22.6%増加しています。徴税の効率化を図り、資料情報等から一定規模の不正が予測される事案に的を絞り実地調査に入るという当局の姿勢が結実した格好です。
19年度に行われた相続税の実地調査の総数は1万635件(前事務年度比14.7%減)、そのうち無申告事案に対する実地調査件数は1077件(同比22%減)とともに減少となりました。一方で当局の担当者が「優先度が高いところに専念した」と話すように、実地調査全体における1件当たりの追徴税額は641万円(同比12.8%増)、無申告事案1件当たりの追徴税額は897万円(同比22.6%増)と増加しています。特に無申告事案に対する1件当たりの追徴税額は直近10年間で最大となりました。
贈与税事案についても同様に、実地調査件数は3383件(同比9.4%減)となった一方、1件当たりの追徴税額は231万円(同比28.2%増)と増えています。
なお当局は、海外資産に対する調査も強めていて、19年度の海外資産に係る申告漏れ等の非違件数は過去最多の149件となりました。海外資産に係る1件当たりの申告漏れ課税価格は全体の約1.5倍となっています。租税条約等に基づく各国税務当局との情報交換や、CRS情報の自動的情報交換などを通じて海外取引や海外資産の保有状況の把握を進めているほか、納税者に国外財産調書の提出を呼び掛けています。
記事提供:エヌピー通信社
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|2021年3月19日 金曜日
国税庁:確定申告において誤りの多い事例を公表!
国税庁は、2020年分の確定申告において誤りの多い事例を公表しております。
それによりますと、収入・所得関係では、副収入の申告漏れや、2020年分から給与所得控除額・公的年金等控除額 が一律10万円引き下げられ、控除上限額が変更されていること、一定の場合に給与所得から所得金額調整控除額を差し引く必要があることから、給与所得・雑所得の計算誤りが多いとしております。
また、一時所得の申告漏れも多く、生命保険会社などから、満期金や一時金の受領者は、その収入が一時所得として申告する必要がないか、あらためてご確認ください。
さらに、競馬など公営競技の高額な払戻金を受けた場合には、申告が必要となることがありますので、こちらもあわせてご注意ください。
その他、居住者は国内で得た所得とあわせて海外で得た所得を申告する必要(外国の税務当局に申告した所得も申告が必要)があります。
所得控除関係では、高額療養費、高額介護合算療養費、出産育児一時金や生命保険会社・損害保険会社からの入院給付金などで補填される金額は、支払った医療費の額から差し引く必要があるなど医療費控除の計算誤りがあります。
また、ふるさと納税を行った場合の寄附金控除の適用漏れや、地震保険料控除の適用誤り、寡婦控除、ひとり親控除の適用漏れ、配偶者控除及び配偶者特別控除の適用誤り、基礎控除の記載漏れ・適用誤りなどがあります。
税額計算関係では、住宅ローン控除の適用誤りがあり、入居した年及びその年の前2年若しくは後3年(2020年3月31日以前に従前の住宅等を譲渡した場合は2年)以内に譲渡所得の課税の特例等を適用するときは、住宅ローン控除を受けることはできません。
また、住宅取得等資金の贈与の特例を受けている場合には、住宅ローン控除額の計算において、その特例を受けた金額を住宅の購入金額から差し引いて計算する必要があります。
そして、2013年分から2037年分まで、東日本大震災からの復興を図るための施策に必要な財源を確保するため、復興特別所得税(原則として各年分の所得税額の2.1%)を所得税とあわせて申告・納付することとされており、還付申告者も含め、確定申告書の作成にあたっては、「復興特別所得税額」欄の記載漏れのないよう注意を呼び掛けております。
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|2021年2月19日 金曜日
今年の確定申告は入場整理券が必須
国税庁は2020年分の確定申告について、入場整理券がなければ会場に入れない仕組みとすることを発表しました。会場内の混雑緩和によって新型コロナの感染リスクを抑止するための措置です。整理券は会場で当日受け取れるほか、無料通信アプリ「LINE」を通じてオンライン発行を受けることも可能となっています。
整理券は並んだ順番に渡され、時間を希望することは認められていません。券には入場可能な時間帯が記載されています。配布状況に応じて後日の来場を促されることもあるため、会場で整理券を受け取る場合は国税庁のホームページで閲覧可能な「配布状況」を確認しておきたいところです。
会場の混雑具合によっては、指定時間に入場できないということもあるそうです。また感染者の来場の発覚などで会場が一時封鎖された場合には、入場整理券は無効となり、再度取得する必要があります。
なお税務署は、整理券の配布以外にも感染拡大防止策として、納税者入場時の検温やこまめな換気・消毒、ソーシャルディスタンスを確保できる会場レイアウトの実施、自宅からのイータックスの利用推進などの措置をとるとしています。
記事提供:エヌピー通信社
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|2021年2月12日 金曜日
相続放棄
◆相続放棄とは
家庭裁判所に対して、被相続人の財産を一切承継しない旨の意思表示をすることをいいます。家庭裁判所への意思表示は、申述書を作成し提出しなければなりません。
相続放棄ができる期間は、原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内です。相続放棄をすべき裁判所は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所となります。
相続放棄をした人は、初めから被相続人の相続人でなかったことになります。
◆相続放棄ができる人
相続放棄ができる人は相続人です。相続人が未成年者又は成年被後見人である場合には、親又は成年後見人が代わりに相続放棄の手続をします。親が先に相続放棄をしている場合を除きますが、未成年者と親が共に相続人であって未成年者のみが相続放棄をするとき又は複数の未成年者の親が一部の未成年者を代理して申述するときには、相続放棄をする未成年者について特別代理人の選任が必要となります。
◆相続放棄をした方がいいパターン
①被相続人の借金が多額となる場合
相続財産はプラスの財産もあればマイナスの財産もあります。プラスの財産よりマイナスの財産の方が多い場合には相続放棄を検討しなければなりません。
②相続手続に関わりたくない場合
相続放棄により被相続人の相続人とはならないため、相続手続から解放されますが被相続人の財産は一切承継できないので、面倒だからといって相続放棄をするには注意が必要です。
◆必要書類
親が死亡し子が相続放棄をする場合
①相続放棄の申述書
②被相続人の住民票除票又は戸籍附票
③相続放棄する人の戸籍謄本
④被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
こちらは一般的な例であり、家庭裁判所より追加書類の提出をお願いされることがあります。
相続放棄をする場合には、慎重に考慮し、手続は迅速にする必要があります。不明点は専門家に相談することをお勧めします。
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