菅原会計事務所 オフィシャルブログ
2020年10月30日 金曜日
国税庁 新型コロナウィルス対応等当面の措置を改定
国税庁は、新型コロナウィルス対応等当面の措置に関するFAQを更新しました。主なFAQでは、マスク購入費用やPCR検査費用の医療費控除の適用などが追加されています。詳しくは下記のリンクをご覧ください。
国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ
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|2020年10月23日 金曜日
国税庁:年末調整手続きの電子化に係るFAQを公開!
国税庁は、年末調整手続の電子化に係るFAQ(よくある質問)を同庁ホームページ上に公表しております。
2018年度税制改正において、2020年分の年末調整から生命保険料控除、地震保険料控除及び住宅借入金等特別控除に係る控除証明書等について、書面による提出又は提示に代えて、従業員が勤務先へ電子データにより提供できるようになり、この年末調整手続の電子化に係るFAQはこれを受けた施策の一つです。
国税庁は、2019年10月に電子化に向けた専用ページ「年末調整手続きの電子化に向けた取組みについて(2020年分以降)」を開設しており、FAQは同ページに掲載されており、FAQには、年末調整手続きの電子化の概要や勤務先と従業員それぞれの年末調整の電子化に向けた準備、マイナポータル連携を利用した控除証明書等データの取得方法などのほか、年末調整控除申告書作成用ソフトウェア(以下:年調ソフト)についての詳しい情報も盛り込まれております。
年調ソフトとは、年末調整関係書類について、従業員が控除証明書等データを活用して簡便に作成し、勤務先に提出する電子データ又は書面を作成する機能を持つ国税庁が無償で提供するソフトウェアで、手持ちのパソコンやスマートフォンにダウンロードすれば誰でも使うことができます。
パソコン版の年調ソフトの従業員への配付方法としては、各従業員が国税庁ホームページ等からダウンロードする方法のほか、勤務先が一度ダウンロードし、各従業員に配付することも可能です。
パソコン版の年調ソフトには、「管理者メニュー」があり、「管理者メニュー」から、「給与の支払者の名称」、「給与の支払者の法人番号」、「給与の支払者の所在地」を設定の上、各従業員に配付すれば、上記項目の各従業員の入力事務を省略できます。
年調ソフトには、マイナポータル連携及び各種控除証明書等データのインポート、控除証明書等データの内容について自動入力、控除額の自動計算、年末調整申告書のプレビュー表示及び印刷、扶養控除や配偶者(特別)控除など各種控除の該当有無の自動判定などの機能がありますので、ご利用されます方はご確認ください。
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|2020年10月16日 金曜日
令和2年7月から開始 自筆証書遺言書保管制度
法務局が自筆証書遺言書を保管してくれるサービスが令和2年7月10日から開始しました。
◆公正証書遺言と自筆証書遺言
公正証書遺言は、遺言者が公証人に内容を伝えて、その内容をもとに公証人が公正証書として遺言書を作成します。2名以上の証人が立ち会う必要もあります。費用や手間がかかりますが、公証人が内容の法的有効性をチェックしてくれたり、原本を公証役場で厳重に保管してもらえたりするメリットがあります。
自筆証書遺言は、遺言者本人が遺言書を自書することにより作成します。一人で手軽に作成することができ、費用もかかりません。ただし、相続開始後に家庭裁判所の検認が必要となります。また、遺言者本人の死亡後、遺言書の紛失等により相続人等に発見されなかったり、一部の相続人等により隠匿や改ざんが行われたりするリスクもあります。
◆自筆証書遺言書保管制度のメリット
この制度を利用して、自筆証書遺言書を法務局に保管してもらうことにより、遺言書の紛失・隠匿・改ざんといったリスクを回避することができ、あわせて家庭裁判所の検認も不要となります。
遺言者は、法務局に遺言書を預けた後も、預けた遺言書を閲覧したり、保管の申請を撤回したりすることができます。
また、相続人等は相続が開始した後であれば、遺言書が預けられているかを確認したり、遺言書を閲覧したり、遺言書の内容の証明書を取得したりすることができます。
◆注意点
法務局に保管してもらう際、法務局の職員の方が自筆証書遺言の方式について外形的な確認はしてくれますが、遺言の内容について相談に応じたり、遺言内容の法的有効性について保証してくれたりするものではありません。また、この制度の手続はそれぞれ各種確認や手続の処理に時間を要するため、全ての手続について法務局に予約が必要となっています。
この制度を利用する際には、司法書士さんや弁護士さんにも相談されることをお勧めします。
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|2020年10月9日 金曜日
国税庁:納税の猶予の特例の適用で法令解釈通達を公表!
国税庁は、納税の猶予の特例の適用で法令解釈通達をホームページ上で公表しております。
国税の猶予制度とは、一時に納税をすることによって、事業の継続や生活が困難となるときや災害で財産を損失した場合などの特定の事情があるときは、税務署に申請することで、最大1年間、納税が猶予される制度をいいます。
現行法には、換価の猶予と納税の猶予がありますが、令和2年4月30日の新型コロナ税特法の成立・施行によって、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が大幅に減少している納税者に向けて、納税の猶予の特例(特例猶予)が創設されました。
それによりますと、「新型コロナウイルス感染症等の影響により納税者の事業につき収入の減少があった」とは、例えば、納税者又はその親族、従業員等が新型コロナウイルス感染症に感染したことによる影響のほか、イベント開催又は外出等の自粛要請、入国制限、賃料の支払猶予要請等の各種措置による影響等により、収入の減少があったことをいいます
「事業につき相当な収入の減少があった」とは、2020年2月1日から猶予を受けようとする国税の納期限までの間の任意の期間の収入金額につき、その調査期間の直前1年間における調査期間に対応する期間の収入金額に対して、おおむね20%以上減少していると認められることをいいます。
また、納付困難のうち、「全部を一時に納付することが困難」とは、納付すべき国税を納付する資金がないこと又は納付すべき国税を納付する資金を納税者の事業の継続のために必要な少なくとも今後6ヵ月間の運転資金並びに納税者及び納税者と生計を一にする配偶者その他の親族の生活の維持のために必要な少なくとも今後6ヵ月間の費用に充てた場合に国税を納付する資金がないことをいいます。
猶予する期間は、1年を限度として納税者が申請した期間。猶予する期間の始期は、猶予を受けようとする国税の納期限の翌日をいい、猶予を受けることができる国税は、2020年2月1日から2021年1月31日までの間に納期限が到来する国税をいいますので、該当されます方はご確認ください。
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|2020年10月2日 金曜日
新型コロナウィルス感染症の影響により賃料を減額した場合の取扱い
新型コロナウイルス感染症の影響により、店舗用物件やテナントなどを賃借する事業者には、売上が減少しているなか、賃借料の支払いに困っているところも多いと思われます。
そのため、店舗用物件やテナントなどの物件を賃借している事業者より、固定的に支払いが発生する賃料の負担が重いことから、賃貸している店舗用物件やテナントなどの不動産貸付業を営む事業者のなかには、賃料の減額を求められた場合、契約内容の見直しを行い、新型コロナウィルス感染症の流行が終息するまでの期間に限って、賃料の減額に応じるところもあるようです。
しかし、この不動産貸付業者が取引先等に対して、復旧支援のため、賃料の減額に応じた場合の賃料の減額分については、法人税の取扱上、寄附金として取り扱われることになるのかが疑問が残ります。
この件につきましては、国税庁において「新型コロナウイルス感染拡大に係る税務上の取扱いに関するFAQ」をホームページ上に公表しております。
それによりますと、事業者が賃貸借契約を締結している取引先等に対して賃料の減額を行った場合、減額したことに合理的な理由がなければ、差額については、原則として、相手方に対して寄附金を支出したものとして税務上、取り扱われると指摘しております。
しかし、上記の賃料の減額が、例えば、以下の条件を満たすものであれば、実質的には取引先等との取引条件の変更と考えられるので、その減額した差額は、寄附金として取り扱われることはないと説明しておりますので、該当されます方はご確認ください。
①取引先等において、新型コロナウイルス感染症に関連して収入が減少し、事業継続が困難となったこと又は困難となるおそれが明らかであること
②不動産貸付業者が行う賃料の減額が、取引先等の復旧支援(営業継続や雇用確保など)を目的としたものであり、そのことが書面などにより確認できること
③賃料の減額が、取引先等において被害が生じた後、相当の期間(通常の営業活動を再開するための復旧過程にある期間をいう)内に行われたものであること
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