中野区の相続専門家が相続無料相談を実施中。

中野・杉並の相続専門税理士。低価格で高品質なサービスを心がけています。相談無料。

相続支援・対策は実績豊富な菅原会計事務所にお任せください

菅原会計事務所 オフィシャルブログ

2013年12月6日 金曜日

年内にできる個人の節税対策・・・所得税対策(不動産・事業所得者の場合)

年内に駆け込みでできる節税対策をご紹介します。

①消耗品等の購入
1個当たり10万円未満の少額減価償却資産を購入します。また、青色申告の場合30万円未満でも申告書に記載することを要件に必要経費算入が認められています。太陽光発電設備など即時償却が認められるので検討してみてはいかがでしょうか?
②固定資産の修繕
 店舗や賃貸用建物、車両その他の事業用固定資産の修繕も年内に済ませるよう検討しましょう。

③短期前払費用の活用
1年以内に役務提供を受ける短期の前払費用を支払った場合、支払った年度の必要経費に算入できます。家賃・地代・利息・保険料(事業用の火災保険や従業員対象の生命保険など)等があります。

④不良資産の廃棄・除却 
棚卸資産や固定資産に不良在庫があれば処分・除却を検討しましょう。また不良債権があれば必要経費に算入できないか検討しましょう。

⑤小規模共済の活用(年払制度あり)
小規模企業共済は、個人事業主向け(小規模な法人の役員も可)に国が用意している退職金共済です。年末までに新規加入または増額すれば所得控除の対象になります。月払いの人は年払いにすれば控除が増えます。また、年末までに1年分を前納すれば支払った年の所得控除の対象となります。

⑥簡易課税の選択の可否(来年が課税事業者の場合)
個人事業主は、消費税についても検討しなければなりません。平成26年が課税事業者となる場合には、この12月末までに原則課税と簡易課税のどちらか有利な方を選択することができます。簡易課税を選択する場合には、12月末までに簡易課税選択届出書の提出が必要になります。

投稿者 菅原会計事務所 | 記事URL