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2020年8月28日 金曜日

国税局職員が相続税逃れ

記事提供:エヌピー通信社

 熊本国税局は7月、主査級の50代男性職員が相続財産や贈与財産の一部を申告せずに税負担を免れたとして、同職員を懲戒免職にしたと発表しました。国家公務員法で定める信用失墜行為に当たると判断したものです。

 同局によれば、男性は2017年に相続税の申告をした際に、預貯金や株式の一部を相続財産として申告せず、自身と親族にかかる相続税計約2380万円の負担を免れていました。また15年には親族から現金の贈与を受けていたにもかかわらず申告せず、贈与税406万円を免れていたそうです。18年7月に税務調査を受けることになり、職場の上司に報告して発覚。その後、追徴税額を含めて納付したとのことです。

 男性は「認識不足で適正な申告に至らず、申し訳ない」と話しています。これに対して同局は「意図的な脱税だったかはいえない」とコメントしています。重加算税が課されたかどうかは明らかにしていません。同局は「税務行政に関わる公務員としてあるまじき行為。国民の皆様方の信頼を損なうこととなり、深くお詫びします」と謝罪しました。

投稿者 菅原会計事務所