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菅原会計事務所 オフィシャルブログ

2019年8月30日 金曜日

定期金給付契約に関する権利の贈与とは?

 国税庁は、「暦年贈与サポートサービスを利用した場合の相続税法24条の該当性について」と題した照会事例を公表しております。

 これは、ある金融機関の「暦年贈与サポート信託」による贈与について、相続税法24条の「定期金給付契約に関する権利」の贈与にあたるか否かを照会したものです。
 同24条は、定期金に関する権利の評価について定めたもので、定期金給付契約に基づいて定期的に金銭が支払われる場合、その契約時に「定期金給付契約に関する権利」の贈与があったものとみなされ、給付事由が発生しているものは、
①解約返戻金の額
②定期金に代えて一時金を受け取ることができる場合はその一時金の額
③予定利率の額のいずれか多い金額で評価することとされております。

 毎年一定額を贈与する場合、基礎控除の110万円以内であれば贈与税はかかりませんが、「10年間にわたり毎年100万円ずる贈与する」といった一定期間にわたり定期的に贈与を行うことを当事者間で約束する場合は、その約束をした年に「10年間にわたり毎年100万円ずつの給付を受ける権利」の贈与を受けたものとみなされ、同24条に基づいて評価されます。

「暦年贈与サポート信託」は、暦年課税を利用した贈与手続きをサポートするものですが、贈与契約書に基づき、贈与者の普通預金口座からあらかじめ指定した受贈者の普通預金口座に贈与金額を入金するサービスで、贈与者が、贈与の都度、相手や贈与金額を決定し、贈与契約を締結することで同24条の「定期金」の該当性をなくし、暦年課税にするものです。

 同金融機関は、「本件サービスに基づき行われる贈与については、各年に締結される贈与契約の内容に基づき、各年の贈与として贈与税の課税が行われることとなるものと解するのが相当であり、あらかじめ定期的に贈与することについて贈与者・受贈者双方の合意がなされている場合でない限り、本件サービスを利用した贈与は、『定期金給付契約に関する権利』の贈与に該当するものではない」として、この判断の是非を照会しました。

 これに対し国税庁は、照会の事実関係を前提とする限り同社の見解通りで差し支えないと回答しており、本サービスに基づく贈与は、直ちに同24条に規定する「定期金給付契約に関する権利」の贈与には該当しないとしました。

投稿者 菅原会計事務所