中野区・杉並区で経験豊富な相続専門家が無料相談を実施中。

中野・杉並の相続専門税理士。低価格で高品質なサービスを心がけています。相談無料。

相続支援・対策は実績豊富な菅原会計事務所にお任せください

菅原会計事務所 オフィシャルブログ

2018年7月27日 金曜日

国税庁:悪質な滞納事例を公表!

 国税庁では、新規発生滞納の抑制及び滞納整理の促進を図っており、処理の進展が図られない滞納案件については、差押債権取立訴訟や詐害行為取消訴訟といった国が原告となる訴訟を提起したり、滞納処分免脱罪による告発を活用して、積極的に滞納整理に取り組んでいます。

 原告訴訟に関しては、2016年度は158件(前年度156件)の訴訟を提起し、その内訳は、「差押債権取立」18件、「供託金取立等」6件、「その他(債権届出など)」129件のほか、とくに悪質な事案で用いられる「名義変更・詐害行為」が5件となりました。
 そして、係属事件を含め154件が終結し、国側勝訴は33件、取下げが5件、その他が116件で、国側敗訴は0件となりました。

 また、財産の隠ぺいなどにより滞納処分の執行を免れようとする悪質な滞納者に対しては、「滞納処分免脱罪」の告発を行うなど、厳正に対処しています。
 同免脱罪の罰則は、3年以下の懲役か250万円以下の罰金に処し、又はこれを併科とされてます。

悪質な滞納事例をみてみますと、ブロック工事業を営む滞納者Aは、税務調査で売上除外を指摘され、申告所得税等の修正申告を行いましたが、Aは修正申告時点では自宅不動産以外には財産がなく、他方で多数の債権者に財産の価額を上回る債務を負っていました。
 そのため、滞納国税約500万円を一括納付できず、自宅不動産の担保提供を申し出ていたましが、不動産の登記簿を確認したところ、登記簿名義を長女に移していました。
 さらに、Aは長女から返済期限のない借入をしており、国税を納付できなくなることを知りながら、借入の返済として自宅不動産を長女に譲り渡したことを把握しました。

 多数の債権者のうち、あえて長女にした返済は、他の債権者を害する行為と判断し、長女を被告として詐害行為取消訴訟を提起した結果、勝訴判決を受けた税務署長は、自宅不動産をA名義に戻した上で、差押え(約300万円)を行い、国税の徴収を確保しました。
 なお、上記の詐害行為取消訴訟とは、国が滞納者と第三者との間における債権者(国)を害する法律行為の効力を否定して、滞納者から離脱した財産をその第三者から取り戻して滞納者に復帰させるために行うものです

投稿者 菅原会計事務所