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2015年9月4日 金曜日

お墓は「相続」されるのか?その2

祭祀財産の所有者(被相続人)が死亡すると、祭祀主催者がこれを承継します。祭祀主催者は、以下の通りに決まります。

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投稿者 菅原会計事務所