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2015年8月25日 火曜日

(後編)相続税の申告期限までに遺産が未分割の場合には

相続税の申告期限の翌日から3年を経過しても分割が決まらなかった場合、所轄の税務署長の承認を受けなければなりません。以下の記事をご覧ください。

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投稿者 菅原会計事務所