中野区・杉並区で経験豊富な相続専門家が無料相談を実施中。

中野・杉並の相続専門税理士。低価格で高品質なサービスを心がけています。相談無料。

相続支援・対策は実績豊富な菅原会計事務所にお任せください

菅原会計事務所 オフィシャルブログ

2018年8月17日 金曜日

建物の増改築と資金負担

民法の第242条に不動産の附合と言う規定があります。事例で示すと、建物を増築した場合、だれが増築しようとその増築部分は、当初の建物の所有者のものですよ、と言うことです。以下は記事をご覧ください。

建物の増改築と資金負担

投稿者 菅原会計事務所