菅原会計事務所 オフィシャルブログ
2011年11月1日 火曜日
東日本大震災に伴う民法の特例
相続人は、相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に相続の単純承認若しくは限定承認又は相続放棄をしなければなりません。手続きをしないまま3ヶ月が経過した場合には単純承認をしたこととみなされます。
今回、被災者である相続人が生活の混乱の中で、限定承認、相続放棄を行うことができないまま3ヶ月を経過してしまったことにより不利益を被ることを防止するため、平成23年11月30日までこの期限を延長する民法の特例法が成立しています。
この特例は、平成22年12月11日以後に相続の開始があったことを知った相続人について適用されます。
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