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民法相続編

2015年4月7日 火曜日

民法相続編その4・・・相続人③

民法相続編その4 相続人③で養子制度を説明します。

「養子制度」

(1)養子縁組 
血縁関係のない者同士の間に、人為的に法律上の親子関係を発生させる制度が養子制度です。普通養子が成立するには、養親子関係を発生させる合意が必要でこれを縁組といいます。この縁組と届け出が普通養子の基本的成立要件です。

 そのほかの条件として、下記に掲げるとおりです。
イ 当事者の縁組意思が合致すること
ロ 養親となる者が成年に達していること
ハ 養子となる者が養親となる者の存続または年長者でないこと
ニ 後見人が被後見人を養子にする場合には家庭裁判所の許可があること
ホ 養子となる者が未成年者である場合には家庭裁判所の許可があること
ト 配偶者がある者が未成年者を養子とする場合には配偶者と共同して縁組すること
チ 15歳未満の者を養子にする場合には法定代理人が代わって承諾すること

何やら大変そうですが、いずれも常識的なことで実際の届け出も簡単です。養子縁組制度を利用して20人以上も養子縁組をして相続税の節税を図った事案がありました。現在では、相続税の計算の上で養子の人数は、実施がいれば一人・いなければ二人までに制限されています。

(2)養子縁組の効果
養子縁組が成立すると、養子は養親の嫡出子としての身分を取得します。同時に養親の血族との間に法定血族関係を生じ、養親の氏を称することになります。
普通養子の場合は、養子とその実の親、親族との関係はそのまま維持されます。

(3)養子縁組の解消
 養子縁組は、離縁によって解消することができます。また、養子縁組は婚姻の場合と異なり、当事者の一方が死亡しても縁組は解消しません。この場合は家庭裁判所の許可を得て離縁します。

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2015年4月3日 金曜日

「民法 相続編」その3・・・相続人②

 民法相続編その3は、相続人の2回目です。
 
「相続人②」
*胎児(民886条)
  胎児は、相続については既に生まれたものとみなします。法律上は、胎児がお爺ちゃんの財産を代襲相続することもあり得ます。

*相続欠格者(民891条)
 相続欠格者とは、
①故意に被相続人や先順位の相続人を死亡させ、または死亡させようとして刑に処せられた者、
②詐欺または脅迫によって被相続人の遺言に影響を与えた者、
③被相続人に遺言書を偽造、変造、隠匿等した者、
④被相続人が殺害されたことを知っていながら告訴や告発をしなかった者を言います。
 遺言書を隠すと相続権を失います。遺言執行を妨げるため自筆証書遺言を保管者から交付を受け返還も検認手続きの申し立てもしなかった場合に、遺言書の隠匿に当たるとされた事例があります。

*廃除者(民892条)
 廃除者とは、以下の理由で被相続人が家庭裁判所に廃除請求をして相続権を失った者を言います。
①被相続人に対し虐待をし、もしくは重大な侮辱を与えた者
②その他著しい非行があった者です。
  いわゆる放蕩息子を相続人から廃除することができますが、実務的には余程の非行が行われた場合でないと難しいようです。

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2015年3月31日 火曜日

民法 相続編 その2 「相続人①」

民法 相続編 その2 は 「相続人」について説明します。

「相続人」

相続人には配偶者たる相続人と血族相続人がいます。血族相続人は、先順位の者だけが相続人となります。

1、 子及びその代襲者の相続権・・・第1順位(民887条)
(1)子の相続権
被相続人の子は相続人となります。子供が数人いる場合には、同順位で相続します。実子、養子、嫡出、非嫡出子を問わず同順位で相続人になります。 
 *嫡出子とは法律上の婚姻関係にある夫婦の子供を言い、非嫡出子とは、婚姻関係にない男女の子供を言います。また認知されていない子は相続人になれません。

(2)代襲相続
  相続人である子が、①相続開始以前に死亡、②相続人の欠格事由に該当、③廃除によって相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となります。

(3)再代襲
  (2)の規定は、代襲者が①相続開始以前に死亡、②欠格事由に該当、廃除によって相続権を失った場合について準用します。子の代襲者である孫が相続開始以前に死亡していた場合には、ひ孫が相続人となります。

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2015年3月27日 金曜日

「民法 相続編」 その1・・・相続とは?

今回から民法の相続編を取り上げていきたいと思います。

相続の実務を行っていると相続人の方にとって大変なのは、1,相続の手続きの煩雑さ 2,遺産分割で揉める場合がある 3,相続税等の申告・納税が複雑であることの三つです。特に遺産分割で揉めた場合には、相続手続きは滞り、相続税の取り扱いでは不利な取り扱いがあり、基本的に遺産で納税できないため納税も困難です。調停に至るケースはめったにありませんが、弁護士に代理を依頼することになり調停も民法上の相続分にしたがって和解を進めるケースがほとんどです。相続争いをしても家族全体でみれば何もいいことはないのです。

遺産分割の際に少しでも役立つよう、民法における相続の基本について簡潔に説明していきたいと思います。

1、相続とは何か?
(1)相続の開始(民882条)
 相続は、人の死亡により開始します。亡くなった人を被相続人と呼び、財産を受け継ぐ人を相続人と呼びます。
(2)相続が開始する場所(民883条)
 相続は、被相続人の住所において開始する。したがって、相続に関する争いの裁判の管轄は被相続人の死亡時の住所を管轄する裁判所にあります。また、相続税の申告も被相続人の住所地の所轄税務署に申告しなければなりません(相法27条)。
(3)相続の効力(民896条)
 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産上の一切の権利義務を承継します。ただし、一身専属のものについては承継しません。
 

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