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民法相続編

2015年4月3日 金曜日

「民法 相続編」その3・・・相続人②

 民法相続編その3は、相続人の2回目です。
 
「相続人②」
*胎児(民886条)
  胎児は、相続については既に生まれたものとみなします。法律上は、胎児がお爺ちゃんの財産を代襲相続することもあり得ます。

*相続欠格者(民891条)
 相続欠格者とは、
①故意に被相続人や先順位の相続人を死亡させ、または死亡させようとして刑に処せられた者、
②詐欺または脅迫によって被相続人の遺言に影響を与えた者、
③被相続人に遺言書を偽造、変造、隠匿等した者、
④被相続人が殺害されたことを知っていながら告訴や告発をしなかった者を言います。
 遺言書を隠すと相続権を失います。遺言執行を妨げるため自筆証書遺言を保管者から交付を受け返還も検認手続きの申し立てもしなかった場合に、遺言書の隠匿に当たるとされた事例があります。

*廃除者(民892条)
 廃除者とは、以下の理由で被相続人が家庭裁判所に廃除請求をして相続権を失った者を言います。
①被相続人に対し虐待をし、もしくは重大な侮辱を与えた者
②その他著しい非行があった者です。
  いわゆる放蕩息子を相続人から廃除することができますが、実務的には余程の非行が行われた場合でないと難しいようです。

投稿者 菅原会計事務所