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税制改正

2017年12月15日 金曜日

平成30年度税制改正大綱

与党から平成30年度の税制改正大綱が公表されました。今年も項目は多岐にわたるものの、大きな制度改正はほとんどありません。
政府税制調査会の活性化を期待したいものです。

目玉といえるのは、基礎控除等の所得税改正・大企業向けの所得拡大促進税制の見直し・中小企業の事業承継税制の見直しが挙げられます。
また、所得税については来年以降も継続して見直すよう検討事項とされています。

平成30年度税制改正大綱

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2017年12月8日 金曜日

平成30年度税制改正の行方(資産税編)その7

「居住用財産の買換え等の場合の特例措置の延長」
下記の特例の2年間の延長を要望しています。
・特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例措置の延長
・居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除制度の延長
・特定の居住用財産の譲渡損失の繰越控除制度の延長

文化省「美術品・文化財に係る相続税の納税猶予の特例の創設」
(1)目的
高齢化社会が進行するなか、相続を機に美術品等の適切な保存と公開活用が途絶え、次世代へ確実に継承されないことが懸念されています。また、新たな有望成長市場の創出・拡大のためには、我が国で所有されている美術品等の良質な文化ストックを戦略的に活用し、美術館等での公開を促進することを通じて、文化と観光、産業とが一体となった新たな市場創出や地域経済活性化等を図っていくことが極めて効果的としています。
(2)内容
美術館等(博物館法に基づく「登録博物館」又は「博物館相当施設」のうち、美術品の公開及び保管を行うもの)が各館の収蔵品収集方針に照らし、活用が妥当と判断する美術品について、その対象美術品の所有者が安定的な寄託を約し、また、その状態を維持する以下の場合に、相続人の相続税・贈与税の納税猶予を要望しています。

 その状態を維持する場合とは、美術品の所有者である個人が、寄託期間中は解約の申し入れができない旨の定めがあることを受け入れた上で寄託を約し、当該美術品を相続(遺贈を含む)・贈与により取得した者もその状態を維持する場合や、相続・贈与により美術品を取得した個人が寄託期間中は解約の申し入れができない旨の定めがあることを受け入れた上で寄託を約し、かつ、その状態を維持する場合をいいます。
(3)注目点
 昨年までの重要文化財等の相続税評価額の引下げの要望に代え、対象を拡大したうえで納税猶予制度の創設を要望しています。未来投資戦略における地域経済活性化等も目的に加えましたが納税猶予であれば実現してほしい制度です。

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2017年12月4日 月曜日

平成30年度税制改正の行方(資産税編)その6

国土交通省から土地税制の改正要望
「民法改正に伴う住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置等の要件の見直し」「都市農地の保全のための制度充実に伴う所要の措置」「居住用財産の買換え等の場合の特例措置の延長」

「民法改正に伴う住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置等の要件の見直し」
(1)目的
親世代や祖父母世代から子・孫世代等への資産移転を促進することを通じて、若年世代を中心とした住宅取得・改修等を行う者の資金調達を支援することにより、住宅投資の促進とそれによる経済の活性化、良質な住宅ストックの形成と居住水準の向上を図ります。
(2)内容
住宅取得等資金に係る贈与税の特例措置については、特例の適用対象となる特定受贈者及び被災受贈者の年齢が、「住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の1月1日において20歳以上」とされているが、今般、民法改正により、現行20歳とされている成年年齢の見直しが検討されていることに伴い、当該見直しが行われる場合には、これらの特例についても年齢要件の見直しを図ります。
(3)注目点
 民法の施行に合わせての改正要望です。本制度の見直しの効果は極めて限定的でしょうが、必要な改正と思われます。

「都市農地の保全のための制度充実に伴う所要の措置」
(1)目的
都市農業振興基本法(平成27 年法律第14 号)は、都市農業の安定的な継続とその機能の発揮を通じて良好な都市環境の形成に資することを目的としています。
(2)内容
 国及び地方公共団体は、土地利用に関する計画及びこれに基づく措置を踏まえ、都市農業が安定的かつ確実に継続されるよう、都市農業のための利用が継続される土地に関し、必要な税制上の措置を講ずるものとされています。
(3)注目点
 都市緑地法等の一部を改正する法律により改正された生産緑地制度や田園住居地域制度の活用を促すため固定資産税や相続税及び贈与税の納税猶予制度等の創設が望まれます。

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2017年12月1日 金曜日

平成30年度税制改正の行方(資産税編)その5

「個人事業者の事業用資産に係る事業承継時の負担軽減措置の創設」
(1)目的
小規模事業者の振興に光を当てるため事業の持続的な発展を図ることを目的として、「小規模企業振興基本法」が制定されました。これを踏まえて、小規模事業者の約6割を占める個人事業者の事業承継の円滑化を図る目的で制度の創設が要望されました。これにより雇用の維持、地域経済の活力維持につながることが期待されます。

(2)内容
① 一定の要件を達成していることについて、経済産業大臣の確認を受けた個人事業者が活用していた特定の資産に係る贈与税については、相続時精算課税を適用する。
② 当該贈与から5年間(又は贈与者が死亡するまでのどちらか短い方)、引き続き一定の要件を達成していることについて、経済産業大臣の確認を受け続けた場合には、贈与者が死亡した場合において生じる相続税の計算において、贈与時の課税価格を軽減する。

(3)注目点
 個人事業者の事業承継制度は、相続税の増税により困難さが増しておりぜひ実現してほしいものです。事業用資産の範囲、相続税の軽減額が注目されます。

法務省
「相続登記の促進のための登録免許税の特例」
(1)目的
相続登記が未了となっている土地の発生については,その要因の一つとして相続登記に係る費用の負担が指摘されています。この所有者不明土地問題への対応のため,相続登記を促進することを目的として相続登記に係る登録免許税について特例措置を設けます。
(2)内容
措置の内容:次の適用要件に係る所有権に関する登記の申請について,登録免許税を免除する。
適用要件:①相続発生から30年以上経過している土地に関して当該相続を起因とした登記を申請した場合に,当該所有権についての相続登記にかかる登録免許税の免除
②課税標準額が一筆当たり20万円以下の土地に関して相続を起因とした登記を申請した場合に,その登録免許税を免除
(3)注目点
 所有者不明土地への対応は,公共事業用地の取得,農地の集約化,森林の適正な管理を始め様々な分野において多くの自治体が直面する喫緊の課題となっており,所有者不明土地の存在が,結果として市町村において事業の中止・中断や対象用地の変更を迫られるな
ど,土地の利活用に至らないこともあるとされています。法定相続情報証明制度の運用開始及び利用範囲の拡大、マイナンバー制度とのリンク、そして相続人の費用負担軽減として登録免許税の減免は必要です。

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