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税制改正

2015年11月6日 金曜日

(後編)日本税理士会連合会:2016年度税制改正に関する建議書を公表!

 また、中小法人は、財務基盤が弱く、欠損法人割合も高い実態を踏まえ、担税力の観点から、外形標準課税を中小法人に導入すべきではない旨も主張しております。
 外形標準課税の課税標準の一つである付加価値割の大半は給与であり、中小法人は大法人と比べると労働分配率が高いことから、中小法人に外形標準課税が導入された場合には、中小法人の雇用にも影響を及ぼすとの懸念を示しております。

 そして、給与所得控除、公的年金等控除の見直しも主張しております。
 給与所得者が職務上必要とする経費の大半は、使用者が負担するのが通常であり、給与所得者が負担する必要経費の実態からすれば、わが国の給与所得控除額は過大となっていると指摘しております。
 これらより、現行の給与所得控除については相当程度の引下げを行うこと、また、現行の公的年金等控除についても、相当程度の縮減を行うことが適当だと主張しております。
 今後の税制改正の動向に注目です。

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2015年10月30日 金曜日

(前編)日本税理士会連合会:2016年度税制改正に関する建議書を公表!

 日本税理士会連合会は、2016年度税制改正に関する建議書を公表しました。
 それによりますと、税制に対する基本的な視点として、
①公平な税負担
②理解と納得のできる税制
③必要最小限の事務負担
④時代に適合する税制
⑤透明な税務行政を示した上で、消費税の単一税率を維持することなどを主張しております。

 消費税の単一税率を維持することについては、消費税率の引上げに伴ういわゆる逆進性への対応策として軽減税率の導入が検討されておりますが、軽減税率は、その効果が高所得者により多く及ぶことや、一定の税収確保のためには標準税率を引き上げるなどの措置を講じる必要があることなどから、極めて効率の悪い制度だと指摘しております。
 さらに、事業者の事務負担なども考慮すれば、消費税の単一税率は維持すべきと主張しております。
 その上で、逆進性への対応策は、個人所得課税及び社会保障給付の見直しを含めた社会保障・税一体改革の中で構築することが適切であると指摘しております。

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2015年1月16日 金曜日

税制改正大綱のポイント

昨年末12月30日に与党税制改正大綱が決定され、1月14日閣議決定されました。以下前文です。
「現下の経済情勢等を踏まえ、デフレ脱却・経済再生をより確実なものにしていくため、成長志向に重点を置いた法人税改革、高齢者層から若年層への資産の早期移転を通じた住宅市場の活性化等のための税制上の措置を講ずる。地方創生に取り組むため、企業の地方拠点強化、結婚・子育ての支援等のための税制上の措置を講ずる。」

ポイントは大きく分けて二つあると思います。1つ目は法人税の減税とその財源を確保するための課税ベースの拡大です。これについては今後オフィシャルサイトのブログで取り上げていきたいと思います。2つめが「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の創設」に代表される高齢者から若年層への財産の移転措置の拡充です。これ以外には、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置」の拡充・延長、「教育資金の一括贈与制度」の範囲見直し・延長などがあります。

平成27年1月1日の相続より基礎控除の引き下げ等の増税措置が適用されますが同時に平成25年に成立した贈与税等の緩和措置も適用開始です。これに加えて今度の贈与税の非課税制度の拡大があり、相続税の対策はより重要度を増しました。大綱の具体案は今後取り上げていきたいと思います。

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2014年11月28日 金曜日

平成27年度税制改正の行方(資産税編)その9

平成27年度税制改正の行方(資産税編)もその9で最後になります。最終回は、環境省から低炭素化設備購入資金の贈与税非課税措置が要望されています。

「低炭素化設備の普及のための世代間資産移転促進に関する非課税措置の創設」
(1)目的
 贈与税の非課税措置を導入することにより、1,600 兆円を超える我が国の個人金融資産が、再生可能エネルギー利用設備や省エネルギー設備の導入に活用されることを促す。

(2)内容
父母や祖父母などの直系尊属から低炭素化設備の購入資金の贈与を受けた受贈者が、自己の居住の用に供する家屋に当該設備を設置する対価に充てたときは、設置費用のうち一定金額について贈与税を非課税とする措置を創設する。
期限・・・3年間

(3)注目点
制度の趣旨には賛成ですが、果たしてどれほど利用者がでるかは疑問です。対象となる設備の範囲が注目されます。

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2014年11月21日 金曜日

平成27年度税制改正の行方(資産税編)その8

金融庁はNISA、非課税枠の120万円への引き上げとともに、ジュニアNISAの創設を要望しています。

(1)目的
ジュニアNISAは、未成年者名義の口座で投資した株式や投信について、年間80万円までの投資分の運用益・配当金を最長5年間非課税にするもの。親や祖父母の資金拠出を想定して提言されていることからも、高齢者から未成年者への資産移転のきっかけのひとつになる政策と国が捉えていることが分かります。

NISA口座の開設者については、中高年の投資経験者が大半を占め、20 代、30 代の若年層は約1割にとどまっている等若年層や投資未経験者層への普及が課題です。

(2)内容
NISAの普及・定着を図る観点から、以下の項目について措置を講ずること。
① ジュニアNISA(仮称)の創設
‐ ジュニアNISAを創設し、0歳から 19 歳の未成年者の口座開設を可能
とすること
② NISAの年間投資上限額の引き上げ
‐ 年間投資上限額を、毎月の定額投資に適した金額(120 万円:10 万円×12
か月)に変更すること
③ NISAの利便性向上
‐ NISA口座開設手続等の簡素化
NISA口座開設時の重複口座確認については、マイナンバーを用いるこ
ととし、住民票の写し等の提出を不要とすること
‐ 税務当局におけるNISA口座開設手続きの迅速化に向けた所要の措置
を講じること

(3)注目点
高齢者から未成年者への資産の移転が主目的なのでしょうが、個人的には未成年者に株式投資を進めるような制度には感心しません。

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