税制改正
2017年6月30日 金曜日
平成29年度税制改正 資産課税編 その6
「特定の事業用資産の買換え等の課税の特例の延長等」
(1)目的
企業の設備更新・事業再編の円滑化、産業空洞化の防止や、土地の流動化・有効利用の促進、土地等の資産デフレからの完全な脱却を図り、地方圏の活性化に資するものであり、引き続き措置する必要があります。
(2)概要
① 長期保有(10年超)の土地等を譲渡し、新たに事業用資産(買換資産)を取得した場合において、譲渡した事業用資産の譲渡益について課税の繰延べ(繰延率80%等)を認めている現行措置を3年間延長します。
②既成市街地等の内から外への買換えについて、譲渡資産から事務所として使用されている建物等又はその敷地の用に供されている土地等を、買換資産から都市再生特別措置法の立地適正化計画を作成した市町村のその立地適正化計画に記載された都市機能誘導区域以外の地域内にあるその立地適正化計画に記載された誘導施設に係る土地等、建物及び構築物を、それぞれ除外することとされました。その他所要の見直しが行われています。
(3)適用時期
①の規定は、適用期限を平成32年3月31日まで、②の規定は平成32年12月31日までそれぞれ3年延長されました。
「優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例」
適用期限を平成31年12月31日まで3年延長されました。
「短期所有土地の譲渡等をした場合の土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例」
適用停止措置の期限が平成32年3月31日まで3年延長されました。
「登録免許税の税率の軽減措置の延長」
(1)土地の売買による所有権の移転登記等に対する税率を1.5%とする軽減措置の適用期限を、平成31年3月31日まで2年延長することとされました。
(2)住宅用家屋の所有権の保存登記の税率を0.15%、住宅用家屋の所有権の移転登記の税率を0.3%、住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記に対する税率を0.1%とする軽減措置の適用期限を、平成32年3月31日まで3年間延長することとされました。
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|2017年6月9日 金曜日
平成29年度税制改正 資産課税編 その5
「居住用超高層建築物に係る固定資産税等の課税の見直し」
1、趣旨
居住用超高層建築物(タワマン)に課す固定資産税・不動産取得税については、高層階ほど取引価額が高いにもかかわらず、評価額は全戸一律なため不公平であると指摘されていました。そこで、階層別専有床面積補正率(1階を100として階が1つ増すごとに39分の10を加えた数値)を適用した課税に改められます。
2、概要
(1)居住用超高層建築物に対して課する固定資産税について、次のとおり見直しが行われました(都市計画税についても同様)。
① 高さが60mを超える建築物のうち、複数の階に住戸が所在しているもの(以下「居住用超高層建築物」)については、当該居住用超高層建築物全体に係る固定資産税額を各区分所有者に按分する際に用いる、その各区分所有者の専有部分の床面積を、一定の補正率(以下(1)において「階層別専有床面積補正率」という。)により補正する。
② 階層別専有床面積補正率は、最近の取引価格の傾向を踏まえ、居住用超高層建築物の1階を100とし、階が1つ増えるごとに、これに10を39で除した数を加えた数値とする。
③ 居住用以外の専有部分を含む居住用超高層建築物においては、その居住用超高層建築物全体に係る固定資産税額を、床面積により居住用部分と非居住用部分に按分の上、居住用部分の税額を各区分所有者に按分する場合についてのみ階層別専有床面積補正率を適用する。
④ 上記(1)から(3)までに加え、天井の高さや附帯設備の程度等につき著しい差違がある場合は差違に応じた補正を行う。
⑤ 上記(1)から(4)までにかかわらず、居住用超高層建築物の区分所有者全員による申出があった場合には、その申し出た割合により、その居住用超高層建築物に係る固定資産税額を按分することも可能とする。
(2)居住用超高層建築物の専有部分の取得があった場合に課する不動産取得税について、上記(1)と同様の見直しを行う。
3、適用時期
上記(1)と(2)の改正は、平成30年度から新たに課税されることとなる居住用超高層建築物(平成29年4月1日前に売買契約が締結された住戸を含むものを除く。)について適用します。
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|2017年6月2日 金曜日
平成29年度税制改正 資産課税編 その4
「医療法人の持分放棄と贈与課税」
1、趣旨
良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律の改正を前提に、次に掲げる改正がなされています。
2、概要
平成18年医療法等改正法の改正を前提とする税制上の措置
(1) 平成18年医療法等改正法に規定する移行計画の認定を受けた医療法人の持分を有する個人が、その持分の全部又は一部の放棄をしたことにより、その医療法人がその認定移行計画に記載された移行期限までに持分の定めのない医療法人への移行をした場合には、その医療法人がその放棄により受けた経済的利益については、贈与税を課さない。
(2) 上記の適用を受けた医療法人について、持分の定めのない医療法人への移行をした日以後6年を経過する日までの間に移行計画の認定要件に該当しないこととなった場合は、上記の経済的利益につき、その医療法人を個人とみなして贈与税を課する。
(3) 医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予制度等の適用期限を3年延長する。
3、適用時期
適用については、所要の措置を講じた後となっています。
「相続税の物納財産の順位の見直し」
1、 趣旨
上場株式等と他の資産との比較における相続税の負担感の差を解消する目的で物納順位の見直しが行われました。
2、 概要
物納に充てることができる財産の順位について、株式、社債及び証券投資信託等の受益証券のうち金融商品取引所に上場されているもの等を国債及び不動産等と同じく第一順位とし、物納財産の範囲に投資証券等のうち金融商品取引所に上場されているもの等を加え、これらについても第一順位とされました。
3、 適用時期
平成29年4月1日以降に物納の許可を申請する場合について適用されます。
「生産緑地法改正に伴う納税猶予の取扱い」
生産緑地法の改正を前提に、面積要件の緩和された改正後の生産緑地地区内にある農地等については、農地等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度の適用上、現行と同様の取扱いとなります。
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