中野区・杉並区で経験豊富な相続専門家が無料相談を実施中。

中野・杉並の相続専門税理士。低価格で高品質なサービスを心がけています。相談無料。

相続支援・対策は実績豊富な菅原会計事務所にお任せください

税制改正

2017年6月30日 金曜日

平成29年度税制改正 資産課税編 その6

「特定の事業用資産の買換え等の課税の特例の延長等」
(1)目的
企業の設備更新・事業再編の円滑化、産業空洞化の防止や、土地の流動化・有効利用の促進、土地等の資産デフレからの完全な脱却を図り、地方圏の活性化に資するものであり、引き続き措置する必要があります。
(2)概要
① 長期保有(10年超)の土地等を譲渡し、新たに事業用資産(買換資産)を取得した場合において、譲渡した事業用資産の譲渡益について課税の繰延べ(繰延率80%等)を認めている現行措置を3年間延長します
既成市街地等の内から外への買換えについて、譲渡資産から事務所として使用されている建物等又はその敷地の用に供されている土地等を、買換資産から都市再生特別措置法の立地適正化計画を作成した市町村のその立地適正化計画に記載された都市機能誘導区域以外の地域内にあるその立地適正化計画に記載された誘導施設に係る土地等、建物及び構築物を、それぞれ除外することとされました。その他所要の見直しが行われています。
(3)適用時期
 ①の規定は、適用期限を平成32年3月31日まで、②の規定は平成32年12月31日までそれぞれ3年延長されました。

「優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例」
 適用期限を平成31年12月31日まで3年延長されました。

「短期所有土地の譲渡等をした場合の土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例」
適用停止措置の期限が平成32年3月31日まで3年延長されました。

「登録免許税の税率の軽減措置の延長」

(1)土地の売買による所有権の移転登記等に対する税率を1.5%とする軽減措置の適用期限を、平成31年3月31日まで2年延長することとされました。
(2)住宅用家屋の所有権の保存登記の税率を0.15%、住宅用家屋の所有権の移転登記の税率を0.3%、住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記に対する税率を0.1%とする軽減措置の適用期限を、平成32年3月31日まで3年間延長することとされました。

投稿者 菅原会計事務所