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税制改正

2017年6月9日 金曜日

平成29年度税制改正 資産課税編 その5

「居住用超高層建築物に係る固定資産税等の課税の見直し」
1、趣旨
 居住用超高層建築物(タワマン)に課す固定資産税・不動産取得税については、高層階ほど取引価額が高いにもかかわらず、評価額は全戸一律なため不公平であると指摘されていました。そこで、階層別専有床面積補正率(1階を100として階が1つ増すごとに39分の10を加えた数値)を適用した課税に改められます。
 2、概要
(1)居住用超高層建築物に対して課する固定資産税について、次のとおり見直しが行われました(都市計画税についても同様)。
① 高さが60mを超える建築物のうち、複数の階に住戸が所在しているもの(以下「居住用超高層建築物」)については、当該居住用超高層建築物全体に係る固定資産税額を各区分所有者に按分する際に用いる、その各区分所有者の専有部分の床面積を、一定の補正率(以下(1)において「階層別専有床面積補正率」という。)により補正する。
② 階層別専有床面積補正率は、最近の取引価格の傾向を踏まえ、居住用超高層建築物の1階を100とし、階が1つ増えるごとに、これに10を39で除した数を加えた数値とする。
③ 居住用以外の専有部分を含む居住用超高層建築物においては、その居住用超高層建築物全体に係る固定資産税額を、床面積により居住用部分と非居住用部分に按分の上、居住用部分の税額を各区分所有者に按分する場合についてのみ階層別専有床面積補正率を適用する。
④ 上記(1)から(3)までに加え、天井の高さや附帯設備の程度等につき著しい差違がある場合は差違に応じた補正を行う。
⑤ 上記(1)から(4)までにかかわらず、居住用超高層建築物の区分所有者全員による申出があった場合には、その申し出た割合により、その居住用超高層建築物に係る固定資産税額を按分することも可能とする。
(2)居住用超高層建築物の専有部分の取得があった場合に課する不動産取得税について、上記(1)と同様の見直しを行う。
3、適用時期
上記(1)と(2)の改正は、平成30年度から新たに課税されることとなる居住用超高層建築物(平成29年4月1日前に売買契約が締結された住戸を含むものを除く。)について適用します。

投稿者 菅原会計事務所