税制改正
2014年8月15日 金曜日
相続税・贈与税で平成26年より適用される事項 その2
2、 医業継続に係る相続税または贈与税の納税猶予等の新設
(1)概要
持分の定めのある医療法人については、その持分に相続税が課されたり持分の払い戻し請求を受ける可能性があったりすることなどから医業の承継に問題を生じる恐れが指摘されていました。そこで平成19年医療法人法改正により、医業継続の観点から持分のある医療法人は設立できないこととなりました。また経過措置により継続している医療法人については、持分のない医療法人へ円滑に移行を進める観点から、相続税または贈与税の納税猶予等の制度が創設されました。
(2)相続税の納税猶予
相続または遺贈により相続人が持分のある医療法人の持分を取得した場合において、その医療法人が申告期限において認定医療法人*である時は、担保の提供を条件としてその持分に係る相続税について認定移行期間の終了時まで納税が猶予されます。
*認定医療法人とは、平成26年改正医療法の施行日から3年以内に厚生労働大臣の認定を受けた医療法人をいいます。
(3)猶予税額・利子税の納付
移行期間内に持分のない医療法人に移行しなかった場合または認定の取り消し、持分の払戻し等の事由が生じた場合には、猶予税額を納付します。
この場合相続税の申告期限から機関に係る利子税を合わせて納付しなければなりません。
(4)猶予税額の免除
納税が猶予された相続人が、認定移行期間の終了時までに持分のすべてを放棄した場合には、その猶予税額は免除されます。
(5)税額の控除
相続人が、相続または遺贈により認定医療法人の持ち分を取得した場合において、その相続人が相続開始の日から申告期限までにその持分の全部または一部を放棄した時は、前記(2)納税猶予の規定の適用ではなく、その放棄された部分に相当する相続税額を税額から控除します。
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|2014年8月8日 金曜日
相続税・贈与税で平成26年より適用される事項 その1
平成26年より適用される相続税・贈与税の改正点について整理しておきます。
1、 住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置
(1)概要
平成24年1月1日から平成26年12月31日までの間に、父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた受贈者が、一定の期間内にその住宅取得等資金の全額を家屋の新築等の対価に充てて自己の居住の用に供するなどの要件を満たした場合、その住宅取得等資金のうち下記の金額について贈与税が非課税となります。
対象家屋 平成24年中の贈与 平成25年中の贈与 平成26年中の贈与
省エネルギー性・耐震性を備えた良質な住宅用家屋 1,500万円 1,200万円 1,000万円
上記以外の住宅用家屋 1,000万円 700万円 500万円
(2)平成26年の改正
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた受贈者が、耐震基準に適合しない中古住宅で一定のもの(要耐震改修住宅用家屋)を取得した場合において、その取得の日までに耐震改修工事を行うことにつき申請等をし、かつ、贈与の翌年の3月15日までにその工事により耐震基準に適合することにつき証明がなされたときは、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の適用を受けることができることとされました。
(3)適用開始
平成26年4月1日以降の贈与により取得する住宅取得等資金から適用されます。
(4)その他
本制度の適用期限は平成26年12月31日となっていますが、来年度の税制改正において延長等の議論がなされる可能性もあり、今後の動向に注意が必要です。
特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例についても同様に改正されています。
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