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税制改正

2014年8月8日 金曜日

相続税・贈与税で平成26年より適用される事項 その1

平成26年より適用される相続税・贈与税の改正点について整理しておきます。

1、 住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置
(1)概要
  平成24年1月1日から平成26年12月31日までの間に、父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた受贈者が、一定の期間内にその住宅取得等資金の全額を家屋の新築等の対価に充てて自己の居住の用に供するなどの要件を満たした場合、その住宅取得等資金のうち下記の金額について贈与税が非課税となります。

対象家屋 平成24年中の贈与 平成25年中の贈与 平成26年中の贈与
省エネルギー性・耐震性を備えた良質な住宅用家屋 1,500万円 1,200万円 1,000万円
上記以外の住宅用家屋 1,000万円 700万円 500万円

(2)平成26年の改正
  直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた受贈者が、耐震基準に適合しない中古住宅で一定のもの(要耐震改修住宅用家屋)を取得した場合において、その取得の日までに耐震改修工事を行うことにつき申請等をし、かつ、贈与の翌年の3月15日までにその工事により耐震基準に適合することにつき証明がなされたときは、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の適用を受けることができることとされました。

(3)適用開始
  平成26年4月1日以降の贈与により取得する住宅取得等資金から適用されます。

(4)その他
  本制度の適用期限は平成26年12月31日となっていますが、来年度の税制改正において延長等の議論がなされる可能性もあり、今後の動向に注意が必要です。

特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例についても同様に改正されています。

投稿者 菅原会計事務所