中野区・杉並区で相続税・贈与税の相談なら税制改正に詳しい菅原会計事務所

中野・杉並の相続専門税理士。低価格で高品質なサービスを心がけています。相談無料。

相続支援・対策は実績豊富な菅原会計事務所にお任せください

税制改正

2014年11月18日 火曜日

国税庁 平成27年分用「相続税のあらまし」

国税庁は、HPに「相続税のあらまし」(平成27年分用)を掲載しました。

相続税の簡単な仕組みの他、申告要否の簡易判定シートも合わせて掲載されています。ただあくまで目安ですのでご注意ください。

http://www.nta.go.jp/souzoku-tokushu/souzoku-aramashi.htm

投稿者 菅原会計事務所 | 記事URL

2014年11月14日 金曜日

平成27年度税制改正の行方(資産税編)その7

「事業承継にかかる贈与税の納税猶予制度の拡充」
(1)目的
 現行の贈与税の納税猶予制度では、後継者が納付すべき贈与税のうち、贈与により取得した非上場株式等にかかる課税価格の全額に対応する額の納税が、事業承継税制が適用されることで猶予されます。
 しかしながら、事業承継税制の適用を受けた後、先代の経営者が存命中に2代目の経営者が3代目に経営を引き継ぐ場合には、2代目に猶予されていた贈与税の納税義務が生じます。
現在、贈与税の納税猶予制度の適用を受けている者のうち、次の代への株式の再贈与ができないことにより円滑な事業承継に影響が生じると答えている割合は、57.8%もあります。

(2)内容
 事業承継の一層の円滑化を図るため、贈与税の納税猶予制度の適用を受けている2代目の経営者が、一定の要件の下で3代目に対して株式の再贈与を行う場合に、2代目経営者に贈与税の納税義務が生じないようにするための制度の拡充措置が要望されています。

(3)注目点
事業承継税制は、一層の改善が求められます。ぜひ事業の承継対象を三代目まで拡充してほしいと思います。

投稿者 菅原会計事務所 | 記事URL

2014年11月7日 金曜日

平成27年度税制改正の行方(資産税編)その6

経産省から個人事業者の事業承継税制他の要望

「個人事業者の事業用資産にかかる軽減税率の創設等」
(1)目的
小規模企業について事業の持続的な発展を図ることを目的として、「小規模企業振興基本法」が制定されました。これを踏まえて、小規模事業者の約6割を占める個人事業者の事業承継の円滑化を図る目的で制度の創設が要望されました。これにより雇用の維持、地域経済の活力維持につながることが期待されます。

(2)内容
① 一定の要件を達成していることについて、経済産業大臣の確認を受けた個人事業者が活用していた特定の資産に係る贈与税については、相続時精算課税を適用する。
② 当該贈与から5年間(又は贈与者が死亡するまでのどちらか短い方)、引き続き一定の要件を達成していることについて、経済産業大臣の確認を受け続けた場合には、贈与者が死亡した場合において生じる相続税の計算において、贈与時の課税価格を軽減する。

(3)注目点
 個人事業者の事業承継制度は、相続税の増税により困難さが増しておりぜひ実現してほしいものです。事業用資産の範囲、相続税の軽減額が注目されます。

投稿者 菅原会計事務所 | 記事URL

2014年10月31日 金曜日

平成27年度税制改正の行方(資産税編)その5

文化省・金融庁から教育資金の一括贈与について改正要望
「教育資金一括贈与に係る贈与税の非課税措置の恒久化等」
(1)目的
  高齢者に偏重する個人金融資産の孫世代への世代間資産移転を促進し、将来必要となる子どもの教育資金の早期確保を図ることを目的としています。また、子育て世代の将来不安を和らげることで、消費の活性化を促します。
 
(2)内容
① 本制度は平成27年12月31日までの時限措置とされているところ、制度を恒久化すること
② 本制度の対象となる「教育費」の範囲を拡大すること(学割定期券などの交通費等)、領収書の提出や口座開設手続等の簡素化
③ 本制度の対象となる「受贈者」の範囲を拡大すること(贈与者の直系卑属への限定を廃止)

(3)注目点
 制度の恒久化は、時期尚早と思われます。範囲の拡大、手続きの簡素化は制度利用拡大のためにも実現すべきです。受贈者の範囲の拡大は、制度の目的・税制全体からの位置づけ等議論すべき点が多すぎます。

投稿者 菅原会計事務所 | 記事URL

2014年10月24日 金曜日

平成27年度税制改正の行方(資産税編)その4

2、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置等の延長及び拡充
(1)目的
住宅の一次取得者層である30歳代の年収・貯蓄の減少傾向に加え、マンション価格の上昇、建築費指数の上昇等による住宅取得環境の悪化への対応が必要とされています。また一方で、高齢者が保有する金融資産を住宅取得者層に移転させ、住宅取得の促進とそれによる経済の活性化を目的としています。

① 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合に、一般住宅の場合500万円まで、質の高い住宅の場合1,000万円まで贈与税を非課税とする特例について、平成29年12月31日までの間の贈与について、以下の拡充を行った上で延長する。
・最大3,000 万円まで贈与税を非課税とする。
・質の高い住宅の範囲に、一定のバリアフリー性(高齢者等配慮対策等級3以上)を満たす住宅を追加するとともに、一定の省エネ性の要件として、省エネルギー対策等級4に加え一次エネルギー消費量等級4以上を追加する。

②住宅取得等資金を 65 歳未満の贈与者から贈与を受けた場合についても相続時
精算課税制度の適用対象とする特例について、以下の拡充を行った上で適用
期限を3年間延長する。
・良質な住宅ストックの形成を図るため、増改築等工事の範囲に、一定の省エ
ネ性又は耐震性の基準に適合させるための改修工事、一定の省エネ改修工
事、バリアフリー改修工事及び給排水管・雨水の浸入を防止する部分に係る
工事を追加する。

③東日本大震災の被災者が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合
に、一般住宅の場合 1,000 万円まで、質の高い住宅(※)の場合 1,500 万円まで贈与税を非課税とする特例について、平成 29 年 12 月 31 日までの間の贈与について、以下の拡充を行った上で延長する。
・最大 3,000 万円まで贈与税を非課税とする。
・質の高い住宅の範囲に、一定のバリアフリー性(高齢者等配慮対策等級3以上)を満たす住宅を追加するとともに、一定の省エネ性の要件として、省エネルギー対策等級4※に加え一次エネルギー消費量等級4以上を追加する。

(3)注目点
上記の①②の措置はいずれも平成26年12月31日が期限となっている特例のため、延長されるかどうかは注目点です。ただ、一次取得層に最大3000万円の贈与税の非課税措置を認める必要があるかどうかは議論の余地がありそうです。相続時精算課税制度との整合性も取る必要があると思います。

投稿者 菅原会計事務所 | 記事URL