税制改正
2012年2月28日 火曜日
税制改正 相続・贈与税編 その2
◆平成24年度税制改正大綱(復興支援除く)
先送りされた改正案は、24年度の大綱に盛り込まれることもなく、結局、昨年末に明らかにされた税制抜本改革の素案に盛り込まれています。
大綱の改正項目の多くは、制度の拡充と延長で、主な改正は2つあります。
(1)相続税の連帯納付義務
連帯納付義務については、次の場合には解除することとしています。
①申告期限等から5年を経過した場合(ただし、5年を経過した時点で連帯納付義務の履行を求められているものは解除できません。)
②納税義務者が延納又は納税猶予の適用を受けた場合
上記改正は、平成24年4月1日以後に申告期限等が到来する相続税について適用されます。但し、同日において滞納となっている相続税についても、上記の改正と同様の扱いとなっています。
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|2012年2月27日 月曜日
税制改正 相続・贈与税編 その1
23年度第2次改正と24年度大綱
相続・贈与税の平成23年度税制改正の当初案は、昨年6月に分離した「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築」、いわゆる税制構築法案、同年10月28日の修正後の同案のいずれにも含まれていましたが、同年11月10日の三党協議で、突如、その全てと言っていいほどの法案がボツになりました。
◆平成23年度第2次税制改正はゼロ
それ故、平成23年度税制改正の2次改正は、東日本大震災復興増税とセットで昨年11月30日成立、同年12月2日公布となりましたが、①相続税の最高税率の引き上げ、②相続税の基礎控除額の圧縮、③生命保険金の非課税制度の見直し、④未成年者・障害者控除の拡充、⑤贈与税の税率構造の緩和、⑥相続時精算課税の拡充は、すべて先送りされることになりました。
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|2012年1月26日 木曜日
税制をめぐる最近の動き その2
(2)平成24年度税制改正について
前号でお伝えしましたとおり、昨年末の12月10日に、平成24年度税制改
正大綱がとりまとめられました。
またその後、12月22日には、引き続き検討を行うこととされていた沖縄
関連税制の改正についてもとりまとめが行われ、12月24日に税制改正大綱
の一部改正が閣議決定されました。
平成24年度税制改正は、
イ.新成長戦略実現に向けた税制措置
ロ.税制の公平性確保と課税の適正化に向けた取組
ハ.平成23年度改正における積残し事項への対応
などの特に喫緊の対応を要する税制改正を行うものです。ここでは、それ
ぞれの方向性に沿った主な改正内容をご紹介いたします。
イ.新成長戦略実現に向けた税制措置
・自動車重量税の「当分の間税率」に係る税負担を軽減するとともに、
いわゆる「エコカー減税」について、特に環境性能に優れた自動車
に対する軽減措置を拡充した上で、適用期限を3年延長
・研究開発税制の増加額等に係る税額控除制度の適用期限を2年延長
・環境関連投資促進税制の拡充(太陽光発電設備や風力発電設備に係
る即時償却制度の創設)
・中小企業投資促進税制の対象資産を拡充した上で、適用期限を2年
延長
・若年世代への資産の早期移転や省エネルギー性・耐震性を備えた良
質な住宅ストックを形成する観点から、住宅取得等資金に係る贈与
税の非課税措置を拡充・延長
ロ.税制の公平性確保と課税の適正化に向けた取組
・国際的な徴収共助に係る国内法の整備
・国外財産調書制度の創設
・相続税の連帯納付義務の見直し
・租税特別措置等の見直し(合理性等が失われた措置の縮減・廃止な
ど)
ハ.平成23年度税制改正における積残し事項への対応
・課税の適正化等の観点から、給与所得控除に上限を設定するととも
に、特定支出控除の範囲の拡大等により、給与所得者の実額控除の
機会を拡大。また、勤続年数5年以下の法人役員等の退職金につい
て、2分の1課税を廃止
・地球温暖化対策のための税の導入
なお、税制改正大綱の概要や関連資料については、下記URLに掲載し
ておりますので、そちらをご覧ください。
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/index.html
(財務省税制メルマガより抜粋)
財務省の税制メルマガは大変よくまとめられていてさすがエリート中のエリ
ートと感心しますが、いかんせん前回のメルマガが半年振りという体たらく
です。昨年の財務省の状況は理解していますが、広報の役目を果たしてい
ませんね。もう少しがんばっていただきたい!!!
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|2012年1月25日 水曜日
税制をめぐる最近の動き その1
(1)社会保障・税一体改革について
社会保障・税一体改革について、1月6日に開催された政府・与党社会
保障改革本部において、「社会保障・税一体改革素案」が決定されました。
我が国の社会保障制度は、人口減少と少子化・高齢化の同時進行、格差
の拡大といった時代の趨勢に必ずしも十分に対応し切れていないため、給
付・負担両面で、人口構成の変化に対応した世代間・世代内の公平が確保
された制度へと改革していくことが必要です。
給付面では、子ども・子育て支援などを中心に未来への投資という性格
を強め、「全世代対応型」の制度としていくための社会保障改革を行い、
負担面では、年齢を問わず負担能力に応じた負担を求めていくなど制度を
支える基盤を強化していくための税制抜本改革が求められています。
また、財政に目を向けると、我が国の財政状況は悪化の一途をたどって
おり、今や政府の債務残高の対GDP比は諸外国でも最悪の水準です。財
政の健全化は、一刻の猶予も許されない課題となっています。
今回の税制抜本改革は、こうした状況に対応するために「社会保障の安
定財源確保と財政健全化の同時達成」への第一歩を踏み出し、「支え合う
社会」の回復を目指す改革です。
素案は、内閣官房のHPに掲載されておりますので、ぜひご覧ください。
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/syakaihosyou/
【社会保障・税一体改革素案の目次】
第1部 社会保障改革
第1章 社会保障改革の基本的考え方
第2章 社会保障改革の方向性
第3章 具体的改革内容(改革項目と工程)
第2部 税制抜本改革
第1章 税制抜本改革の基本的な考え方
第2章 政治改革・行政改革への取組
第3章 各分野の基本的な方向性
第4章 税制抜本改革における各税目の改正内容等
(財務省税制メルマガより抜粋)
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|2011年12月16日 金曜日
税制をめぐる最近の動き
(1)平成23年度税制改正について
平成23年度税制改正法案(「所得税法等の一部を改正する法律案」)
については、今年1月25日に国会に提出した後、3度にわたる法案の
修正を経て、11月30日に可決・成立し、12月2日に公布・施行されま
した。
この間の経過をもう少し詳細にご説明しますと、まず、6月10日に、
法案のうち政策税制措置の拡充、期限切れ租税特別措置の延長等に関
する部分を法案から切り離し、法案名を「経済社会の構造の変化に対
応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律案」
に修正いたしました。(なお、政策税制措置の拡充、期限切れ租税特
別措置の延長等に関する部分の法案については、6月22日に可決・成
立しております。)
その後、10月28日には、法案に関する与野党協議の状況を踏まえて、
政府提案の形で、法案のうち納税者権利憲章の策定等に関する部分が
削除され、また、11月18日には、衆議院財務金融委員会において民・
自・公三党の共同提案による法案の修正案が提出され、法案のうち個
人所得課税、資産課税、消費課税に関する部分が削除された上で、可
決・成立に至りました。
今般成立した平成23年度税制改正法のうち、国税の主な項目は以下
のとおりです。
【法人課税】
・実効税率を5%引下げ
(法人税率30%→25.5%)
・課税ベースの拡大等―減価償却の見直し
―欠損金繰越控除の見直し
―研究開発税制の見直し 等
・中小法人に対する軽減税率の引下げ
(18%→15%)
・中小企業関係租特の見直し
【納税環境整備】
・税務調査手続
(現行の運用上の取扱いを「法令上明確化」)
・更正の請求期間の延長等
・理由附記等
なお、平成23年度税制改正法案の修正の過程で改正が見送られた積
み残し事項については、平成24年度税制改正や社会保障・税一体改革
の中で検討していくこととしております。
また、法律の条文などについては、下記URLに掲載しております
ので、そちらをご覧ください。
http://www.mof.go.jp/about_mof/bills/179diet/index.htm
(2)復興財源のための税制措置について
東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源
については、「今を生きる世代全体で連帯し負担を分かち合うことを
基本とする」との考え方の下、歳出削減や税外収入の確保に最大限努
めるとともに、それでもなお足らざる部分について時限的な税制措置
を行うこととしております。
この税制措置を含めた財源確保のための法案については、「東日本
大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に
関する特別措置法案」を10月28日に国会に提出し、民・自・公三党で
の協議の結果、衆議院で修正が行われた上で、11月30日に可決・成立、
12月2日に公布・施行されました。
この時限的な税制措置の具体的な内容は、以下のとおりです。
【復興特別法人税】
・平成23年度税制改正(法人実効税率の引下げ+課税ベース拡大)の
実施とセットで、法人税額に対して10%の時限的な付加税を創設す
る。
・付加税は、平成24年度から平成26年度までの措置とする。
・課税標準は法人税額とし、納税義務者は法人税の納税義務者と同じ
とする。
【復興特別所得税】
・所得税額に対して2.1%の時限的な付加税を創設する。
・平成25年1月から平成49年12月までの措置とする。
・納税義務者・源泉徴収義務者は所得税の納税義務者・源泉徴収義務
者と同じとする。
なお、法律の条文などについては、下記URLに掲載しております
ので、そちらをご覧ください。
http://www.mof.go.jp/about_mof/bills/179diet/index.htm
また、上記の時限的な税制措置については、法案の国会提出に先立
ち、税制調査会において8月4日から10月11日にかけて審議が行われ
ました。審議内容、資料等については、下記URLにてご覧いただけ
ます。
http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/index.html
(3)復興に向けた税制上の対応(第2弾)について
東日本大震災による被災者の支援策については、本年4月に成立し
た「東日本大震災の被災者に係る国税関係法律の臨時特例に関する法
律」により、税制上の緊急対応(第1弾)として様々な措置を講じて
きているところですが、その後の復旧・復興の状況等を踏まえ、今般、
第2弾の対応として更なる措置を講じることとしました。
そのため、上記の法律を一部改正する法律案を11月4日に国会に提
出し、12月7日に可決・成立、同月14日に公布・施行されました。
ここでは、各税目の主な項目についてご紹介いたします。
【所得税】
・住宅の再取得等に係る住宅ローン控除の特例
・復興特別区域に係る税制上の特例措置
・津波防災地域づくりに関する法律の制定に伴う措置
・雑損控除等に係る災害関連支出の対象期間の延長の特例
・被災市街地復興土地区画整理事業等に係る土地等の譲渡所得の課税
の特例
・被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延長の特例
・買換え特例の買換資産に係る取得期間等の延長の特例
【法人税】
・復興特別区域に係る税制上の特例措置
・被災代替資産等の特別償却の対象への二輪車等の追加
・被災者向け優良賃貸住宅の割増償却
【資産税】
・事業承継税制(相続税・贈与税)における事業継続要件等の緩和
・被災者が取得した住宅取得等資金に係る贈与税の特例措置
・相続税の延納・物納の申請に係る準備期間等の特例
・大震災の被災者等に係る登録免許税の免税
【消費課税等】
・被災二輪車等に係る自動車重量税の特例還付
・被災者の買換え二輪車等に係る自動車重量税の免税措置
・被災酒類製造者が移出する清酒等に係る酒税の税率の特例
・大震災の被災者等に係る印紙税の非課税措置
なお、各項目の詳細や法律の条文などについては、下記URLに掲
載しておりますので、そちらをご覧ください。
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/index.html
また、上記の税制上の対応については、法案の国会提出に先立ち、
税制調査会において7月15日から10月11日にかけて審議が行われまし
た。審議内容、資料等については、下記URLにてご覧いただけます。
http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/index.html
(4)平成24年度税制改正について
平成24年度税制改正については、去る12月10日に税制改正大綱が取
りまとめられ、同日閣議決定いたしました。
大綱の詳しい内容については、次号においてご紹介したいと考えて
おりますが、下記URLからご覧いただけますので、ぜひアクセスし
てみてください。
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/24taikou_3.pdf
なお、平成24年度税制改正については、税制調査会において10月26
日から12月10日にかけて審議が行われました。審議内容、資料等につ
いては、下記URLにてご覧いただけます。
http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/index.html
(以上「財務省税制メールマガジン」より)
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