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税制改正

2012年1月26日 木曜日

税制をめぐる最近の動き その2

(2)平成24年度税制改正について

 前号でお伝えしましたとおり、昨年末の12月10日に、平成24年度税制改
正大綱がとりまとめられました。
 またその後、12月22日には、引き続き検討を行うこととされていた沖縄
関連税制の改正についてもとりまとめが行われ、12月24日に税制改正大綱
の一部改正が閣議決定されました。
 平成24年度税制改正は、
 イ.新成長戦略実現に向けた税制措置
 ロ.税制の公平性確保と課税の適正化に向けた取組
 ハ.平成23年度改正における積残し事項への対応
などの特に喫緊の対応を要する税制改正を行うものです。ここでは、それ
ぞれの方向性に沿った主な改正内容をご紹介いたします。

 イ.新成長戦略実現に向けた税制措置
  ・自動車重量税の「当分の間税率」に係る税負担を軽減するとともに、
   いわゆる「エコカー減税」について、特に環境性能に優れた自動車
   に対する軽減措置を拡充した上で、適用期限を3年延長
  ・研究開発税制の増加額等に係る税額控除制度の適用期限を2年延長
  ・環境関連投資促進税制の拡充(太陽光発電設備や風力発電設備に係
   る即時償却制度の創設)
  ・中小企業投資促進税制の対象資産を拡充した上で、適用期限を2年
   延長
  ・若年世代への資産の早期移転や省エネルギー性・耐震性を備えた良
   質な住宅ストックを形成する観点から、住宅取得等資金に係る贈与
   税の非課税措置を拡充・延長

 ロ.税制の公平性確保と課税の適正化に向けた取組
  ・国際的な徴収共助に係る国内法の整備
  ・国外財産調書制度の創設
  ・相続税の連帯納付義務の見直し
  ・租税特別措置等の見直し(合理性等が失われた措置の縮減・廃止な
   ど)

 ハ.平成23年度税制改正における積残し事項への対応
  ・課税の適正化等の観点から、給与所得控除に上限を設定するととも
   に、特定支出控除の範囲の拡大等により、給与所得者の実額控除の
   機会を拡大。また、勤続年数5年以下の法人役員等の退職金につい
   て、2分の1課税を廃止
    ・地球温暖化対策のための税の導入

 なお、税制改正大綱の概要や関連資料については、下記URLに掲載し
ておりますので、そちらをご覧ください。

http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/index.html

(財務省税制メルマガより抜粋)

財務省の税制メルマガは大変よくまとめられていてさすがエリート中のエリ
ートと感心しますが、いかんせん前回のメルマガが半年振りという体たらく
です。昨年の財務省の状況は理解していますが、広報の役目を果たしてい
ませんね。もう少しがんばっていただきたい!!!

投稿者 菅原会計事務所