税制改正
2014年7月18日 金曜日
26年分所得税ですでに改正されている事項
オフィシャルサイトで平成26年分所得税で改正が実施されている事項を連載しています。NISAやゴルフ会員権、買換え制度等重要項目が目白押しです。
http://www.sugawarakaikei.jp/blog/cat63996/
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|2013年12月26日 木曜日
平成26年度税制改正大綱より・・・資産税関係の改正点
平成26年度の税制改正で資産家の方に影響があると思われる改正点をピックアップしてみました。
1、相続税の取得費加算については、その譲渡した土地等に対応する相続税相当額とされます。平成27年1月1日以後に開始する相続等によって取得した土地等の譲渡から適用。
2、ゴルフ会員権の譲渡損の損益通算が廃止されます。平成26年4月1日以後の譲渡から適用。
3、少人数私募債利子は、発行時期に関係なく平成28年1月1日以後に支払を受けるものから総合課税となります。
4、消費税の簡易課税のみなし仕入れ率が見直され、不動産業は第6業種となり仕入率40%に引き下げられます。平成27年4月1日以後に開始する課税期間から適用。
この中で最も影響の大きな改正は、1の相続税の取得費加算の改正です。相続税を納付するために土地を売却する際の所得税等が大きく変わります。相続税の大増税に加えダブルパンチと言えるでしょう。
会計検査院の指摘を受けての改正ですが、相続税を取得のためのコストと考えるのであれば適用される期間の制限(相続税申告期限から3年)を撤廃すべきだと思います。
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|2013年12月12日 木曜日
与党平成26年度税制改正大綱発表
与党は、12月12日に平成26年度税制改正大綱を発表しました。下記リンクをご参照ください。
https://d8dc8da5651c9cc8a1b4-03f6d6805dfc858e9204edf35efce76b.ssl.cf1.rackcdn.com/policy/policy_topics/pdf/pdf128_1.pdf
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|2013年10月9日 水曜日
与党税制改正大綱発表
政府与党は、10月1日税制改正大綱を発表しました。下記リンクをご覧ください。
設備投資減税については、26年4月1日の事業年度開始前のフライング?取得についても控除を認めることとなります。
「民間投資活性化等のための税制改正大網」
https://www.jimin.jp/policy/policy_topics/pdf/pdf116_1.pdf
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|2013年3月22日 金曜日
平成25年税制改正大綱 相続税・贈与税編 その4
●教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度の創設
これは、直系尊属からの教育資金一括贈与(一定の要件を満たすのものに限る)については、子・孫ごとに1,500万円まで非課税とするものです。この非課税の措置は、平成25年4月1日から平成27年12月31日までの期間の贈与に限られます。
●その他の改正
二世帯住宅の構造要件の撤廃、老人ホームに入居していても一定の要件を満たす場合には特定居住用宅地等の適用が可能となる改正もなされています。これらは、平成26年1月1日以後の相続から適用されます。
教育資金の一括贈与は今回の改正の目玉ですが、もともと扶養義務者相互間の生活費・教育費・医療費の贈与は非課税とされています。ただし、それらの支払の都度贈与することが前提とされており、今回はまとめて贈与することが可能となったわけです
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