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民法

2016年7月1日 金曜日

民法親族編その1・・・親族の範囲

民法親族編その1・・・親族の範囲
1、親族・・・親族とは、血縁関係にある者と姻族関係にある者の総称
親族とは、人間関係における最も親しい集団のことを呼び、法律的にも特別な存在として認められています。出生や養子縁組によって生じる関係を血縁関係、婚姻によって生じる関係を姻族関係と呼び、この両者のみが親族と呼ばれます。
血族関係には、血のつながりによる自然血族と、養子縁組によって生じる法定血族があります。
自然血族とは、子供と親というようないわゆる血のつながりがある者のことで、法定血族とは、養子、養親というような法律的な親子関係を持っている者のことです。姻族関係とは、婚姻した相手(配偶者)の血族関係者のことを呼びます。

*親子関係不存在の確認・・・DNA鑑定技術の発達により親子の血縁関係は100%近い確率で鑑定されるようになりました。親子関係に疑義が生じるような場合には、親子関係の不存在の調停を家庭裁判所に申し立てることができます。

2、親等・・・血縁の遠近を表すのが親等
血族を体系化してみると、祖父母、父母、子、孫のように血統が直下する繋がりは直系と呼ばれます。これに対して、共同の始祖から枝分かれしている繋がりは傍系と言います。それぞれは、直系血族、傍系血族と呼ばれます。これと同様の関係は姻族にもあり、直径姻族、傍系姻族と呼ばれます。
自分からみて前の世代に属する者を尊属といい、後の世代に属する者を卑属と呼びます。
親等とは、親族関係の遠近を示す単位です。親等は、自分や配偶者をゼロ親等とし、1世代を1単位として数えます。たとえば、自分と親や子との親等は1親等、自分と祖父母や孫との親等は2親等という具合です。傍系の場合では、自分と共同の始祖までさかのぼり、その始祖から下って計算します。いとこの場合は、共同の始祖すなわち祖父母まで2親等さかのぼり、そこから下って叔父・叔母が3親等、さらに下っていとこは4親等となります。

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2015年8月7日 金曜日

民法相続編その25・・・遺言⑧

民法相続編はいよいよ最終回、遺言の⑧で引き続き遺留分を取り上げます。

5、 遺留分減殺の方法
 遺留分権者の遺留分を確保する範囲内で、減殺請求ができます。
 減殺の対象となる遺贈や贈与が多く存する場合は、まず、遺贈から減殺されます。遺贈が複数ある時は遺贈の額に応じて比例配分します。そして減殺される贈与が複数ある時は、時間的に後の贈与から減殺され、順次前の贈与に及びます。
6、 遺留分減殺請求権の時効
 遺留分の減殺請求権は、遺留分権者が相続の開始および贈与や遺贈を知った時から1年、相続開始の時から10年で時効によって消滅します。なお、相続の開始後は自由に遺留分を放棄することができますが、相続開始前に遺留分を放棄する場合は、家庭裁判所の許可が必要です。

7、遺留分でもめないために
 遺留分に抵触しない内容の遺言を作成するのが望ましいのですが、自宅しか財産がない、会社の株は後継者に渡したい、事業用の土地を後継者に渡したい等やむにやまれぬ状況も考えられます。
あらかじめ財産を相続税財産評価通達により評価して、遺留分相当の代償金を支払わせるよう遺言するのは効果のある方法です。
 遺留分の減殺方法を指定することも考慮に値します。遺留分の減殺請求があった場合「特定の財産についてだけ減殺するものとする」旨の遺言は有効です。

 また、法的に効力はなくとも、自身の意図を組んで遺言に従ってほしい旨の付言はつけるのが望ましいと思います

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2015年7月31日 金曜日

民法相続編その24・・・遺言⑦

民法相続編その24は、遺言の⑦で遺留分について取り上げます。

1、 法律により保障される遺留分
 遺留分とは、一定の相続人に最低限確保されている相続分のことを言います。被相続人が相続人以外の者に対して贈与や遺贈をした場合でも、侵すことができないものです。
 人は自分の財産を自由に処分することができます。これは生前に限らず遺言すれば死後の処分にも及びます。しかし遺言者の意思であっても、遺言者の死後に残された近親者の生活のことも考慮する必要があります。そこで遺留分の制度が認められるようになったのです。

2、 遺留分の権利者
 遺留分の権利を持つ者は、相続人のうちでも、配偶者、直系卑属、直系尊属に限られています。兄弟姉妹には遺留分は認められていません。
 また、相続廃除や相続欠格、相続放棄によって相続権を失った者には遺留分はありません。

3、 遺留分の割合
 遺留分の割合は、権利者の組み合わせによって次のように変わってきます。
① 直系尊属のみが相続人のときは、相続財産の3分の1
② その他のときは、相続財産の2分の1
 遺留分を算定する際の基礎となる相続財産とは、被相続人が死亡した際に持っていた財産の価額に、相続開始前の1年以内に行った贈与などの財産の額を加算して、その額から債務の額を控除して決定します。したがって、相続分を算定する際の相続財産とは異なります。

4、 遺留分減殺請求
 遺留分の権利者は、被相続人から得た相続財産の額が遺留分に達しない場合には、遺留分が侵害されたとして、多く相続した者や遺贈・贈与を受けた者に対し減殺請求ができます。
 しかし、遺留分を侵害する贈与や遺贈があった場合でも、その贈与や遺贈が無効になるわけではありません。また、遺言により遺贈の減殺の順序や減殺の割合を変えることができます。

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2015年7月24日 金曜日

民法相続編 その23・・・遺言⑥

民法相続編その23は、遺言の⑥で遺言の撤回方法と遺言執行者について取り上げます。

4、遺言の撤回の方法
遺言撤回の方法とは、前の遺言と矛盾する内容のものを新たに作成すればよいのです。この場合撤回という文言を使用する必要はありません。何らかの形で前の遺言の効力を否定する表現をするだけで十分でしょう。
 同じく遺言者が前に記した遺言とは矛盾するような行為をした場合も、遺言の矛盾する部分については撤回されたものとみなされます。たとえば、「ある建物をAに残すという遺言をしておきながら、遺言者が生前にその建物を売却した」などはこれに当たります。

 遺言者が遺言をいったん撤回した後、次の遺言でこの撤回を再度撤回した場合遺言者の真意が明らかでないので、最初の遺言は復活しないこととされています。

5、遺言執行者と遺言執行
 遺言を作成しても、相続が発生した後にその遺言の内容を実現させなければなりません。不動産の相続登記や預貯金の名義書換といった遺言の内容を実行する実務を行う権限を持つ者を遺言執行者といい、遺言で指定することができます。公正証書遺言の場合は、公証人が介在するため遺言執行者を定めないケースはほとんどないと思われますが、自筆証書遺言の場合は、記載がないことがよくあるので注意が必要です。

 遺言執行者の指定がなされてなかったり、指定者が遺言執行者への就任を拒絶した場合等は、相続人・受遺者等の請求することにより家庭裁判所が選任します。
 
 遺言執行者には、相続人や受遺者がなることも可能ですが未成年者と破産者は遺言執行者になることができません。また、遺言をめぐって争いが生じた場合、遺言執行者が相続人の間に入る事態も考えられます。相続争いが想定されるような場合には、報酬の問題がありますが専門家を遺言執行者として指定するほうがよいでしょう。遺言執行報酬は、相続財産の中から支払われるので、遺言で定めておくのが望ましいでしょう。

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2015年7月17日 金曜日

民法相続編 その22・・・遺言⑤

民法相続編その22は、遺言の効力を取り上げます。

1、 遺言の効力
 遺言は遺言書の作成が適法であれば、作成時に成立したことになります。ただし、効力が発生するのは、遺言者が死亡したときにとなります。
 また、遺言に停止条件が付けてあるときは、条件が成就して初めて効力が生じます。同じように遺言の記載内容を実現するために特別な手続きが必要な場合も、手続き完了までは確定的な効力は生じません。
 たとえば、遺言に推定相続人の廃除が記載されていたとします。この場合は、遺言執行者が家庭裁判所に廃除の請求をし、裁判所の審判で廃除が確定して初めて、遺言は遺言者の死亡時にさかのぼって効力を生じることになります。

2、 無効になる場合
 遺言も法律行為である以上、民法総則に定める意思表示の規定の適用が問題となります。これらの規定は、遺言の性質に適合する限り適用されます。
 遺言に関しては、作成の方式が定められておりこれに違反した遺言は無効となります。15歳未満の遺言、意思無能力者の遺言も無効です。また、犯罪行為を唆すなどのような公序良俗に反する遺言も無効になります。
 同じく、錯誤により作られた遺言も無効ですし、詐欺や強迫による遺言や取り消すことができます。

3、 遺言の撤回
 有効に作成された遺言を効力が発生する前に阻止することを、遺言の撤回といいます。遺言の効力が生じる前ならば、撤回は自由にできます。
 普通の人は、遺言をいったん作成しても気が変わることがあります。撤回を認めないとすると「遺言は遺言者の最後の意思表示」という遺言本来の意味が崩れてしまいます。遺言は遺言者の最終的な意思を尊重するための制度なのですから、撤回できるのは当然のことです。

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