民法 2017年4月7日 金曜日 節税目的の養子縁組はただちに無効にならず 最高裁判所第三小法廷は「節税目的の養子縁組であっても、ただちに無効になるとは言えない」とする初めての判断を示しました。下記の記事をご覧ください。 相続税の節税を目的とした養子縁組の有効性が争われていた裁判 投稿者 菅原会計事務所 カテゴリ一覧 事業承継 (16) 民法 (51) 民法相続編 (24) 民法親族編 (21) 生前贈与・贈与税 (23) 税制改正 (63) 税務調査 (23) 菅原会計事務所 オフィシャルブログ (253) 財産評価 (100) 1 総則 (5) 2 宅地 (0) 3 農地 (7) 最近のブログ記事 相続放棄 被後見人の欠格条項廃止 「相続廃除」を認める3つの理由 民法改正:遺産分割、配偶者優遇へ 節税目的の養子縁組はただちに無効にならず 民法親族編その21…後見③ 民法親族編その20…後見② 民法親族編その19…後見① 民法親族編その18…扶養② 民法親族編その17…扶養① 月別アーカイブ 2021年2月 (1) 2019年7月 (1) 2018年1月 (1) 2017年8月 (1) 2017年4月 (1) 2016年11月 (4) 2016年10月 (4) 2016年9月 (5) 2016年8月 (3) 2016年7月 (5) 2015年8月 (1) 2015年7月 (5) 2015年6月 (4) 2015年5月 (5) 2015年4月 (8) 2015年3月 (2)