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民法

2015年8月7日 金曜日

民法相続編その25・・・遺言⑧

民法相続編はいよいよ最終回、遺言の⑧で引き続き遺留分を取り上げます。

5、 遺留分減殺の方法
 遺留分権者の遺留分を確保する範囲内で、減殺請求ができます。
 減殺の対象となる遺贈や贈与が多く存する場合は、まず、遺贈から減殺されます。遺贈が複数ある時は遺贈の額に応じて比例配分します。そして減殺される贈与が複数ある時は、時間的に後の贈与から減殺され、順次前の贈与に及びます。
6、 遺留分減殺請求権の時効
 遺留分の減殺請求権は、遺留分権者が相続の開始および贈与や遺贈を知った時から1年、相続開始の時から10年で時効によって消滅します。なお、相続の開始後は自由に遺留分を放棄することができますが、相続開始前に遺留分を放棄する場合は、家庭裁判所の許可が必要です。

7、遺留分でもめないために
 遺留分に抵触しない内容の遺言を作成するのが望ましいのですが、自宅しか財産がない、会社の株は後継者に渡したい、事業用の土地を後継者に渡したい等やむにやまれぬ状況も考えられます。
あらかじめ財産を相続税財産評価通達により評価して、遺留分相当の代償金を支払わせるよう遺言するのは効果のある方法です。
 遺留分の減殺方法を指定することも考慮に値します。遺留分の減殺請求があった場合「特定の財産についてだけ減殺するものとする」旨の遺言は有効です。

 また、法的に効力はなくとも、自身の意図を組んで遺言に従ってほしい旨の付言はつけるのが望ましいと思います

投稿者 菅原会計事務所 | 記事URL