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民法

2015年7月17日 金曜日

民法相続編 その22・・・遺言⑤

民法相続編その22は、遺言の効力を取り上げます。

1、 遺言の効力
 遺言は遺言書の作成が適法であれば、作成時に成立したことになります。ただし、効力が発生するのは、遺言者が死亡したときにとなります。
 また、遺言に停止条件が付けてあるときは、条件が成就して初めて効力が生じます。同じように遺言の記載内容を実現するために特別な手続きが必要な場合も、手続き完了までは確定的な効力は生じません。
 たとえば、遺言に推定相続人の廃除が記載されていたとします。この場合は、遺言執行者が家庭裁判所に廃除の請求をし、裁判所の審判で廃除が確定して初めて、遺言は遺言者の死亡時にさかのぼって効力を生じることになります。

2、 無効になる場合
 遺言も法律行為である以上、民法総則に定める意思表示の規定の適用が問題となります。これらの規定は、遺言の性質に適合する限り適用されます。
 遺言に関しては、作成の方式が定められておりこれに違反した遺言は無効となります。15歳未満の遺言、意思無能力者の遺言も無効です。また、犯罪行為を唆すなどのような公序良俗に反する遺言も無効になります。
 同じく、錯誤により作られた遺言も無効ですし、詐欺や強迫による遺言や取り消すことができます。

3、 遺言の撤回
 有効に作成された遺言を効力が発生する前に阻止することを、遺言の撤回といいます。遺言の効力が生じる前ならば、撤回は自由にできます。
 普通の人は、遺言をいったん作成しても気が変わることがあります。撤回を認めないとすると「遺言は遺言者の最後の意思表示」という遺言本来の意味が崩れてしまいます。遺言は遺言者の最終的な意思を尊重するための制度なのですから、撤回できるのは当然のことです。

投稿者 菅原会計事務所