税制改正
2019年1月18日 金曜日
平成31年税制改正大綱 個人所得課税(一般)編
◆31年税制改正「消費税対策」が重点に
平成31年の税制改正大綱では、10月に実施予定の消費税率10%引上げに伴う、駆込み需要・反動減対策(車両・住宅)に重点が置かれ、単年度ベースで1,670憶円規模の減税措置がされると公表されました。
個人所得課税(金融・証券税制以外のもの)については、次の項目が改正されます。
◆住宅ローン控除の拡充(国税・減税)
過去の消費増税時に住宅の駆込み需要とその後の販売減を経験していることから、住宅ローン控除が拡充されました。31年10月から32年末に入居する住宅(消費税10%適用)については、控除期間が現行の10年から13年に延長されます。11年目からは計算方法が変わることに注意しましょう。
1~10年目:住宅ローン年末残高×1%(最大40万円)
11~13年目:次のいずれか少ない金額
①住宅ローン年末残高×1%
②取得価額(最大4000万円)×2%÷3
◆空き家の譲渡の特別控除(国税・減税)
適用期限が4年延長され、老人ホーム等に入所したことにより空き家になって場合においても、一定の要件を満たすものについては、適用の対象となりました。また、所有者不明土地を収用した場合の5,000万円特別控除制度が創設されました。
◆ひとり親(未婚)の非課税(住民税・減税)
自公で議論となっていたのが、婚姻歴のないシングルマザー等の「寡婦(夫)控除」の取扱い。結論は翌年に持ち越しとなりましたが、次の要件を満たす「ひとり親」の住民税が非課税とされました(未婚男性の「ひとり親」にも適用されます)。
・児童扶養手当の支給を受けていること
・前年の合計所得金額が135万円以下
なお、所得税の負担が残るため、給付金17,500円(非課税)が年収365万円までの10万人弱を対象に支給される見通しです。
◆その他の改正(ふるさと納税の適正化など)
その他には、①ふるさと納税の高額返戻品禁止(返戻割合3割以下の地場産品に限定)、②仮装通貨の取得価額の計算方法の明確化(移動平均法又は総平均法)、③申告書の源泉徴収票、特定口座年間取引報告書等の添付不要化・記載事項の見直し、④森林環境税(仮)の創設、⑤公的年金等の源泉徴収見直し等が措置されています。
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|2018年12月14日 金曜日
平成31年度税制改正大綱公表
与党は、平成31年度税制改正大綱を発表しました。懸案だった、人的控除等の所得税改革は進まず、消費税増税に向けた小手先の改革に終始した印象です。資産税では、小規模宅地等の減額特例の改正、民法改正にともなう配偶者居住権の評価新設などが挙げられます。詳細は下記の大綱をご覧ください。
与党税制改正大綱
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|2018年12月7日 金曜日
教育資金贈与の縮小を検討
記事提供:エヌピー通信社
教育資金の一括贈与を非課税にする特例を、2018年度末で縮小する内容で政府が検討を始めました。子・孫1人当たり1500万円というまとまった財産を贈与税なしに引き継げるというメリットから、多くのリッチ層に相続税対策として活用されてきましたが、その効果をフルに発揮できるのは今年度が最後となる可能性が高まっています。
教育資金贈与の非課税特例は、30歳未満の子や孫への一括贈与について、教育資金であれば受け取る側1人あたり1500万円まで、贈与税を非課税とするもの。受け取った側が30歳になった時点で使い残しがあれば、残額に贈与税が課されます。13年に導入され、来年3月末が期限となっています。
この特例については、これまで文部科学省と金融庁が制度の恒久化や30歳の年齢上限引き上げなどの拡充を求めていました。若年層への資産移転を図る狙いからも拡充がされるとの見方が強かったのですが、ここにきて一転、延長はされても恒久化はされず、制度内容も縮減に動きそうな風向きになっています。一部報道によれば、政府は来年3月末となっている期限を2年程度延長する一方で、同制度に対して「世代を超えた経済格差を固定する」との批判があることを踏まえ、贈与を受ける子や孫に所得制限を設ける案や、1500万円の非課税枠の縮小、年齢制限の引き下げなどの案を議論するそうです。年末までにまとめる税制改正大綱に盛り込み、早ければ来年4月からの実施を目指す考えです。
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|2017年12月15日 金曜日
平成30年度税制改正大綱
与党から平成30年度の税制改正大綱が公表されました。今年も項目は多岐にわたるものの、大きな制度改正はほとんどありません。
政府税制調査会の活性化を期待したいものです。
目玉といえるのは、基礎控除等の所得税改正・大企業向けの所得拡大促進税制の見直し・中小企業の事業承継税制の見直しが挙げられます。
また、所得税については来年以降も継続して見直すよう検討事項とされています。
平成30年度税制改正大綱
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