税制改正
2013年3月21日 木曜日
平成25年税制改正大綱 相続税・贈与税編 その3
●未成年者控除と障害者控除の見直し
未成年者控除(20歳まで)は年6万円から20万円、障害者控除(85歳まで)は年6万円(特別障害者12万円)から10万円(特別障害者20万円)に拡充されています。
●相続時精算課税の適用要件の見直し
贈与者の年齢を60歳(現行65歳以上)に引き下げ、受贈者の範囲に20歳以上の孫(現行 推定相続人のみ)を追加しています。
精算課税の要件見直しは、教育費の一括贈与とならんで孫への生前贈与の促進を意図したものです。
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|2013年3月19日 火曜日
平成25年税制改正大綱 相続税・贈与税編 その2
●小規模宅地等の特例の拡大
特定居住用宅地等については、現行の適用対象面積を240㎡から330㎡に拡大、さらに、特定事業宅地等との完全併用が可能で、適用面積は最大730㎡となっています。
●事業承継税制の見直し
具体的には、雇用確保要件については、現行の「5年間の間、毎年8割以上」から「5年間平均で8割」とする等に緩和され、また、利子税の負担軽減や猶予税額の再計算の特例の創設等の負担軽減、事前確認制度の廃止、手続の簡素化等の見直しがなされています。
小規模宅地の特例については、基礎控除の引き下げにより都心部で自宅をを所有する納税者への配慮と言われていますが、240㎡以上の戸建てを所有する方がどれほどいるか疑問を感じます。事業承継税制もずいぶん見直しがなされましたが、あくまで納税猶予であるなど制度を適用するには厳しい条件が残されたままです。
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|2013年3月18日 月曜日
平成25年税制改正大綱 相続税・贈与税編 その1
オフィシャルサイトのブログと同じ内容ですが、相続税・贈与税の平成25年度改正案をまとめています。
資産課税の見直しも、昨年6月の税制抜本改革法附則第21条を受けての改正内容となっています。それでは、主な改正項目を概観してみたいと思います。
なお、以下の改正は平成27年1月1日以後の相続又は贈与から適用されます。
●相続税の基礎控除及び税率構造の見直し
基礎控除は4割圧縮され、定額控除5,000万円が3,000万円に、法定相続人1人当たり1,000万円が600万円になりました。
また、税率構造は、現行では相続税の課税価額が3億円以下40%、3億円超50%ですが、大綱では2億円以下40%、3億円以下45%、6億円以下50%、そして6億円超の金額は55%となっています。
なお、贈与税についても税率構造が見直されています(税率構造の一部緩和)。
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|2013年2月13日 水曜日
税制をめぐる最新の動き
税制をめぐる最近の動き
1 緊急経済対策
1月11日に「日本経済再生に向けた緊急経済対策」が閣議決定されまし
た。
税制に関しても、国内への設備投資を後押しするための税制措置、企業
のイノベーションを促進するための研究開発税制の拡充、企業による雇用
・労働分配(給与等支給)を拡大するための税制措置等の措置が盛り込ま
れています。なお、これらの措置の具体的な内容については、(2)の税
制改正大綱に盛り込まれています。
下記URLから参考資料をご覧いただけます。
・日本経済再生に向けた緊急経済対策
http://www5.cao.go.jp/keizai1/keizaitaisaku/2013/0111_01taisaku.pdf
2 税制改正大綱
1月29日に「平成25年度税制改正の大綱」が閣議決定されました。
現下の経済情勢等を踏まえ、「成長と富の創出の好循環」の実現に向け、
民間投資の喚起、雇用・所得の拡大、中小企業対策・農林水産業対策等の
ための税制上の措置を講ずることとしています。また、社会保障・税一体
改革を着実に実施するため、所得税、相続税及び贈与税についての所要の
措置、住宅取得に係る税制上の措置等を講ずることとしています。さらに、
震災からの復興を支援するための税制上の措置等を講ずることとしていま
す。
なお、今後、これらの措置を実施するため、関係法律の改正法案を作成
し、国会に提出することとしています。
下記URLから参考資料をご覧いただけます。
・平成25年度税制改正の大綱
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2013/25taikou_mokuji.html
3 税制調査会
1月29日に、政府の税制改正の枠組みを整備し、明確化するため、新た
な税制調査会を設置するための政令が閣議決定されました。なお、これと
併せて、従前の税制調査会の設置根拠(閣議決定)は廃止されました。
今後、専門的・技術的・中長期的な税制上の課題について、学識経験者
や有識者を中心に議論して頂くことになります。
下記のURLから参考資料をご覧いただけます。
・内閣府本府組織令の一部を改正する政令
・税制調査会令
http://www.kantei.go.jp/jp/kanpo/2013/jan.5/km0201ee.html
4 アメリカ合衆国との租税条約
米国時間1月24日(日本時間1月25日)、日本国政府とアメリカ合衆国
政府との間で「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止
のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の条約を改正する議定書」
の署名がワシントンDCにおいて行われました。
改正議定書は、2004年に発効した現行条約の一部を改正するものであり、
両国間の投資交流を一層促進するため、投資所得(配当及び利子)に対す
る源泉地国免税の対象を拡大するとともに、租税条約上の税務紛争の解決
促進のため、相互協議手続に仲裁制度を導入しています。また、徴収共助
の対象を拡大するなど、両国の税務当局間の協力関係が強化されています。
下記のURLから参考資料をご覧いただけます。
http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/press_release/250125us.htm
財務省 メルマガより
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|2012年2月29日 水曜日
税制改正 相続・贈与税編 その3
(2)住宅取得等資金贈与の非課税措置
直系尊属からの住宅取得等資金の贈与は、適用期限を3年延長、取得する住宅(床面積240㎡以下)の内容により、年度ごとに3段階の非課税枠を定めています。
①省エネ・耐久性を備えた良質な住宅
平成24年贈与:1,500万円、25年贈与:1,000万円、26年贈与:1,000万円
②上記①以外の住宅
平成24年贈与:1,000万円、25年贈与:
700万円、26年贈与:500万円
上記の改正は、平成24年1月1日以後の贈与から適用です。
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