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生前贈与・贈与税

2014年6月13日 金曜日

増税ばかりではありません。27年以降の相続税・贈与税その2

1、初めに
今回は、相続時精算課税の適用要件の緩和を取り上げます。

従来相続時精算課税制度は、相続税を払わなければならない納税者にとっては、あまり得策ではないと考えられていました。せっかく生前贈与しても相続時に精算し追加で相続税を納めなければならなくなるからです。また、贈与時の時価(相続税評価)で計算し直すこともリスク要因となります。しかし今回の改正でそれらを加味しても相続時精算課税制度を選択するメリットが多くなります。制度創設以来年々適用者が減少していましたが、来年から増加に転じると思われます。

2、相続時精算課税の贈与者の年齢要件引き下げ

生前贈与により財産を取得した場合、一定要件のもと選択により通常の暦年課税方式(非課税年額110万円)に代えて相続時精算課税方式(非課税年額2,500万円)の適用を 受けることができます。この相続時精算課税制度は、贈与時の税負担は少ないのですが、相続発生時に生前贈与した財産を加えて相続税を計算し直す仕組みになっています。
  この制度の適用要件のうち贈与者の年齢要件が65歳から60歳に引き下げられました。

3、相続時精算課税適用者の特例の創設
  この制度の適用要件のうち受贈者に年齢20歳以上の孫が加えられました。
 
4、適用時期
平成27年1月1日以後に贈与に係る贈与税から適用されます。

5、改正の影響
  今回の改正のキーワードは孫です。「贈与税の緩和」「相続時精算課税の緩和」「教育費の一括贈与」いずれも生前贈与の対象に孫が含まれています。

二つの適用要件の緩和ですが、非常に大きいと考えられます。特に贈与の対象に孫が加えられたのが相続対策に大きな影響を与えるものと考えます。たとえば孫に収益物件(賃貸用不動産など)を贈与し相続時精算課税を選択すれば、贈与時は少額の贈与税で済むうえに、物件から得られる収益は孫に移転する結果となります。贈与から相続開始までの期間が長ければ長いほどメリットは増加します。

今後は暦年贈与に代わり相続時精算課税が相続対策の主役になるかもしれません。

投稿者 菅原会計事務所 | 記事URL

2014年6月6日 金曜日

増税ばかりではありません。27年以降の相続税・贈与税

1、初めに
来年からの相続税増税を控え、新聞や雑誌の見出しに「相続大増税に備える」とか「相続節税対策」といった見出しがやたらと目につきます。気になるのは増税ばかりを誇張しすぎではないかと思います。

2、相続税・贈与税の減税措置
25年度の税制改正では、相続税の基礎控除の引き下げ、相続税・贈与税の最高税率の引き上げという増税措置が大変重いのですが、それを緩和するため減税措置も設けられています。昨年創設された「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税」もそのうちの一つですがそれ以外には次の措置があります。

・子や孫への贈与に係る贈与税の緩和
・相続時精算課税の適用要件の緩和
・小規模宅地等の減額特例の拡充
・未成年者控除と障害者控除の引き上げ
・事業承継税制の要件の大幅緩和

今回は、子や孫への贈与に係る贈与税の緩和を取り上げます。

3、贈与税の緩和
平成27年1月1日以降、贈与をした年の1月1日における年齢20歳以上の者が、直系尊属(父母・祖父母等)から財産の贈与を受けた場合の贈与税の税率が緩和されます。

例               改正前の贈与税    改正後の贈与税
 500万円を贈与した場合     53万円        48.5万円
  1,000万円  〃        231万円       177万円
  3,000万円  〃       1,220万円       1,035.5万円

世代間の財産の移転を促すため贈与税の税率構造が見直されました。他の贈与税の特例とともに生前贈与は相続税対策の大きな柱になります。

投稿者 菅原会計事務所 | 記事URL

2013年12月4日 水曜日

年内にできる個人の節税対策・・・相続税対策編

今年中に駆け込みでできる節税対策をご紹介します。

1、生前贈与・・・暦年課税制度の活用
贈与税の対象期間は1月1日から12月31日までの暦年です。本年の贈与をまだ行っていない方にとっては、年末までが期限ということになります。また、専門的には相続開始年分の贈与はなかったものとされる「当年贈与」の適用を避けるため、年末の贈与をお勧めしています。

2、不動産贈与・・・配偶者控除の活用
不動産の評価額は、年内であれば平成25年分の路線価をベースに評価します。不動産価額の上昇が予想されるなか、相続対策に贈与税の配偶者控除の活用を考えてはいかがでしょうか。
婚姻期間20年以上の夫婦間で、居住用不動産等を贈与する場合に適用されます。

3、自社株贈与・・・前年平均株価の適用
「類似業種比準価額」という評価方法は、自社と上場株とを比較して株価を算出する方法です。
今年中なら上場株の「前年平均株価」を適用することが出来ます。多くの場合、低い評価額になることでしょう。

4、上場株贈与・・・前月、前々月平均株価の適用
 上場株式を相続・贈与した場合の評価額は、贈与等した日の価額・その月・前月・前々月の平均額のいずれか低い価額によります。この2カ月で急上昇した株などあったら贈与を検討してみてはいかがでしょうか?

いずれも具体的なことはご相談ください。

投稿者 菅原会計事務所 | 記事URL