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民法

2015年5月1日 金曜日

民法 相続編 その11・・・相続分④

民法 相続編 その11は、相続分④「特別受益と寄与分」についてです。

4、特別受益制度による持ち戻し(民903条)

② 特別受益額の持ち戻し計算
  特別受益者がいる場合は、被相続人の相続開始時点の財産の価額に、生前に贈与された財産の価額を加えて、その総額を相続財産として計算し直します。そのうえで、相続人全員で法定相続分に従って配分し直すわけです。この相続分から遺贈または生前贈与の額を差し引いたものが特別受益者の相続分となります。
  ただし、特別受益者の相続分を計算したときに、贈与や遺贈の価額がそれを超えることがあっても、特別受益者はその差額分を返還する必要はありません。

③ 適用されない場合
   特別受益制度は、相続人全員の公平を図るとともにそれが被相続人の意思に合致すると考えられるために設けられています。したがって被相続人が「生前の贈与や遺贈を相続人に特別に与え、残った財産を共同相続人で分配する」意思を表示していればそれに従うことになります。この場合は特別受益制度の適用はありません。

5、寄与分制度(民904条)
  寄与分制度とは、同じく共同相続人の公平を図る制度ですが、特別受益制度とは逆の考え方によります。
  例えば被相続人の事業を助け、労務や財産を提供するなど相続人の中に被相続人の財産増加に寄与した者がいる場合、その功績を無視して財産の増加分を単純に相続財産に含めることは不公平になります。このような場合は、その寄与分を相続財産から控除して、寄与者が寄与分の額を相続分とは別に相続することになります。
 
 寄与分の額は、相続人同士の協議で決めますが、決まらない場合は家庭裁判所が決定することになります。しかし、現実にはなかなか認められないのが実態です。

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2015年4月28日 火曜日

民法相続編 その10・・・相続分③

民法相続編 その10は、相続分の3回目です。

*二重資格の相続人
 養子縁組などで、相続人として二重の資格を有する場合があります。たとえば、孫を養子にした後でその親が死亡したため、養子としての身分と死亡した子の代襲相続人として身分と二重の資格が生じます。このような場合、民法上は二重の相続分を有するとして取り扱われます。なお、税務では基礎控除を計算する場合など法定相続人の人数の計算上は、あくまで一人として取り扱います。

4、特別受益と寄与分
  法定相続分通りに相続した場合に不公平となる場合があります。たとえば、相続人の一人が相続開始前に被相続人から財産を譲り受けていることがあります。これとは逆に相続人の一人が、被相続人の財産の増加や維持を助けたような場合もあるでしょう。このようなケースに対応するため、民法では特別受益制度と寄与分制度を設けています。

4、 特別受益制度による持ち戻し(民903条)
① 特別受益者
  生前の被相続人から婚姻や養子縁組、生計維持のために贈与を受けたり、遺贈を受けたりした相続人もいます。このような相続人がいる場合には、法定相続分に従って相続分を決定すると不公平になります。たとえば、長男だけが事業を始めるために資金援助を受けていたというような場合は、法定相続分に従って配分すると不公平になります。これら特別に利益を受けた者を特別受益者といいます。

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2015年4月24日 金曜日

民法相続編その9・・・相続分②

民法相続編その9は、相続分の2回目です。

3、 法定相続分(民900条)

④ 父母のいずれか一方が同じ兄弟姉妹の関係
   父母の一方だけが同じ兄弟姉妹は、父母の両方が同じ兄弟姉妹の2分の1が法定相続分となります。

⑤ 代襲相続人の相続分(民901条)
   代襲相続人の相続分は、被代襲者が受けるはずであった相続分と同じになります。例えば、第1順位で配偶者と子どもが二人で、もともとの相続分は配偶者1/2、子が1/4ずつの場合に、子の一人が先に無くなり孫が代襲者となる場合には、子の相続分の1/4を代襲者が引き継ぐことになります。被代襲者である孫が二人いれば、この相続分1/4を二人で割ることになり、1/8が相続分となります。

*非嫡出子の相続分
  従来の民法では、非嫡出子の相続分は、嫡出子の2分の1とされていました。これは、 法律上の婚姻関係を尊重しつつ、非嫡出子の保護の調整を図ったものと解されていました。しかし、2013年9月4日最高裁は、大法廷全員一致の決定として、婚外子の相続差別を定めた民法の規定を違憲としました。今回は、法律婚制度は日本に定着してはいるものの、結婚や家族の在り方、それに対する国民の意識が大きく多様化しており、親を選べない子に不利益を与えることは許されないとしました。

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2015年4月21日 火曜日

民法相続編その8・・・相続分①

民法相続編その8からは、「相続分」について説明していきます。

1、 相続分
複数の相続人が共同で相続する場合は、それぞれが財産をどのような割合で相続するかが問題となります。この割合を相続分といいます。
相続分は第1に被相続人の遺言によって決定されます。これを指定相続分といいます。遺言による指定がない場合には、法が定めた相続分によって相続することになりこれを法定相続分と呼びます。
  

2、 相続分の指定(民902条)
  被相続人は、遺言で相続分を指定することができます。しかし、遺言による相続分の指定も絶対ではありません。遺留分(後述)を侵害することはできませんし、相続人全員の合意によって指定と異なる相続分を決定した場合(遺産分割協議)は、その合意が優先します。

3、 法定相続分(民900条)
遺言による相続分の指定がない場合には、法定相続分によって相続します。法定相続分は、相続人の組み合わせによって変わってきます。
① 第1順位の相続人の場合
 配偶者と子供が相続人の場合・・・配偶者が2分の1、子供が残りの2分の1
 子供が数人いる場合には、2分の1を子の人数で均等に割ることになります。

② 第2順位の相続人の場合
   配偶者と直系尊属が相続人の場合・・・配偶者が3分の2、直系尊属が残り3分の1
   親等が同じ直系尊属が数人いる場合には、3分の1をその人数で割ることになります。

③ 第3順位の相続人の場合
   配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合・・・配偶者が4分の3、兄弟姉妹が残り4分の1
   兄弟姉妹が数人いる場合には、4分の1をその人数で割ることになります。

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2015年4月17日 金曜日

民法相続編その7・・・相続人⑥

民法相続編その7は、相続人の⑥で、配偶者の相続権について説明します。

4、 配偶者の相続権(民890条)
  被相続人の配偶者は常に相続人となります。この場合の配偶者とは、法律上の婚姻関係にある者をいい、内縁関係は含まれません。
配偶者の直系尊属や兄弟姉妹は相続人にはなりません。また、配偶者に代襲相続はありません。配偶者の連れ子が配偶者の代襲相続をすることはないのです。

高齢化社会における実務では、配偶者が高齢である場合が多くあります。相続の手続きで、認知症等によって成年後見人が必要とされるケースも増えています。

判断能力の衰えた高齢者の財産管理という問題は、重要度を増しています。老人を狙った悪質商法の被害者は後を絶ちません。これに対処するには、成年後見制度等民法上の制限能力者制度の利用が考えられます。しかし判断能力が衰える前に自分の意思を反映した対策をとることが望ましいと思われます。
具体的には、
1、相続時精算課税他の生前贈与や法人化を含めた生前の相続対策
2、遺言代用信託の活用
3、遺言の作成
4、任意後見制度の利用
  などが考えられます。
単に財産の保全だけでなく相続税等の節税も行うためには、1の「生前の相続対策」  がベストです。ぜひ専門家にご相談ください。

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