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民法相続編

2015年5月1日 金曜日

民法 相続編 その11・・・相続分④

民法 相続編 その11は、相続分④「特別受益と寄与分」についてです。

4、特別受益制度による持ち戻し(民903条)

② 特別受益額の持ち戻し計算
  特別受益者がいる場合は、被相続人の相続開始時点の財産の価額に、生前に贈与された財産の価額を加えて、その総額を相続財産として計算し直します。そのうえで、相続人全員で法定相続分に従って配分し直すわけです。この相続分から遺贈または生前贈与の額を差し引いたものが特別受益者の相続分となります。
  ただし、特別受益者の相続分を計算したときに、贈与や遺贈の価額がそれを超えることがあっても、特別受益者はその差額分を返還する必要はありません。

③ 適用されない場合
   特別受益制度は、相続人全員の公平を図るとともにそれが被相続人の意思に合致すると考えられるために設けられています。したがって被相続人が「生前の贈与や遺贈を相続人に特別に与え、残った財産を共同相続人で分配する」意思を表示していればそれに従うことになります。この場合は特別受益制度の適用はありません。

5、寄与分制度(民904条)
  寄与分制度とは、同じく共同相続人の公平を図る制度ですが、特別受益制度とは逆の考え方によります。
  例えば被相続人の事業を助け、労務や財産を提供するなど相続人の中に被相続人の財産増加に寄与した者がいる場合、その功績を無視して財産の増加分を単純に相続財産に含めることは不公平になります。このような場合は、その寄与分を相続財産から控除して、寄与者が寄与分の額を相続分とは別に相続することになります。
 
 寄与分の額は、相続人同士の協議で決めますが、決まらない場合は家庭裁判所が決定することになります。しかし、現実にはなかなか認められないのが実態です。

投稿者 菅原会計事務所