民法相続編
2015年5月8日 金曜日
民法相続編その12・・・遺産分割①
民法相続編その12は、遺産分割の①について触れていきます。
「遺産分割」
(1)遺産の分割
相続人が1人だけの場合、相続財産はすべてその相続人のものになるのですから問題はありません。しかし相続人が複数存在する場合には、相続が開始した時の相続財産は相続人全員で共有する状態になります(民898条)。この状態では、共同相続人は勝手に相続財産を処分したりすることはできず、非常に不便な状態といえます。
その後は、遺言があればそれに従って各相続人の相続分が決まり、遺言がなければ話し合いによって決まることになります。相続分が決まったら、相続人全員の協議により分割方法を決定します。この時に、遺言や法定相続分とは異なった分割で話がつけば、相続人全員の意思として分割協議の結果が優先されることになります。この話し合いのことを遺産分割協議と呼びます。
相続人全員の共有財産である相続財産は、遺産分割することによって初めて相続人固有の財産と同じように取り扱うことができるようになります。
民法906条では、遺産の分割は、遺産に属する物または権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれを行うものとしています。ごく当たり前のことを規定しているにすぎませんが、遺産分割で揉めている状況では、相続人がこの一切の事情を無視して法定相続分による相続権を主張するケースがほとんどです。法定相続分のみが独り歩きしているように感じられますが、民法906条の考え方こそ大事にすべきです。
(2)遺産分割協議書
遺産分割協議がまとまったときは、紛争を防止するために遺産分割協議書を作成します。この遺産分割協議書は、不動産を相続した場合は相続登記の際に、また、相続税の申告の際にも使用します。そのために実印を使用し、印鑑証明書を各通に添付します。
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