民法相続編
2015年6月19日 金曜日
民法相続編その18・・・遺言①
民法相続編その18は、遺言の①です。
「遺言」
(1) 遺言とは何か
遺言は、被相続人の自由な意思の表明であり、その人が死亡したときに法的効力を発生します。遺言は本人の真意による最終的意思であるかどうかを確認するため、及び遺言を慎重にさせるために、そして偽造や変造を防止するために一定の様式が要求されています。この方式に違反する遺言は無効となります。
(2) 遺言できる内容
遺言の内容は法に定められた事項に限られます。その事項とは、
① 認知
② 後見人や後見監督人の指定
③ 遺贈、遺贈減殺方法の指定
④ 寄付行為
⑤ 相続人の廃除および廃除の取消
⑥ 相続分の指定および指定の委託
⑦ 特別受益者の持ち戻し免除
⑧ 遺産分割方法の指定および指定の委託
⑨ 遺産分割の禁止
⑩ 共同相続人間の担保責任の指定
⑪ 遺言執行者の指定および指定の委託
⑫ 信託の設定
です。これ以外の事項について遺言がなされても無効となります。
(3) 遺言作成には意思能力が必要
遺言は誰にでもでき、行為能力は必要ありません。ただし、物事に対する一応の判断能力(意思能力)は必要とされています。ですから、成年被後見人であっても判断能力を一時回復していれば、2人以上の医師の立ち合いを得て単独で有効な遺言をすることができます。被保佐人・被補助人の場合には、保佐人・補助人の同意なしに有効な遺言が作れます。
未成年者の場合は、満15歳に達していれば単独での遺言が可能です。なお、遺言は意思表示の一種ですから意思能力のない時の遺言は無効になります。また、詐欺や強迫による遺言は取り消すことができます。
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