民法相続編
2015年6月9日 火曜日
民法相続編その17・・・相続人不存在の場合②
民法相続編その17は、相続人不存在の場合の②です。
「①の続きから」
公告期間内に相続人が現れなかった場合や、現れても相続を承認しなかった場合には、相続人の権利はすべて消滅することになります。また、権利を主張しなかった債権者や受遺者の権利も同様に消滅します。すべての清算が終了した後も財産が残っている場合は、原則として国庫に帰属することになりますが、一定の条件を満たす者が家庭裁判所に申し立てると、この者に財産の全部または一部が帰属します。
(3) 特別縁故者への財産分与(民958条の3)
被相続人に相続人がいなかった場合で、被相続人と生活を共にしていた者、療養看護に努めた者は、特別縁故者として被相続人の財産分与を受けることができます。つまり内縁の配偶者や同居の親族など被相続人と密接な関係にあった者は、相続財産の全部または一部を受けることができるのです。
この請求は、相続人の捜索の公告の期間の満了後3か月以内に家庭裁判所にする必要があります。
特別縁故者に分与された財産に対しては、遺贈によって財産を取得したのと同じ課税関係が生じます。分与を受けたのが個人の場合には相続税が課税され、法人の場合には法人税が課税されます。基礎控除等相続税の適用については相続開始時の相続税法が適用されますが、分与の効果は、審判の確定によって生じるため財産の評価は審判確定時の時価によります。特別縁故者は2割加算の対象となり、審判確定の日の翌日から10か月以内が相続税の申告期限となります。
(4) 相続人が判明した場合
相続人捜索期間が終了するまでに相続人が現れた時は、相続財産管理や清算手続きは 直ちに廃止されます。また、相続財産法人は初めから存在しなかったものとみなされます。
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