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民法相続編

2015年4月24日 金曜日

民法相続編その9・・・相続分②

民法相続編その9は、相続分の2回目です。

3、 法定相続分(民900条)

④ 父母のいずれか一方が同じ兄弟姉妹の関係
   父母の一方だけが同じ兄弟姉妹は、父母の両方が同じ兄弟姉妹の2分の1が法定相続分となります。

⑤ 代襲相続人の相続分(民901条)
   代襲相続人の相続分は、被代襲者が受けるはずであった相続分と同じになります。例えば、第1順位で配偶者と子どもが二人で、もともとの相続分は配偶者1/2、子が1/4ずつの場合に、子の一人が先に無くなり孫が代襲者となる場合には、子の相続分の1/4を代襲者が引き継ぐことになります。被代襲者である孫が二人いれば、この相続分1/4を二人で割ることになり、1/8が相続分となります。

*非嫡出子の相続分
  従来の民法では、非嫡出子の相続分は、嫡出子の2分の1とされていました。これは、 法律上の婚姻関係を尊重しつつ、非嫡出子の保護の調整を図ったものと解されていました。しかし、2013年9月4日最高裁は、大法廷全員一致の決定として、婚外子の相続差別を定めた民法の規定を違憲としました。今回は、法律婚制度は日本に定着してはいるものの、結婚や家族の在り方、それに対する国民の意識が大きく多様化しており、親を選べない子に不利益を与えることは許されないとしました。

投稿者 菅原会計事務所