民法相続編
2015年4月17日 金曜日
民法相続編その7・・・相続人⑥
民法相続編その7は、相続人の⑥で、配偶者の相続権について説明します。
4、 配偶者の相続権(民890条)
被相続人の配偶者は常に相続人となります。この場合の配偶者とは、法律上の婚姻関係にある者をいい、内縁関係は含まれません。
配偶者の直系尊属や兄弟姉妹は相続人にはなりません。また、配偶者に代襲相続はありません。配偶者の連れ子が配偶者の代襲相続をすることはないのです。
高齢化社会における実務では、配偶者が高齢である場合が多くあります。相続の手続きで、認知症等によって成年後見人が必要とされるケースも増えています。
判断能力の衰えた高齢者の財産管理という問題は、重要度を増しています。老人を狙った悪質商法の被害者は後を絶ちません。これに対処するには、成年後見制度等民法上の制限能力者制度の利用が考えられます。しかし判断能力が衰える前に自分の意思を反映した対策をとることが望ましいと思われます。
具体的には、
1、相続時精算課税他の生前贈与や法人化を含めた生前の相続対策
2、遺言代用信託の活用
3、遺言の作成
4、任意後見制度の利用
などが考えられます。
単に財産の保全だけでなく相続税等の節税も行うためには、1の「生前の相続対策」 がベストです。ぜひ専門家にご相談ください。
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