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税制改正

2011年10月18日 火曜日

2011年度税制改正の行方

ブログをはじめました。よろしくお願いします。

 

相続税の改正を含む2011年度の税制改正ですが、主要な部分は法案が成立しておらず次期の臨時国会で3次補正予算案とともに審議、成立する見通しです。そこで資産課税については、来年11日以降の相続、贈与から適用されることになりそうです。

 

各法案の成立状況

(1)「社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律案」
 この改正は、景気回復又は2010年代の財政構造の確立の一環として行われるものです。具体的には、
①個人所得税(特定支出控除の見直し、成年扶養控除の縮減、給与所得控除の上限設定、短期勤務の役員退職金課税の見直し)
②法人課税(実効税率の5%引き下げ、課税ベースの拡大等「減価償却・欠損金繰越控除の見直し等」、中小法人に対する軽減税率の引き下げ、中小企業関係租税特別措置法の見直し)
③資産課税(相続税の基礎控除の引き下げ・税率構造の見直し、贈与税の税率構造の緩和・精算課税の対象拡大「孫」)
④消費課税(地球温暖化対策のための税の導入「石油石炭税の税率の上乗せ」)
⑤納税者権利憲章の策定等国税通則法の抜本改正
 これら①~⑤の事項については、復興のための23年度補正予算の検討と併せ、各党間で協議し、一定の成果を得ることとしています。また地方税法案についても同様の扱いとします。
(2)「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律」・・・政策税制の拡充・納税者利便の向上・課税の適正化
 この改正は、現下の厳しい経済状態及び雇用情勢に対応する法案を同法案から切り出して審議し、622日に成立し630日から施行されました。その内容は次のとおりです。
〔内容〕

雇用促進税制等政策税制の拡充、寄附金税制の拡充、その他納税者利便の向上・課税の適正化等
年金所得者の申告不要制度の創設、租税罰則の見直し、航空機燃料税の税率引き下げ等

(拡充の上延長)中小法人に対する税率軽減「本則22%→特例18%」、離島に係る航空機燃料税の軽減等
(期限の延長)肉用牛の売却による農業所得の課税の特例、公害防止用設備の特別償却、eTaxによる申告の所得税額控除等

また地方税法についても同様の扱いとされています。

投稿者 菅原会計事務所 | 記事URL