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税制改正

2017年5月24日 水曜日

平成29年度税制改正 資産課税編 その3

「相続税(贈与税)の納税義務の見直し」

1、 趣旨
 経済活動の国際化への対応と租税回避の効果的な抑制を目的として、国外財産に対する相続税等の納税義務の範囲の見直しが行われました。国外に居住する日本人(非居住無制限納税義務者)の納税義務を拡大し、租税回避行為を抑制します。一方、駐在等の一時滞在の外国人等の納税義務を緩和し、高度外国人材の受け入れを促進します。

2、概要
(1)国内に住所を有しない者であって日本国籍を有する相続人等に係る相続税の納税義務について、国外財産が相続税の課税対象外とされる要件を、被相続人等及び相続人等が相続開始前10年(現行は「5年」)以内のいずれの時においても国内に住所を有したことがないこととされました。これは、国内に住所はないが日本国籍はある贈与者と受贈者の双方が、5年超国外に住んでから贈与(相続)するなどの租税回避を抑制するためです。

(2)国内に住所・国籍がない者が、過去10年以内(今までは5年以内)に日本に住所があった者から相続などにより取得した国外財産が日本で課税されることになります。これは、国外で出生し日本国籍を取得しなかった子に対し、一時的に国外に住所を移した上で国外財産を贈与(相続)するなどの行為を想定したものです。

(3)被相続人等及び相続人等が在留資格をもって一時的滞在(国外に住所を有している期間がそう青く開始前15年以内で合計10年以下の滞在をいう。)をしている場合等の相続税については、国内財産のみを課税対象とすることになりました。これは、一時的に日本に住所がある外国人同士の相続などの場合に、国外財産に日本の相続税が課税されないようになれば、高度外国人材などの受入れ促進につながることから改正されました。

(注)いずれも贈与税も同様に改正されています。

3、適用時期
 この改正は、平成29年4月1日以後の相続または贈与から適用されます。

投稿者 菅原会計事務所